「認定長期優良住宅」と「認定低炭素住宅」
- 2013-01-09(18:33) /
- 住宅(不動産)
一般の住宅以上のさまざまな税制優遇措置が設けられている
「認定長期優良住宅」と「認定低炭素住宅」ですが、
ここで一度まとめておきたいと思います。
「認定長期優良住宅」とは、正式には「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に
基づく認定を受けた住宅のことで、要は「数世代にわたり長持ちする住宅」のことです。
長期間にわたって使用可能な良質な住宅ストックの形成を目指して、
国が長期優良住宅の技術基準を
①劣化対策
②耐震性
③維持管理・更新の容易性
④可変性
⑤バリアフリー性
⑥省エネルギー性
⑦居住環境
⑧住戸面積
⑨維持保全計画
に応じて設定しています。
この基準を満たしているかどうかは、建築主の申請に基づいて地方自治体が審査、認定
します。認定された住宅には着工が許可されます。
「認定低炭素住宅」とは、正式には「都市の低炭素化の促進に関する法律」の規定に基づく
認定を受けた租税特別措置法施行令に定める認定省エネ住宅をいいます。
認定要件等については、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が成立し、
それを受けた施行令等によって明らかになっています。
認定までの流れは、上記「認定長期優良住宅」とほぼ同じです。
それでは、さまざまな優遇措置をみていきましょう。
<住宅ローン控除(所得税及び住民税)制度の減税枠の拡大>
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅共
(1) 2012年版 ローン限度額4,000万円 控除率1%(最大年40万円×10年)
2013年版 ローン限度額3,000万円 控除率1%(最大年30万円×10年)
(2)もう1つの限度額
年末調整後の所得税+97,500円(住民税から控除できる限度)
(1)と(2)のうち小さい方があなたが控除できる最大額です。
<登録免許税・不動産取得税の軽減措置・固定資産税等の特例>
適用期間:平成26年年3月31日まで
認定長期優良住宅は「登録免許税」「不動産取得税の軽減措置」
「固定資産税等の特例」が、認定低炭素住宅は「登録免許税」が、
一般住宅よりも優遇されます。
〇 登録免許税(所有権保存登記・所有権移転登記)の優遇
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅共
・所有権保存登記については、
原則、固定資産税評価額X0.15%のところが0.10%に
・所有権移転登記については、
原則、固定資産税評価額X0.3%のところが
0.20%(認定長期優良住宅)ないしは、0.10%(認定低炭素住宅)に
優遇されます。
〇 不動産取得税の税率の優遇 認定長期優良住宅のみ
家を建てると不動産取得税を払わないといけないのですが、
住宅用建物は次の計算式で計算します。
一般住宅 :(固定資産税評価額-1,200万円)X 3%
認定長期優良住宅 :(固定資産税評価額-1,300万円)X 3%
〇 固定資産税の軽減期間の延長の優遇 認定長期優良住宅のみ
建物の固定資産税は、床面積のうち120㎡(約36坪)までが1/2に軽減されます。
この軽減期間が一般住宅と長期優良住宅で異なります。
一般住宅 :3年間
認定長期優良住宅 :5年間
<住宅ローンを組まなくても受けられる優遇>平成25年12月31日までの入居
認定長期優良住宅のみ
認定長期優良住宅の場合には、住宅ローンを組まなくても減税される仕組みがあります。
認定長期優良住宅を建築するための標準的な性能強化費用相当額(500万円を限度)
の10%を、その年分の所得税額から控除でき、控除しきれなかった場合には、
残りを翌年の所得税から差し引くことができます。
この制度は、住宅ローン控除と重複して適用はされず、いずれかの選択となります。
このようにさまざまな優遇措置が設けられておりますが、注意も必要です。
すべての方が、この認定をとったらメリットがあるかというとそうではありません。
認定を取得するには、仕様を基準に合わせるため、通常は建築コストが上がります。
また書類の作成などの申請手続き費用や維持保全のためのランニングコストが発生します。
発生したコスト以上の優遇が受けられればメリットがありますが、これは人によります。
安易に、業者から勧められるままに流されることのないようにしてください!!
