fc2ブログ

「ふるさと納税制度」の改正内容とは!?

高額な返礼品やその地域の名産品とは言えない商品券等を

返礼品とするなど度々、問題視されてきたふるさと納税制度。

今回の改正で法規制されることになります。


6月1日以降は、
基準を満たさない寄附は、ふるさと納税(特例控除)の
対象から外れます



(おもな改正点)
下記の①及び、②を共に満たしたものふるさと納税(特例控除)の対象となりました。

 ① 総務大臣が指定した自治体であること
 ② 送付する返礼品は、以下のいずれも満たすこと
  〇 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
  〇 返礼品を地場産品とすること


 ①について、4市町(泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町)は、
       通知を守らずに多額の寄付を集めていたと総務省が判断し、少なくとも
       来年9月末までは復帰できないことが決まっています。

 ②について、総務省が認めた地場産品の基準は下記のとおり。
 
  (1)自治体で生産されたもの
  (2)自治体で原材料の主要な部分が生産されたもの
  (3)自治体内で製造・加工などの主要な部分が行われ、付加価値が生じているもの
  (4)コメなど、近隣の自治体で生産されたものと混じることが避けられないもの
  (5)自治体の広報のために生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズなど
  (6)関連ある複数の返礼品をセットで贈る場合、主要なものが自治体の特産品など
     基準に該当するものであること
  (7)返礼品として提供されるサービスの主要な部分が自治体と関係するもので
     あること
  (8)以下のいずれかに該当する返礼品
     ▽地域的につながりのある市区町村どうしが共通の返礼品とするもの
     ▽都道府県が地域内の特産品を都道府県単位の共通の返礼品とするもの
     ▽都道府県が地域的につながりのある市区町村の特産品をその地域共通の
      返礼品とするもの
  (9)災害によって甚大な被害を受けたことによって、これまでの返礼品を提供
     できなくなった場合に、その代わりとして提供するもの


6月1日以降は、このように改正されます。詳しくは、下記ウェブサイトをご覧ください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html



関連記事
スポンサーサイト



TAG :
ふるさと納税
改正内容

ふるさと納税はどう変わる!?(平成31年度税制改正大綱より)

平成31年度税制改正大綱で、ふるさと納税に関する改正点が記されております。

その内容はまとめると下記のようになっております。
 〇 改正は、平成 31 年6月1日以後に支出された寄附金について適用する
 〇 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
 〇 返礼品は地場産品とすること
 〇 基準を守らない自治体は指定から外す
 〇 指定から外された自治体はふるさと納税の対象外とする
注) 与党による税制改正大綱ですので、現時点ではまだ成立しておりません。


これは総務省より2017年4月以降、たびたびふるさと納税に関して

適正な運用を通達されたにも関わらず、改まらない自治体が残っているため

法制化(強制力)への動きとなった結果です。


現状の与野党の勢力状況からすれば、よほどのことがない限り、

この内容のとおり成立となるでしょう。


だとすれば、2019年のふるさと納税のポイントは、

『 2019年5月末までに有利な寄付先に寄附すること 』です。

ただし、基準を守らない自治体の指定はそれ以前からはじまる可能性もあるため

その点については注意しておきましょう。



これまでは、年末になってバタバタとふるさと納税する傾向がありました。

しかし、今年は節税効果を高めるためには前半戦が勝負となります。

今のうちから、ふるさと納税サイト等をチェックしてみましょう!!


関連記事
TAG :
ふるさと納税
法改正
変更点

ふるさと納税と住宅ローン控除!!

平成27年度税制改正でふるさと納税の内容が拡充されて

そのメリットが増しました。

ふるさと納税に改めて興味を持たれた方もおみえになるのではないでしょうか。

今回は、ふるさと納税住宅ローン控除についてお話したいと思います。


「純粋にふるさと納税をする自治体を応援したい」という方は別ですが、

” 節税を目的 ” にふるさと納税をする場合は、住宅ローン控除との兼ね合いに

注意が必要
です。


ふるさと納税住宅ローン控除も、「支払った所得税が還付されるまたは、

「これから支払う個人住民税が減る制度ですので、

支払っていない所得税が還付されたりすることはなく又、元々個人住民税を

支払う必要がない人には税金上のメリットはありませんので御留意ください。



現在住宅ローン控除を受けられてみえる方などは、控除後の所得税額と住民税額を

チェックしましょう。

住宅ローンの年末残高の1%の額で所得税も個人住民税も0円になってしまうので

あれば、ふるさと納税による節税メリットはありません。


ちなみに所得税額から引き切れなかった控除額については、

つぎのように個人住民税額から控除されるようになっております。

消費税率5%のときに購入した方は、最大9万7,500円、

消費税率8%のときに購入した方は、最大13万6,500円。


ふるさと納税のシミュレーションサイトでは、そのほとんどが

この住宅ローン控除が考慮されていませんので、気をつけてください!!


