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住宅資金贈与の非課税措置利用についての注意点!!

平成27年度税制改正法が、年度内ギリギリの3月31日に成立し

実際にスタートを切った制度が出てきております。

今回はそのなかの「住宅資金贈与非課税措置」について

注意点をお話したいと思います。


住宅資金贈与非課税措置とは、ざっくりお話しますと、、

住宅を購入・建築しようとする人が、親や祖父母からの資金援助を受ける際に使える制度で、

いくつかの条件を満たしてきちんと申告すれば、親などから住宅取得等の資金を援助して

もらっても一定額までは非課税で済むというものです。

この住宅資金贈与非課税措置が平成27年度税制改正で下図のように

延長・拡充されました。

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 * 期間の判定は、契約の締結日で判定。
   これまでは暦年での取得で非課税限度額が決まっていましたが、
   今回の改正では契約の締結日で非課税限度額が決められています。
   契約の締結日とは売買契約書や請負契約書の契約日のこと。
   このようになった理由は、消費税改正の影響によるものです。



拡充された内容では最大3000万円の時期もあり、贈与することによって、

子の住宅ローン負担が減って親の相続財産を減らすことが出来るという

「入口」としてのメリットは非常に大きいものです。

しかし、安易に利用されますと将来トラブル等のもとになる場合がでてきます。

注意点をお話しておきたいと思います。

ポイントは、将来の相続・遺産分割(出口)まで見据えて利用を判断したかどうかです。

 ① 相続時の特例(例:小規模宅地の特例等)まで踏まえてお得かどうか

 ② 遺産分割において、他の相続人との間で悪影響とならないかどうか


①については、住宅資金贈与を使って持家を持った子が、その後亡くなった親の自宅も

       引き継ぐことになった場合、小規模宅地の特例を使えなくなりますので、

       どちらを使うほうが有利か検討する必要があります。


②については、ある特定の相続人だけに偏って贈与されますと、

       遺産分割時に他の相続人とトラブルになる可能性が出てきます。

       他の相続人とのバランスを考慮する必要があります。


住宅資金贈与非課税措置の利用については、住宅の営業さんから

話が出てくる場合が多いと思われます。

ですが、こういった注意点まで話される方は非常に稀でしょう。
(もし、ここまで話をしてくれる営業さんなら非常に優秀です)

往々にして住宅の営業さんは、目先の利益(契約の獲得等)のためにか、

表面的な知識だけで贈与時の「入口」しか見ておらずに話される場合がほとんどです。


言われるままに利用しないようにしましょう!!


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TAG :
住宅資金贈与
非課税措置
住宅取得資金

住宅取得資金を親などから借りた場合は借用書(契約書)の準備を忘れずに!!

不動産を購入したり、新築したりすると、

「お尋ね」というものが、かなりの確率で届くことは以前の記事でお話しました。

 以前の記事はこちら↓
 http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-171.html
 (一部、記事内リンクが既に切れております。ご了承ください)

「お尋ね」では、住宅の購入価格やその支払い方法、購入先、前年の所得金額、

購入資金の調達方法などを回答すること
になっていますが、それは、

未申告の贈与がないか、脱税による隠匿資金がないか、などをチェックするためです。


その際に重要になってくるのが、さまざまな証明のために

裏づけのある書類をしっかりと保管及び準備しておくこと
です。

今回は、親などの身内から住宅取得資金を借りたことを証明するための借用書について

お話したいと思います。


親などの身内から借りて購入資金を調達した場合には、

返済期間、返済方法などを記載した借用書(または契約書など)とともに、

一定の利息を付して定期的に返済している事実を証明する何らかの書類を用意しておく

必要があります。

それらがないと、たとえ当人同士は貸し借りのつもりでも、

”贈与とみなされること”になってしまいます。


では、具体的にはどのような借用書(契約書)をつくればいいのでしょうか?

借用書(契約書)といっても、素人が作成しても通じるものですから、

それほど難しく考える必要はありません。

こうでなければいけないといった書式などはなく、

借入れの目的とその金額、返済期間、返済方法、金利、借入れた日付などを記載し、

貸主と借主とがそれぞれ署名押印する欄を作るだけ
です。


詳しい、解説・雛形などはこちらを参考にしてください↓
 オールアバウト記事
 (住宅購入資金を借りたときの借用書の作り方 その2)
 http://allabout.co.jp/gm/gc/25746/2/

 (親や親戚からの借金/ココに注意)
 http://allabout.co.jp/gm/gc/25849/


また、管轄する税務署によっては、個人の方の相談日を設けているところがありますので、

事前に税務署に相談して準備しておかれれば、間違いがないでしょう!!



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親から借りる
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Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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TEL 058-372-9181

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