参照HP
国土交通省(長期優良住宅法関連情報)↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
参考資料
http://www.mlit.go.jp/common/000209359.pdf
国土交通省(低炭素建築物認定制度 関連情報)↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html
参考資料
http://www.mlit.go.jp/common/000232340.pdf
「認定長期優良住宅」と「認定低炭素住宅」ですが、
ここで一度まとめておきたいと思います。
「認定長期優良住宅」とは、正式には「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に
基づく認定を受けた住宅のことで、要は「数世代にわたり長持ちする住宅」のことです。
長期間にわたって使用可能な良質な住宅ストックの形成を目指して、
国が長期優良住宅の技術基準を
①劣化対策
②耐震性
③維持管理・更新の容易性
④可変性
⑤バリアフリー性
⑥省エネルギー性
⑦居住環境
⑧住戸面積
⑨維持保全計画
に応じて設定しています。
この基準を満たしているかどうかは、建築主の申請に基づいて地方自治体が審査、認定
します。認定された住宅には着工が許可されます。
「認定低炭素住宅」とは、正式には「都市の低炭素化の促進に関する法律」の規定に基づく
認定を受けた租税特別措置法施行令に定める認定省エネ住宅をいいます。
認定要件等については、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が成立し、
それを受けた施行令等によって明らかになっています。
認定までの流れは、上記「認定長期優良住宅」とほぼ同じです。
それでは、さまざまな優遇措置をみていきましょう。
<住宅ローン控除(所得税及び住民税)制度の減税枠の拡大>
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅共
(1) 2012年版 ローン限度額4,000万円 控除率1%(最大年40万円×10年)
2013年版 ローン限度額3,000万円 控除率1%(最大年30万円×10年)
(2)もう1つの限度額
年末調整後の所得税+97,500円(住民税から控除できる限度)
(1)と(2)のうち小さい方があなたが控除できる最大額です。
<登録免許税・不動産取得税の軽減措置・固定資産税等の特例>
適用期間:平成26年年3月31日まで
認定長期優良住宅は「登録免許税」「不動産取得税の軽減措置」
「固定資産税等の特例」が、認定低炭素住宅は「登録免許税」が、
一般住宅よりも優遇されます。
〇 登録免許税(所有権保存登記・所有権移転登記)の優遇
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅共
・所有権保存登記については、
原則、固定資産税評価額X0.15%のところが0.10%に
・所有権移転登記については、
原則、固定資産税評価額X0.3%のところが
0.20%(認定長期優良住宅)ないしは、0.10%(認定低炭素住宅)に
優遇されます。
〇 不動産取得税の税率の優遇 認定長期優良住宅のみ
家を建てると不動産取得税を払わないといけないのですが、
住宅用建物は次の計算式で計算します。
一般住宅 :(固定資産税評価額-1,200万円)X 3%
認定長期優良住宅 :(固定資産税評価額-1,300万円)X 3%
〇 固定資産税の軽減期間の延長の優遇 認定長期優良住宅のみ
建物の固定資産税は、床面積のうち120㎡(約36坪)までが1/2に軽減されます。
この軽減期間が一般住宅と長期優良住宅で異なります。
一般住宅 :3年間
認定長期優良住宅 :5年間
<住宅ローンを組まなくても受けられる優遇>平成25年12月31日までの入居
認定長期優良住宅のみ
認定長期優良住宅の場合には、住宅ローンを組まなくても減税される仕組みがあります。
認定長期優良住宅を建築するための標準的な性能強化費用相当額(500万円を限度)
の10%を、その年分の所得税額から控除でき、控除しきれなかった場合には、
残りを翌年の所得税から差し引くことができます。
この制度は、住宅ローン控除と重複して適用はされず、いずれかの選択となります。
このようにさまざまな優遇措置が設けられておりますが、注意も必要です。
すべての方が、この認定をとったらメリットがあるかというとそうではありません。
認定を取得するには、仕様を基準に合わせるため、通常は建築コストが上がります。
また書類の作成などの申請手続き費用や維持保全のためのランニングコストが発生します。
発生したコスト以上の優遇が受けられればメリットがありますが、これは人によります。
安易に、業者から勧められるままに流されることのないようにしてください!!
