対物賠償における格落ち(評価損)とは?
- 2013-04-24(13:03) /
- 損害保険
先日、友人から新車納車後1ヶ月も経たないうちに他車にぶつけられ、本音としては、
「修理費用だけの賠償では納得できないのだけど・・・」という相談を持ちかけられました。
私自身も1ヶ月未満ではありませんが、半年位で同じような経験があり、同じような気持ちに
なったものですから、心情的によくわかります。
そんなときに「格落ち」という考え方があります。
そのほか、「評価損」「事故落ち」「査定落ち」と呼ばれたりします。
中古車を買ったことがある人なら、「事故車」じゃないかと疑ったことはありませんか?
皆様が「事故車」と呼ぶ車のことを「修復歴車」といって、
日本自動車査定協会、日本中古自動車販売協会連合会、自動車公正取引協議会などは、
統一基準を示しております。
「修復歴車」とされるのは、 下記の部位を交換したり、修復(修正・補修)した車です。
①フレーム (サイドメンバー) ②クロスメンバー ③インサイドパネル
④ピラー ⑤ダッシュパネル ⑥ルーフパネル
⑦フロア ⑧トランクフロア ⑨ラジエータコアサポート
「修復歴車」は、一般的に中古車市場での評価額が 「修復暦なし」の車に比べて
低くなります。
つまりは修理をして、見た目上わからなくても、「時価」が下がることになります。
対物賠償などにおいては、「時価」をどうとらえ、どう交渉するかは
被害者側、加害者側どちらにとっても重要です。
一般的には、この考え方を知らなければ、加害者側の保険会社の担当者にうまく説明されて
修理費だけで済まされてしまっているのではないでしょうか。
保険会社の事故担当者にとっては、好ましい情報ではないかもしれませんが、
場合によっては、この時価の減少分を修理費に上乗せして請求できることがあるのです。
保険会社の「格落ち」の認定基準として、
①新車登録から6ヶ月以内 ②走行距離3000キロ以内 ③骨格部分に損傷がある
①~③のすべてを満たす場合に限り、修理費の20~30%を限度に認めるなどがあります。
(これは、あくまで保険会社の都合で決めた基準ですので、目安のひとつに過ぎません)
結局は交渉事ですので、駆け引きになり、知恵やノウハウが上回ったほうが有利でしょう。
よくある事故担当者の話法としては、
・事故前に(下取りなどの)売買契約があった場合しか認められません
・今の修理技術なら関係ありません
・新車じゃないと認められません(車が古い場合に言われる)
などがあり、強気な事故担当者なら、
・納得できないなら裁判を起こしてみてください
と言ってくるでしょう。
しかし、「格落ち」については、学説や裁判所でも見解が分かれていて、事故担当者程度の
判断で断言できるものではありませんので、いいなりになる必要はありません。
ですが、「格落ち」については、被害者側から立証しなければいけないのも確かです。
そのためには、
・加害者側保険会社の認定基準を書面で請求する
・中古車市場での評価損を書面で証明する
・自分のケースに似ていて「格落ち」が認められた判例を提示する
などの客観的事実にもとづいた交渉が必要になるでしょうし、またここまでしても
認められるかどうかはわかりません。
やはり、先の目安を参考にし、手間や労力と上乗せできる金額とを考慮のうえ、
どこまで交渉するのかを検討するといった賢い判断も必要でしょう。
気持ちはわかりますが、感情だけで突っ走らないようにしてください!!
「修理費用だけの賠償では納得できないのだけど・・・」という相談を持ちかけられました。
私自身も1ヶ月未満ではありませんが、半年位で同じような経験があり、同じような気持ちに
なったものですから、心情的によくわかります。
そんなときに「格落ち」という考え方があります。
そのほか、「評価損」「事故落ち」「査定落ち」と呼ばれたりします。
中古車を買ったことがある人なら、「事故車」じゃないかと疑ったことはありませんか?
皆様が「事故車」と呼ぶ車のことを「修復歴車」といって、
日本自動車査定協会、日本中古自動車販売協会連合会、自動車公正取引協議会などは、
統一基準を示しております。
「修復歴車」とされるのは、 下記の部位を交換したり、修復(修正・補修)した車です。
①フレーム (サイドメンバー) ②クロスメンバー ③インサイドパネル
④ピラー ⑤ダッシュパネル ⑥ルーフパネル
⑦フロア ⑧トランクフロア ⑨ラジエータコアサポート
「修復歴車」は、一般的に中古車市場での評価額が 「修復暦なし」の車に比べて
低くなります。
つまりは修理をして、見た目上わからなくても、「時価」が下がることになります。
対物賠償などにおいては、「時価」をどうとらえ、どう交渉するかは
被害者側、加害者側どちらにとっても重要です。
一般的には、この考え方を知らなければ、加害者側の保険会社の担当者にうまく説明されて
修理費だけで済まされてしまっているのではないでしょうか。
保険会社の事故担当者にとっては、好ましい情報ではないかもしれませんが、
場合によっては、この時価の減少分を修理費に上乗せして請求できることがあるのです。
保険会社の「格落ち」の認定基準として、
①新車登録から6ヶ月以内 ②走行距離3000キロ以内 ③骨格部分に損傷がある
①~③のすべてを満たす場合に限り、修理費の20~30%を限度に認めるなどがあります。
(これは、あくまで保険会社の都合で決めた基準ですので、目安のひとつに過ぎません)
結局は交渉事ですので、駆け引きになり、知恵やノウハウが上回ったほうが有利でしょう。
よくある事故担当者の話法としては、
・事故前に(下取りなどの)売買契約があった場合しか認められません
・今の修理技術なら関係ありません
・新車じゃないと認められません(車が古い場合に言われる)
などがあり、強気な事故担当者なら、
・納得できないなら裁判を起こしてみてください
と言ってくるでしょう。
しかし、「格落ち」については、学説や裁判所でも見解が分かれていて、事故担当者程度の
判断で断言できるものではありませんので、いいなりになる必要はありません。
ですが、「格落ち」については、被害者側から立証しなければいけないのも確かです。
そのためには、
・加害者側保険会社の認定基準を書面で請求する
・中古車市場での評価損を書面で証明する
・自分のケースに似ていて「格落ち」が認められた判例を提示する
などの客観的事実にもとづいた交渉が必要になるでしょうし、またここまでしても
認められるかどうかはわかりません。
やはり、先の目安を参考にし、手間や労力と上乗せできる金額とを考慮のうえ、
どこまで交渉するのかを検討するといった賢い判断も必要でしょう。
気持ちはわかりますが、感情だけで突っ走らないようにしてください!!
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