住宅ローン減税等の行方があきらかに!?
- 2013-01-10(18:25) /
- 税金
1/9 政府の自民党税制調査会が開かれました。
いろいろ話し合われた中、住宅関連として、
2014年4月にひかえた消費税の増税の影響として考えられる駆け込み需要と
その後の消費冷え込みを回避するための対策の方向性がみえてきました。
以前から言われてきたことではありますが、
その内容としては、
・2014年4月以降に住宅購入を実行した人に現金給付を行う支援制度を
設けること
・住宅ローン減税の控除枠の拡大と、控除しきれなった残額を現金で
補填する方針であること
24日近辺に発表される与党税制改正大綱に盛り込まれる予定。
そもそも、住宅ローン減税は、今年2013年年末までの制度でしたが、
これも14年以降も拡大し延長する方針のうえのことです。
現在13年入居分は、一般住宅においては、最大控除額が年間20万円、
10年間で合計200万円とされていますが、
それを14年からは年間30万円、10年間で合計300万円まで引き上げる方針です。
これに伴い、昨日お話した「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」においての
最大控除額も引き上げられると思われます。
住宅ローン控除制度には、低・中所得者には厳しく、
所得税と住民税の控除だけでは、減税額を使い切れないという難点がありましたが、
使い切れない分を現金で補填するとして、使い切れるようにしたのは、
利用者にとって、非常にメリットの大きい方針です。
(例)年収 500万円 夫婦(専業主婦)と子供2人家族の場合
住宅ローン3000万円とすると、最大控除額 30万円(増額後)
所得税 約6万~7万円 住民税 約12万~15万円になりますので、
現行 所得税+住民税97,500=約16万円前後
(約14万円程の枠が使い切れない)
これが、今回の方針では使い切れるようになりますので、10年間分で考えると
非常に大きくなります。
現金給付をおこなう支援制度とこれらの方針が施行されれば、
消費増税分をほぼカバーできてしまうのではないでしょうか。
そうなると住宅購入希望者は、
ローン金利の変動予測、消費増税、住宅ローン減税の拡充、現金給付制度、
駆け込み需要時の住宅価格の高騰などのメリット・デメリットを勘案して、
住宅購入時期を探ることになります。
住宅購入理由(事情)が最優先であることに変わりはありませんが、
その判断は、より高度に、より個別的にしなくてはいけなくなりました。
ますます、私たちFPとしての役割が高まるように感じております。
いろいろ話し合われた中、住宅関連として、
2014年4月にひかえた消費税の増税の影響として考えられる駆け込み需要と
その後の消費冷え込みを回避するための対策の方向性がみえてきました。
以前から言われてきたことではありますが、
その内容としては、
・2014年4月以降に住宅購入を実行した人に現金給付を行う支援制度を
設けること
・住宅ローン減税の控除枠の拡大と、控除しきれなった残額を現金で
補填する方針であること
24日近辺に発表される与党税制改正大綱に盛り込まれる予定。
そもそも、住宅ローン減税は、今年2013年年末までの制度でしたが、
これも14年以降も拡大し延長する方針のうえのことです。
現在13年入居分は、一般住宅においては、最大控除額が年間20万円、
10年間で合計200万円とされていますが、
それを14年からは年間30万円、10年間で合計300万円まで引き上げる方針です。
これに伴い、昨日お話した「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」においての
最大控除額も引き上げられると思われます。
住宅ローン控除制度には、低・中所得者には厳しく、
所得税と住民税の控除だけでは、減税額を使い切れないという難点がありましたが、
使い切れない分を現金で補填するとして、使い切れるようにしたのは、
利用者にとって、非常にメリットの大きい方針です。
(例)年収 500万円 夫婦(専業主婦)と子供2人家族の場合
住宅ローン3000万円とすると、最大控除額 30万円(増額後)
所得税 約6万~7万円 住民税 約12万~15万円になりますので、
現行 所得税+住民税97,500=約16万円前後
(約14万円程の枠が使い切れない)
これが、今回の方針では使い切れるようになりますので、10年間分で考えると
非常に大きくなります。
現金給付をおこなう支援制度とこれらの方針が施行されれば、
消費増税分をほぼカバーできてしまうのではないでしょうか。
そうなると住宅購入希望者は、
ローン金利の変動予測、消費増税、住宅ローン減税の拡充、現金給付制度、
駆け込み需要時の住宅価格の高騰などのメリット・デメリットを勘案して、
住宅購入時期を探ることになります。
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その判断は、より高度に、より個別的にしなくてはいけなくなりました。
ますます、私たちFPとしての役割が高まるように感じております。
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- 住宅ローン減税、引き上げ、3年程度延長の方針固まる!! (2012/12/27)
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住宅ローン減税、引き上げ、3年程度延長の方針固まる!!
