住宅建築と外構工事を別々の業者に依頼した時の住宅ローン控除について!!
- 2015-03-12(18:59) /
- 住宅(不動産)
住宅ローン控除(正式には、住宅借入金等特別控除)とは、
居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等
(以下「取得等」といいます。)をし、平成29年12月31日までに自己の居住の用に
供した場合で一定の要件を満たす場合において、
その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、
居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
今回問題となっているのは、外構部分の借入について、住宅ローン控除の対象に
含めていいかどうかというものです。
結論から先にお話しますと、原則は、
外構部分の借入については、住宅ローン控除の対象にはなりません。
しかしながら、下記のような通達があります。
所得税関係
租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて
第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係
(家屋等の取得対価の額等の特例)
41-26 門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物
(以下この項において「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて
同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得 等の対価の額がきん少と認められるときは、
41-24及び41-25にかかわらず、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、
家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えない。
(昭61直所3-18、直法6-11、直 資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平11課所4-11、
課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7改正)
この通達によれば、
住宅と同じ業者に施工してもらって、その金額がさほど高くない場合には、
住宅ローン控除の対象にしても差し支えないということです。
経験上、一般的に新築時に施工する外構工事等の金額はこのさほど高くない金額に
該当するものと思われますので、あとは住宅と同じ業者かどうかということだけです。
外構業者について、住宅と同じ業者でおこなうと金額が高くなることが往々にして
あります(特に、ハウスメーカーなどの場合は)がこのことも踏まえて
業者を判断するようにしてください。
(補足)
しかしながら、実際の実務においてここまで厳密に対処できているかどうかは正直疑問です。
住宅ローンの年末残高の内容をここまで精査しているのでしょうか・・・?
居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等
(以下「取得等」といいます。)をし、平成29年12月31日までに自己の居住の用に
供した場合で一定の要件を満たす場合において、
その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、
居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
今回問題となっているのは、外構部分の借入について、住宅ローン控除の対象に
含めていいかどうかというものです。
結論から先にお話しますと、原則は、
外構部分の借入については、住宅ローン控除の対象にはなりません。
しかしながら、下記のような通達があります。
所得税関係
租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて
第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係
(家屋等の取得対価の額等の特例)
41-26 門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物
(以下この項において「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて
同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得 等の対価の額がきん少と認められるときは、
41-24及び41-25にかかわらず、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、
家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えない。
(昭61直所3-18、直法6-11、直 資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平11課所4-11、
課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7改正)
この通達によれば、
住宅と同じ業者に施工してもらって、その金額がさほど高くない場合には、
住宅ローン控除の対象にしても差し支えないということです。
経験上、一般的に新築時に施工する外構工事等の金額はこのさほど高くない金額に
該当するものと思われますので、あとは住宅と同じ業者かどうかということだけです。
外構業者について、住宅と同じ業者でおこなうと金額が高くなることが往々にして
あります(特に、ハウスメーカーなどの場合は)がこのことも踏まえて
業者を判断するようにしてください。
(補足)
しかしながら、実際の実務においてここまで厳密に対処できているかどうかは正直疑問です。
住宅ローンの年末残高の内容をここまで精査しているのでしょうか・・・?
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平成26年分の確定申告の準備は、お早めに!!
- 2015-01-13(18:40) /
- 税金
今年の確定申告期間は、
所得税等 平成26年2月16日(月)~ 平成26年3月16日(月)
消費税等 平成26年2月16日(月)~ 平成26年3月31日(火)
となっています。
ちなみに、還付申告のみであれば、確定申告期間と関係なく、1月1日からできることに
なっています。
確定申告期間の混雑を避けたい方は、これを利用されると良いでしょう。
昨年、住宅ローン控除の初年度申告にあたりまして、ご質問等がいくつかありましたので
今回、リップ ラボのホームページ内に
『 住宅ローン控除 初年度申告等手引き 』 のページを
開設させていただきました。
こちらをぜひ、ご活用ください!!
リップ ラボHP内 『 住宅ローン控除 初年度申告等手引き 』ページ
http://www.financial-dock.com/loankoujo.html
平成26年分の所得税から適用される主な改正点・注意点は、下記になります。
① 住宅ローン控除は期限延長とともに、消費税率8%適用後の住宅購入している場合は
控除額が大きくなっています(東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除も同様)
② 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の軽減税率(所得税7%、住民税3%)は
廃止されましたのでご注意ください
③ 主にゴルフ会員権などの趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の
譲渡損失を給与所得などの他の所得と損益通算できるのは、平成26年3月31日まで
④ 国外財産調書の提出に係る罰則適用は、
平成26年12月31日現在の財産をもとに平成27年3月16日までに提出する調書からです
⑤ 『措置法26条』の適用について、事業所得の総収入額7,000万円超の場合には
適用できません
お間違いのないように注意しましょう!!
最後に、日曜日対応については下記で公表されております。
国税庁HP内
(平成27年2月22日及び3月1日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
管轄税務署によって対応等が異なりますので、確認しておきましょう!!
所得税等 平成26年2月16日(月)~ 平成26年3月16日(月)
消費税等 平成26年2月16日(月)~ 平成26年3月31日(火)
となっています。
ちなみに、還付申告のみであれば、確定申告期間と関係なく、1月1日からできることに
なっています。
確定申告期間の混雑を避けたい方は、これを利用されると良いでしょう。
昨年、住宅ローン控除の初年度申告にあたりまして、ご質問等がいくつかありましたので
今回、リップ ラボのホームページ内に
『 住宅ローン控除 初年度申告等手引き 』 のページを
開設させていただきました。
こちらをぜひ、ご活用ください!!
リップ ラボHP内 『 住宅ローン控除 初年度申告等手引き 』ページ
http://www.financial-dock.com/loankoujo.html
平成26年分の所得税から適用される主な改正点・注意点は、下記になります。
① 住宅ローン控除は期限延長とともに、消費税率8%適用後の住宅購入している場合は
控除額が大きくなっています(東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除も同様)
② 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得の軽減税率(所得税7%、住民税3%)は
廃止されましたのでご注意ください
③ 主にゴルフ会員権などの趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の
譲渡損失を給与所得などの他の所得と損益通算できるのは、平成26年3月31日まで
④ 国外財産調書の提出に係る罰則適用は、
平成26年12月31日現在の財産をもとに平成27年3月16日までに提出する調書からです
⑤ 『措置法26条』の適用について、事業所得の総収入額7,000万円超の場合には
適用できません
お間違いのないように注意しましょう!!
最後に、日曜日対応については下記で公表されております。
国税庁HP内
(平成27年2月22日及び3月1日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
管轄税務署によって対応等が異なりますので、確認しておきましょう!!
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