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『 すまい給付金 』 をちゃんと申請していますか?

消費税率引上げによる住宅取得者の負担増を緩和するため、

最大30万円(8%時)の現金が受給できるのが 『 すまい給付金 』 制度ですが、

どうも申請がうまくいっていないようです。
(昨年4月1日より申請の受付を行っていますが、未だ申請を行っていない方が
 一定数みえるとのこと)



そのため、国土交通省のすまい給付金事務局が すまい給付金申請サポート

スタートさせます。

すまい給付金申請サポートの流れは下図のようになります。

sinseisaport
(クリックで拡大)


簡単にお話すると、

すまい給付金事務局が作成した申請サポート依頼用はがきを、

住宅事業者から住宅取得者(お施主様)に手渡し又は、郵送します。

そのはがきを受け取った住宅取得者(お施主様)は、そのはがきに必要事項を記入して

すまい給付金事務局に送付します。

すると、すまい給付金事務局から申請書の送付や電話サポートなどが受けられます。

申請サポート依頼用はがき新築用(イメージ)はこちら↓

hagaki
(クリックで拡大)


注意点としましては、

この「申請サポート依頼用はがき」は、昨年4月以降に住宅瑕疵担保保険の保険証券が

発行された方もしくは、これから発行される方に手渡し又は、送付される予定ですが、

あいだに入る住宅事業者がどこまで気を利かせてくれるかは不明ですので、

はがきが届いたからといって、『 すまい給付金 』 が受給できるとは限らない

ということです。


 受給要件などは下記でちゃんとご確認ください↓
 http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html

忘れずに申請しましょう!!


又、平成27 年2月17 日 「住宅取得等に係る給付措置について」 が閣議決定されました。

詳細は、こちらをご覧ください↓
http://www.mlit.go.jp/common/001069781.pdf


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TAG :
すまい給付金
すまい給付金申請サポート
申請サポート依頼用はがき

〔すまい給付金〕具体的な申請について(新築住宅/本人受領/住宅ローン有の場合)

2014年4月から始まったすまい給付金」制度

約5か月弱が経過しましたが、改めて具体的な申請についてお話したいと思います。


申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。
 申請者は住宅取得者。又は、住宅事業者等による手続代行も可能です。
 * 取得した住宅を複数の方で所有している場合は所有者ごとの申請が必要です。
 

給付申請書及び、確認書類をすまい給付金事務局へ郵送又は、

すまい給付金申請窓口への持参により申請します。

申請書類提出から給付金受領まで概ね1.5カ月~2カ月程度を想定しております。
 * 給付金受領者は住宅取得者。住宅事業者による代理受領も可能です。


すまい給付金の給付申請書は、

 ① 取得住宅の種類 ⇒ 「新築住宅」 or 「中古住宅」
 ② 給付金受領方法 
   ⇒ 「申請者本人が給付金を受領」 or 「事業者が代理で給付金を受領」
 ③ 住宅ローン利用の有無
   ⇒ 「住宅ローンの利用あり」 or 「住宅ローンの利用なし(現金取得)」

によりそれぞれ異なり、合計8種類ありますので、

住宅の資金調達方法や給付金の受領方法に応じた給付申請書を選択するようにしてください。


今回は、新築住宅/本人受領/住宅ローン有の場合でお話します。

給付申請書 記入の仕方はこちら↓
http://sumai-kyufu.jp/download/pdf/kinyu_shikata_a1_1408.pdf

給付申請書 記入見本はこちら↓
http://sumai-kyufu.jp/download/pdf/shinseisyo_mihon_a1_1408.pdf

そのほかの必要(確認)書類は下記のようになります。

 ① 住民票の写し(取得住宅に移転後のもの) 引越後の市区町村で入手
   取得住宅への居住、入居日などを確認

 ② 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
   (所有権保存登記されているもの) 法務局にて入手
    取得受託の実在性、床面積、持分者、持分割合を確認

 ③ 個人住民税の課税証明書(非課税証明書)  引越前の市区町村
   住宅取得者の収入(都道府県民税の所得割額)を確認

 ④ 工事請負契約書又は不動産売買契約書
   取引の実在性、適用消費税率を確認

 ⑤ 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
   住宅ローン借入れの有無を確認

 ⑥ 振込先口座が確認できる書類
   (通帳コピー等) 給付金振込口座を確認

 ⑦ 検査実施が確認できる書類
  ( (ⅰ)~(ⅲ)のいずれか) 施工中等の検査の実施、一定の品質を確認

  (ⅰ)住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書 請負人又は売主から引渡し時に交付
  (ⅱ)建設住宅性能評価書 請負人又は売主から引渡し時に交付
  (ⅲ)住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書 

注)登録住宅性能評価機関が発行する
  「長期優良住宅建築等計画に係る技術的適合証」や
  建築士等が発行する「認定長期優良住宅建築証明書」等では申請できません。



おもな留意点や詳細については、下記を参考にご覧ください!!