- 2012-12-27(18:30) /
- 税金
住宅の購入や建築を検討されてみえる方にとっては、
今後の住宅ローン減税の内容については、非常に気になっているところでしょう。
改正内容によっては、タイミングを考えなければならない方もみえるのでは
ないでしょうか?
今回は、現時点(12/27)での方針をお話したいと思いますが、
まだ政府税制調査会や自民党の住宅土地調査会等で揉んでいる最中であり、
確定した内容ではありません。そのつもりでお読みください!!
12/22 自民党税制調査会は、2013年末で期限が切れる予定の住宅ローン減税を
3年程度延長する方針を固めました。
さらに減税対象額の上限も、現行の200万円から300万円~500万円に
引き上げる方針で、2013年度の税制改正大綱に盛り込む予定とのこと。
また、興味深い内容としましては、
中堅所得者に給付金を支給する制度なども検討に入れていることです。
従来までの内容ですと、もともと御自身が支払った源泉所得税(一部住民税)に
ついてのみ税額が控除されていました。
しかし、これではいくら上限額を上げても恩恵に預かれる方が限られてしまいます。
そこで、源泉所得税(一部住民税)だけでは控除しきれない中堅所得者に対して、
給付金を支給しようとしているのです。
実施されれば今までにない効果が見込めます。
さらに、転勤などのタイミングにおける不平等の是正など細かい改正内容も検討されて
いるようです。
今後のスケジュールとしましては、通常年内には決定される税制改正大綱は、
衆院選などの影響で1か月程度はずれ込み、2013年度税制改正大綱は来年1月に
なりそうです。
現時点でお話できる情報は、この程度ですが、
今後もわかり次第、お話していきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます!!
今後の住宅ローン減税の内容については、非常に気になっているところでしょう。
改正内容によっては、タイミングを考えなければならない方もみえるのでは
ないでしょうか?
今回は、現時点(12/27)での方針をお話したいと思いますが、
まだ政府税制調査会や自民党の住宅土地調査会等で揉んでいる最中であり、
確定した内容ではありません。そのつもりでお読みください!!
12/22 自民党税制調査会は、2013年末で期限が切れる予定の住宅ローン減税を
3年程度延長する方針を固めました。
さらに減税対象額の上限も、現行の200万円から300万円~500万円に
引き上げる方針で、2013年度の税制改正大綱に盛り込む予定とのこと。
また、興味深い内容としましては、
中堅所得者に給付金を支給する制度なども検討に入れていることです。
従来までの内容ですと、もともと御自身が支払った源泉所得税(一部住民税)に
ついてのみ税額が控除されていました。
しかし、これではいくら上限額を上げても恩恵に預かれる方が限られてしまいます。
そこで、源泉所得税(一部住民税)だけでは控除しきれない中堅所得者に対して、
給付金を支給しようとしているのです。
実施されれば今までにない効果が見込めます。
さらに、転勤などのタイミングにおける不平等の是正など細かい改正内容も検討されて
いるようです。
今後のスケジュールとしましては、通常年内には決定される税制改正大綱は、
衆院選などの影響で1か月程度はずれ込み、2013年度税制改正大綱は来年1月に
なりそうです。
現時点でお話できる情報は、この程度ですが、
今後もわかり次第、お話していきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます!!
