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住宅資金贈与の非課税措置利用についての注意点!!

平成27年度税制改正法が、年度内ギリギリの3月31日に成立し

実際にスタートを切った制度が出てきております。

今回はそのなかの「住宅資金贈与非課税措置」について

注意点をお話したいと思います。


住宅資金贈与非課税措置とは、ざっくりお話しますと、、

住宅を購入・建築しようとする人が、親や祖父母からの資金援助を受ける際に使える制度で、

いくつかの条件を満たしてきちんと申告すれば、親などから住宅取得等の資金を援助して

もらっても一定額までは非課税で済むというものです。

この住宅資金贈与非課税措置が平成27年度税制改正で下図のように

延長・拡充されました。

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 * 期間の判定は、契約の締結日で判定。
   これまでは暦年での取得で非課税限度額が決まっていましたが、
   今回の改正では契約の締結日で非課税限度額が決められています。
   契約の締結日とは売買契約書や請負契約書の契約日のこと。
   このようになった理由は、消費税改正の影響によるものです。



拡充された内容では最大3000万円の時期もあり、贈与することによって、

子の住宅ローン負担が減って親の相続財産を減らすことが出来るという

「入口」としてのメリットは非常に大きいものです。

しかし、安易に利用されますと将来トラブル等のもとになる場合がでてきます。

注意点をお話しておきたいと思います。

ポイントは、将来の相続・遺産分割(出口)まで見据えて利用を判断したかどうかです。

 ① 相続時の特例(例:小規模宅地の特例等)まで踏まえてお得かどうか

 ② 遺産分割において、他の相続人との間で悪影響とならないかどうか


①については、住宅資金贈与を使って持家を持った子が、その後亡くなった親の自宅も

       引き継ぐことになった場合、小規模宅地の特例を使えなくなりますので、

       どちらを使うほうが有利か検討する必要があります。


②については、ある特定の相続人だけに偏って贈与されますと、

       遺産分割時に他の相続人とトラブルになる可能性が出てきます。

       他の相続人とのバランスを考慮する必要があります。


住宅資金贈与非課税措置の利用については、住宅の営業さんから

話が出てくる場合が多いと思われます。

ですが、こういった注意点まで話される方は非常に稀でしょう。
(もし、ここまで話をしてくれる営業さんなら非常に優秀です)

往々にして住宅の営業さんは、目先の利益(契約の獲得等)のためにか、

表面的な知識だけで贈与時の「入口」しか見ておらずに話される場合がほとんどです。


言われるままに利用しないようにしましょう!!


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TAG :
住宅資金贈与
非課税措置
住宅取得資金
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