今回は控除額が一番大きいと思われる住宅ローン控除のみを取り上げてお話しましたが、

もちろん、その他の税額控除や所得控除との兼ね合いにも注意が必要です。

お間違えのないように制度を活用しましょう!!


関連記事
TAG :
ふるさと納税
住宅ローン控除
節税メリット

「 所得控除 」 には、どんなものがあるの?

今年もすでに10月ですね。

あと1、2ヶ月もすれば、年末調整書類が皆様の手元に届くのではないでしょうか。

今回は、所得控除には、どんなものがあるのかをお話したいと思います。


そもそも所得控除とは、「課税の公平性」を保つために出来た制度です。

「課税の公平性」とは、

税金を負担する能力に応じて課税するという考え方に基づいています。

世の中には、さまざまな境遇の方がみえますので、年収だけでは計れない部分の

調整をして公平を保とうとしているのです。


所得控除は、大きくは人的控除物的控除に分けられ、

それぞれ7種類づつ合計 14種類があります。
(詳細は下記に)

基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除の

5種類くらいは御存知でも、そのほかはなかなか出てこないのではないでしょうか?

 ( 人的控除 ) 
 ・ 基礎控除
 ・ 配偶者控除
 ・ 配偶者特別控除
 ・ 扶養控除
 ・ 障害者控除
 ・ 寡婦(寡夫)控除
 ・ 勤労学生控除

 ( 物的控除 ) 
 ・ 医療費控除
 ・ 社会保険料控除
 ・ 生命保険料控除
 ・ 地震保険料控除
 ・ 小規模企業共済掛金控除
 ・ 雑損控除
 ・ 寄附金控除

所得控除を利用した節税対策はさまざまですが、最近の有名なところでは

ふるさと納税 があげられるでしょう。

これは、寄附金控除を使ったものです。
(もっとも、節税という意識はないかもしれませんが・・・。)

また最近は、自然災害が多発しているため、雑損控除の対象となる場合も

多いと
思われます。


このように所得控除を活用されれば、かなりの節税になる場合があります。

税金の世界では、” 知らなかったで損をしてしまうこと ”がかなりあります。

うまく活用してほしいと思います。


ちなみに、2014年の確定申告(年末調整ではない)から始まった

サラリーマンの 「 特定支出控除 」 ですが、

こちらは、サラリーマンの経費として認められた ” 税額控除 ” です。

所得控除とは違って、税額控除ですのでその恩恵はさらに大きくなります。
(なんといっても、税金を丸々引いてもらえるのですから)



関連記事
TAG :
所得控除
ふるさと納税
雑損控除

『 ふるさと納税 』で2千円を超える額が全額控除となる寄附金の目安は?

ふるさと納税 制度とは、自分が住んでいる住所地以外の地方自治体

(少子高齢化で税収低下に苦しむふるさとや応援したい街など)に寄附をして、

その地方自治体の財政に貢献することを主旨につくられた制度です。
注) ふるさと納税は、「納税」と名付けられていますが、法律上は寄附金として取り扱われます。


その推進策として、

確定申告すれば、所得税や住民税の税額控除を受けられたり、

寄附した自治体より「お礼」として米や酒、肉などの特産品が贈られるケースがあります。

現在、その競争が激化して実質2,000円の自己負担で豪華な特典が得られることが多く、

そのため、マスコミでも非常に取り上げられるようになりました。


今回は、その 『 ふるさと納税 』 で2千円を超える額が全額控除となる

寄附金の目安についてお話したいと思います。

詳しい、税金の控除についてはこちら↓
http://www.citydo.com/furusato/what/01.html

ふるさと納税での『税金の控除額』を調べる簡単な計算シミュレーションはこちら↓
http://www.citydo.com/furusato/what/07.html


寄附した金額のうち2000円を超える分について、一定の上限額まで

所得税と個人住民税が控除されますが、その上限額を超えた分については

控除額は増えないので、自己負担は2000円よりも増えることになります。

ですので、たまに「いくらの寄附までならいいの?」とのご質問を受けますので、

目安を示しておこうと思います。


寄附金上限額は、年収や家族構成で変わりますが、概ね次のようになります。

☆ 給与所得者のケース(給与収入のみ。住宅ローン控除等を受けていない。)
kifukingendogaku
(クリックで拡大)
 ※ 「夫婦」は、寄附者の配偶者に収入がないケース。
    (寄附者本人が配偶者控除を受けている場合)
 ※ 「共働き」は、寄附者本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないと仮定。



現在、政府や総務省はこの上限を約2割(現在は約1割)に引き上げることや

控除制度の簡易化の方針を示しております。

方針については賛否あるようですが、来年度から拡充される方向のようです。


消費税増税対策や物価上昇対策として、うまく活用してみてはどうでしょうか?

参考:ふるさと納税ポータルサイト
http://www.furusato-tax.jp/


関連記事
TAG :
ふるさと納税
寄附金
上限額
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
10 | 2023/11 | 12
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