マネーの達人(いよいよ「すまい給付金」がスタート 5つの主な留意点をチェック)↓
http://manetatsu.com/2014/04/29742/

すまい給付金 公式サイト↓
http://sumai-kyufu.jp/


すまい給付金の申請自体は、難しいものではありません。

日が経つにつれて、どんどん面倒になっていきますので、さっさとやってしまいましょう!!



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すまい給付金
申請

「中古住宅」と「すまい給付金」

消費税増税の緩和策として登場したすまい給付金が、この4月から

スタートしております。

今回は、中古住宅に絞って「すまい給付金」との関連をお話します。


実は、「中古住宅」に関しては、

すまい給付金」が、給付される住宅はほとんどないのが現実でしょう。


その理由は、「売主が宅地建物取引業者(以降、不動産業者)であること」という条件が

あるからです。


冒頭にもありますように、”消費税増税の緩和策 ”として登場した訳

ですから、消費増税とは関係のない”仲介物件 ”には給付されないということです。


具体的にお話しますと、

中古住宅は、その住宅を所有している「個人」が売り主になることがほとんどです。

売主が個人の場合は、もともと消費税はかかりません。
(ヤフオクが最近活発なのは、同じ理由により消費税の影響を受けないからです)

不動産業者は、あくまでも ” 媒介 ”するだけなのです。
(このことを仲介物件と言っています)
(注意点ですが、不動産業者の仲介手数料には、課税業者であれば消費税がかかります)

ですので、もともと消費税のかからない住宅の売買まで緩和する必要がないということから

すまい給付金」の給付が受けられないのです。


では、条件にある「売主が宅地建物取引(不動産)業者である」とは、

どういう場合なのでしょうか?

それは、不動産業者がその個人から中古住宅を買い取ってから再販する場合や

買い取った中古住宅をリフォームしてから売出す、いわゆる「リノベーション住宅」など

の場合です。

最近話題ではありますが、まだまだ中古住宅市場に占めるシェアは低いのが現実でしょう。


そのほかのおもな給付要件は、新築住宅と同じで、

 ・ 床面積(登記簿面積)50平米以上の広さ

 ・ 第三者の現場検査を受けて一定の品質が確認されたマイホームであること

などです。


中古住宅購入希望者の方が、どこまで「すまい給付金」にこだわられるかわかりませんが、

すまい給付金」の給付を受けたい方は、

取引の態様や給付要件に注意して物件を探されるようにしてください!!


(お知らせ)

マネーの達人にて

「いよいよ「すまい給付金」がスタート 5つの主な留意点をチェック」を掲載中です!!

ぜひ、下記よりご覧ください。

http://manetatsu.com/2014/04/29742/



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すまい給付金
中古住宅

「すまい給付金」制度に関する説明会に出席してきました!!

国土交通省は、8/1より「すまい給付金」制度の詳細を紹介するホームページを

開設し、全国各地で順次、事業者向け説明会を開催しております。

一般向け説明会も少し遅れて開催する模様ですが、ホームページをみると、

まだ、一部の地域しか開催予定が掲載されておりません。

すまい給付金のHP(国土交通省)↓
http://sumai-kyufu.jp/

住宅関連税制とすまい給付金に関する説明会(事業者向け)会場スケジュール↓
http://jutaku-setsumeikai.jp/

すまい給付金説明会情報(一般向け)↓
http://sumai-kyufu.jp/setsumei/ippan.html


この事業者向け説明会に先日、出席してきたわけです。


すまい給付金」制度とは、

消費税率引上げによる住宅取得者の負担を軽減するために現金を給付する制度のこと。

住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない層に対して、

住宅ローン減税と合わせて消費税率引上げによる負担の軽減を図るものです。

当初、住宅ローン減税で受けきれない税額控除分を現金給付するものだと

思われていたのですが、内容は少し違った形になっております。


ポイントは、2点です。

 ① 登記上の持分を保有し、その住宅に住むこと

 ② 収入が一定以下であること

他に、さまざまな細かい点はありますが、この2点が大きなポイントになります。

ですので、住宅ローンを利用されなくても(年齢制限はありますが)、給付を受けられます。


少し注意が必要な点として、

 ・ 収入の判断が、都道府県民税の所得割額によること

 ・ 住宅の引渡し時期給付金算定の前提となる課税証明書の発行年度
   少し複雑なこと

 ・ 年齢判断(住宅ローンを利用されない場合)が、
   住宅の引渡しを受けた年の12/31時点での年齢によること

などです。

かなり、端折ってお話しましたので、わかりづらかったら申し訳ございません。

給付金の算定など、詳細につきましては、ホームページをご覧ください。


最後に「すまい給付金」制度については、現状、平成25年6月26日に行われた与党合意

基づくものです。

あくまで、消費税の引き上げが行われた場合に実施されることとなっております。

現在、消費税の引き上げについての議論が白熱しておりますが、

結論は9月下旬から10月上旬予定のようです。

この制度についても、今後、何かしらの調整や変更などがあるかもしれませんので、

その点につきましては、御了承ください!!



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負担軽減策
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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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頂いております。

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