民間賃貸住宅における「原状回復トラブル」について
- 2013-09-07(18:42) /
- 住宅(不動産)
民間賃貸住宅において退去時に、
貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについて
トラブルが発生することがしばしばあります。
今回は、国交省HPのガイドラインを参考にお話したいと思います。
国交省では、こういったトラブルの未然防止のため、
賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、
原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を
ガイドラインとして取りまとめております。
それによりますとポイントは、
原状回復とは、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような
使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担。
そして、経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものと
されております。
注意点として、原状回復は、
賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しております。
また、下図(国交省ガイドラインより)にみられるように

A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの
(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生
または拡大したと考えられるもの
A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があると
されております。
さらに、上記のようであっても、経過年数に考慮することや施工単位についても
明記されております。
(具体的な参考に)
国交省HP 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html
注)既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと
考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則になります。
トラブルを未然に防止するためには、「入口」である入居時に、
・入退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しておくこと
・契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、
納得したうえで契約を締結する
などの対策を的確にとることが重要になります。
退去時ではなく、入居時にしっかりしておくようにしてください!!
貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについて
トラブルが発生することがしばしばあります。
今回は、国交省HPのガイドラインを参考にお話したいと思います。
国交省では、こういったトラブルの未然防止のため、
賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、
原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を
ガイドラインとして取りまとめております。
それによりますとポイントは、
原状回復とは、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような
使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担。
そして、経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものと
されております。
注意点として、原状回復は、
賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しております。
また、下図(国交省ガイドラインより)にみられるように

A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの
(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生
または拡大したと考えられるもの
A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があると
されております。
さらに、上記のようであっても、経過年数に考慮することや施工単位についても
明記されております。
(具体的な参考に)
国交省HP 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html
注)既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと
考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則になります。
トラブルを未然に防止するためには、「入口」である入居時に、
・入退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しておくこと
・契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、
納得したうえで契約を締結する
などの対策を的確にとることが重要になります。
退去時ではなく、入居時にしっかりしておくようにしてください!!
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