参照HP
国土交通省(長期優良住宅法関連情報)↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
参考資料
http://www.mlit.go.jp/common/000209359.pdf
国土交通省(低炭素建築物認定制度 関連情報)↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html
参考資料
http://www.mlit.go.jp/common/000232340.pdf
- 関連記事
-
- 共有名義・共有持分における注意点!! (2013/01/22)
- 住宅(不動産)価格は、絶対価格ではなく相対価格でみる (2013/01/16)
- 「認定長期優良住宅」と「認定低炭素住宅」 (2013/01/09)
- 耐震基準の変遷を知っておこう!! (2012/12/19)
- 転勤(単身赴任)時などの住宅ローン控除の取り扱い!! (2012/12/16)
スポンサーサイト
低炭素住宅のメリットとは?
- 2012-12-07(18:25) /
- 住宅(不動産)
12月4日、都市低炭素化促進法(都市の低炭素化の促進に関する法律)が施行されました。
都市低炭素化促進法は、都市内の活動に伴う二酸化炭素(CO2)排出量を減らすため、
CO2削減に効果的なまちづくりへの支援措置や特例を定めた法律です。詳細は下記にて。
国交省HP 都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)↓
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/eco-machi.html
それに合わせて、低炭素住宅の認定制度がスタートしました。
低炭素住宅の認定制度、基準内容と申請方法についてはこちらを参照↓
http://profile.allabout.co.jp/w/c-90333/
この認定制度によって、二酸化炭素(CO2)の排出量が低い住宅や建物に対しては、
さまざまな特典が用意されております。具体的には、
・住宅ローン控除額の上限引き上げ
・登録免許税の税率軽減
・贈与税の非課税枠の拡大
・フラット35Sの金利Aプラン(10年間金利引下げ)の適合基準(省エネルギー性)に
該当
詳細についてはこちらをご覧ください↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/392888/
このように、さまざまな特典が用意されている低炭素住宅ですが、
注意することとしては、認定長期優良住宅と同じように、
低炭素住宅の認定を着工前に取得する必要がある
ということです。着工後の認定申請は受理してもらえません。
そのため、住宅計画において、認定取得のための期間を考慮に入れた
スケジュール管理と業者等への確認が必要になります。
低炭素住宅を検討される方は、メリットが享受できないということがないように、
十分注意してください!!
都市低炭素化促進法は、都市内の活動に伴う二酸化炭素(CO2)排出量を減らすため、
CO2削減に効果的なまちづくりへの支援措置や特例を定めた法律です。詳細は下記にて。
国交省HP 都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)↓
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/eco-machi.html
それに合わせて、低炭素住宅の認定制度がスタートしました。
低炭素住宅の認定制度、基準内容と申請方法についてはこちらを参照↓
http://profile.allabout.co.jp/w/c-90333/
この認定制度によって、二酸化炭素(CO2)の排出量が低い住宅や建物に対しては、
さまざまな特典が用意されております。具体的には、
・住宅ローン控除額の上限引き上げ
・登録免許税の税率軽減
・贈与税の非課税枠の拡大
・フラット35Sの金利Aプラン(10年間金利引下げ)の適合基準(省エネルギー性)に
該当
詳細についてはこちらをご覧ください↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/392888/
このように、さまざまな特典が用意されている低炭素住宅ですが、
注意することとしては、認定長期優良住宅と同じように、
低炭素住宅の認定を着工前に取得する必要がある
ということです。着工後の認定申請は受理してもらえません。
そのため、住宅計画において、認定取得のための期間を考慮に入れた
スケジュール管理と業者等への確認が必要になります。
低炭素住宅を検討される方は、メリットが享受できないということがないように、
十分注意してください!!
- 関連記事
-
- 耐震基準の変遷を知っておこう!! (2012/12/19)
- 転勤(単身赴任)時などの住宅ローン控除の取り扱い!! (2012/12/16)
- 低炭素住宅のメリットとは? (2012/12/07)
- 基礎断熱について (2012/12/05)
- 業者に振り回されない家づくりを!! (2012/12/01)
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス