2014年10月から「教育訓練給付金」制度が拡充しています!!
- 2015-04-09(18:51) /
- 未分類
キャリアアップのための講座を受講したときに、その受講費用の一部を国がサポートして
くれるおトクな「教育訓練給付金」制度をご存知でしょうか?
この制度は、雇用保険の管轄ですので対象者は、
・ 雇用保険の加入者(被保険者)
・ 雇用保険の加入者だった方
です。残念ながら、フリーランスの方は対象外となります。
この「教育訓練給付金」制度が2014年10月から、
従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と
拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになり、
以前よりグレードアップしております。
概要としましては、
(一般教育訓練給付金)
サポートを受けられる額は受講費用の20%で、上限10万円
(4000円を超えない場合は対象外)
(専門実践教育訓練給付金)
サポートを受けられる額は受講費用の40%ですが、1年間の上限が32万円です。
訓練期間は最大3年間であるため最大96万円が上限となります。
(4000円を超えない場合は対象外)
そしてさらにすごいのが、専門実践教育訓練の受講を修了した後、
あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に
一般被保険者として雇用された方又は、すでに雇用されている方に対しては、
その受講費用の20%に相当する額を追加して支給します。
要は、すでに給付された40%と追加給付20%を合わせれば60%も支給されるのです。
但し、上限額は144万円(訓練期間が3年の場合)
(2年の場合は96万円、1年の場合は48万円が上限)
さらにさらに、専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、
受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、
訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
(教育訓練支援給付金は、平成30年度までの暫定措置です。
支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください)
詳しい受給資格や申請手続きについては下記をご覧ください!!
⇒ 厚労省HP内 (教育訓練給付制度について)
新年度当初は、新しいことに取り組みたくなるものです。
折角ですのでその気持ちを実行に移し、キャリアアップされてはどうでしょうか。
対象となる講座は、こちらで検索できます↓
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza
最後に、教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘も多発していますので、
そういった勧誘には御注意ください!!
下記参照
http://www.mhlw.go.jp/qa/syokunou/kyouiku/dl/qa-c.pdf
くれるおトクな「教育訓練給付金」制度をご存知でしょうか?
この制度は、雇用保険の管轄ですので対象者は、
・ 雇用保険の加入者(被保険者)
・ 雇用保険の加入者だった方
です。残念ながら、フリーランスの方は対象外となります。
この「教育訓練給付金」制度が2014年10月から、
従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と
拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになり、
以前よりグレードアップしております。
概要としましては、
(一般教育訓練給付金)
サポートを受けられる額は受講費用の20%で、上限10万円
(4000円を超えない場合は対象外)
(専門実践教育訓練給付金)
サポートを受けられる額は受講費用の40%ですが、1年間の上限が32万円です。
訓練期間は最大3年間であるため最大96万円が上限となります。
(4000円を超えない場合は対象外)
そしてさらにすごいのが、専門実践教育訓練の受講を修了した後、
あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に
一般被保険者として雇用された方又は、すでに雇用されている方に対しては、
その受講費用の20%に相当する額を追加して支給します。
要は、すでに給付された40%と追加給付20%を合わせれば60%も支給されるのです。
但し、上限額は144万円(訓練期間が3年の場合)
(2年の場合は96万円、1年の場合は48万円が上限)
さらにさらに、専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、
受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、
訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
(教育訓練支援給付金は、平成30年度までの暫定措置です。
支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください)
詳しい受給資格や申請手続きについては下記をご覧ください!!
⇒ 厚労省HP内 (教育訓練給付制度について)
新年度当初は、新しいことに取り組みたくなるものです。
折角ですのでその気持ちを実行に移し、キャリアアップされてはどうでしょうか。
対象となる講座は、こちらで検索できます↓
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza
最後に、教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘も多発していますので、
そういった勧誘には御注意ください!!
下記参照
http://www.mhlw.go.jp/qa/syokunou/kyouiku/dl/qa-c.pdf
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