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日経新聞「住宅ローン減税拡充」記事を読んで
- 2012-09-02(18:23) /
- 税金
9月1日の日本経済新聞に「住宅ローン減税拡充」の記事が掲載されていました。
掲載記事によると、減税期間は15年(現行10年)、控除率ローン残高の最大2%(現行1%)、
対象となる年末ローン残高の上限は検討中ですが、最高減税額は1000万円になるとの報道。
さらに、所得税で控除しきれなければ、差額を住宅エコポイントなどで給付する仕組みを検討して
いるようです。
8%への消費税増税が実施される2014(平成26)年からの減税だそうです。
趣旨としては、消費税増税の駆け込み需要の反動を想定し、住宅ローン減税でバランスを取ろうと
いうことのようです。
ここである盲点に気付きました。何かというと、
消費税5%で住宅ローン減税の恩恵も受けられるケースが存在することです。
住宅ローン減税は、暦年(その年の1/1~12/31)単位で制度が変わりますが、
消費税は、原則4/1から適用になります。
過去の実績から考えますと、
① 平成26年3月31日までに引渡しを受けて、
平成26年12月31日までに入居するケース
② 平成26年4月1日以後に引渡しがあったとしても、
平成25年9月末までに請負契約を締結したもので、
平成26年12月31日までに入居するケース
この2つのケースの場合、消費税5%のままで、住宅ローン減税拡充の恩恵も受けられることに
なります。
趣旨から考えますと矛盾しますので、何かしらの措置があるのかもしれませんが・・・。
間違っていたら申し訳ありませんが、過去にそのような措置があった記憶はありません。
この種の報道は本来、駆け込み需要を一通り取り込んだ後にするのが妥当だと思われるのですが、
この時期に報道するということは、駆け込み需要を抑制するためなのでしょうか?
そう考えると、駆け込み需要の反動に対して、相当な危機感を持っているのでしょうか?
(何か矛盾する気もしますが・・・)
どちらにせよ、まだ検討段階ですし、正直、今後、政権自体もどうなるかわからない状況です。
住宅購入希望者の方は、あまり記事等に振り回されず、本来の目的に沿って住宅購入をご検討
ください!!
掲載記事によると、減税期間は15年(現行10年)、控除率ローン残高の最大2%(現行1%)、
対象となる年末ローン残高の上限は検討中ですが、最高減税額は1000万円になるとの報道。
さらに、所得税で控除しきれなければ、差額を住宅エコポイントなどで給付する仕組みを検討して
いるようです。
8%への消費税増税が実施される2014(平成26)年からの減税だそうです。
趣旨としては、消費税増税の駆け込み需要の反動を想定し、住宅ローン減税でバランスを取ろうと
いうことのようです。
ここである盲点に気付きました。何かというと、
消費税5%で住宅ローン減税の恩恵も受けられるケースが存在することです。
住宅ローン減税は、暦年(その年の1/1~12/31)単位で制度が変わりますが、
消費税は、原則4/1から適用になります。
過去の実績から考えますと、
① 平成26年3月31日までに引渡しを受けて、
平成26年12月31日までに入居するケース
② 平成26年4月1日以後に引渡しがあったとしても、
平成25年9月末までに請負契約を締結したもので、
平成26年12月31日までに入居するケース
この2つのケースの場合、消費税5%のままで、住宅ローン減税拡充の恩恵も受けられることに
なります。
趣旨から考えますと矛盾しますので、何かしらの措置があるのかもしれませんが・・・。
間違っていたら申し訳ありませんが、過去にそのような措置があった記憶はありません。
この種の報道は本来、駆け込み需要を一通り取り込んだ後にするのが妥当だと思われるのですが、
この時期に報道するということは、駆け込み需要を抑制するためなのでしょうか?
そう考えると、駆け込み需要の反動に対して、相当な危機感を持っているのでしょうか?
(何か矛盾する気もしますが・・・)
どちらにせよ、まだ検討段階ですし、正直、今後、政権自体もどうなるかわからない状況です。
住宅購入希望者の方は、あまり記事等に振り回されず、本来の目的に沿って住宅購入をご検討
ください!!
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