意外と使われていない 『 個人年金保険料控除 』!!
- 2015-03-08(18:41) /
- 生命保険
生命保険料控除のひとつである「個人年金保険料控除」。
年末調整や確定申告で最高4万円の所得控除を受けることが出来るのですが、
意外と使われていないのです。
そのメリットは結構大きいと思うのですが。
個人年金保険料控除の計算方法は、新制度では次のようになっております。
(所得税の場合)
年間正味払込保険料 保険料控除額
~ 20,000円 支払保険料全額
20,001円 ~ 40,000円 支払保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001円 ~ 80,000円 支払保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円 ~ 一律 40,000円
(住民税の場合)
年間正味払込保険料 保険料控除額
~ 12,000円 支払保険料全額
12,001円 ~ 32,000円 支払保険料 × 1/2 + 6,000円
32,001円 ~ 56,000円 支払保険料 × 1/4 + 14,000円
56,001円 ~ 一律 28,000円
例えば、所得税率20%、住民税率10%の人が4万円、2.8万円の所得控除を
受けたなら、所得税8,000円、住民税2,800円の税金が抑えられることになります。
合計10,800円です。
この金額を利息で得ようとすれば、0.020%の普通預金金利で計算すれば、
10,800円÷0.018%(税引後金利)=60,000,000円
となり、6,000万円を1年間預けてはじめて手にできる金額なのです。
どうですか?こう聞くとメリットが大きいと思いませんか。
金融緩和中の現在、長短金利とも過去最低水準にあるため利息は期待できません。
節税のほうが、効率がいいのです。
富裕層の方はそれがわかっているので、節税に励むのです。
今回の「個人年金保険料控除」のようにあまり使われていない所得控除は他にもあります。
所得控除や税額控除をもっと有効に活用されてみてはどうでしょうか。
ちなみに、今回の「個人年金保険料控除」を受けるためには、
「個人年金保険料税制適格特約」を付けた年金保険に加入しなければいけません。
この特約を付けるには、
① 年金受取人の名義が契約者または配偶者のどちらかであること
② 年金受取人は被保険者と同じ人であること
③ 保険料を払い込む期間は10年以上あること(一時払いはダメ)
④ 受け取る年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始日における
被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること
の4つの要件を満たす必要があります。
個人年金保険なら何でも対象となるわけではありませんので、御注意ください!!
年末調整や確定申告で最高4万円の所得控除を受けることが出来るのですが、
意外と使われていないのです。
そのメリットは結構大きいと思うのですが。
個人年金保険料控除の計算方法は、新制度では次のようになっております。
(所得税の場合)
年間正味払込保険料 保険料控除額
~ 20,000円 支払保険料全額
20,001円 ~ 40,000円 支払保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001円 ~ 80,000円 支払保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円 ~ 一律 40,000円
(住民税の場合)
年間正味払込保険料 保険料控除額
~ 12,000円 支払保険料全額
12,001円 ~ 32,000円 支払保険料 × 1/2 + 6,000円
32,001円 ~ 56,000円 支払保険料 × 1/4 + 14,000円
56,001円 ~ 一律 28,000円
例えば、所得税率20%、住民税率10%の人が4万円、2.8万円の所得控除を
受けたなら、所得税8,000円、住民税2,800円の税金が抑えられることになります。
合計10,800円です。
この金額を利息で得ようとすれば、0.020%の普通預金金利で計算すれば、
10,800円÷0.018%(税引後金利)=60,000,000円
となり、6,000万円を1年間預けてはじめて手にできる金額なのです。
どうですか?こう聞くとメリットが大きいと思いませんか。
金融緩和中の現在、長短金利とも過去最低水準にあるため利息は期待できません。
節税のほうが、効率がいいのです。
富裕層の方はそれがわかっているので、節税に励むのです。
今回の「個人年金保険料控除」のようにあまり使われていない所得控除は他にもあります。
所得控除や税額控除をもっと有効に活用されてみてはどうでしょうか。
ちなみに、今回の「個人年金保険料控除」を受けるためには、
「個人年金保険料税制適格特約」を付けた年金保険に加入しなければいけません。
この特約を付けるには、
① 年金受取人の名義が契約者または配偶者のどちらかであること
② 年金受取人は被保険者と同じ人であること
③ 保険料を払い込む期間は10年以上あること(一時払いはダメ)
④ 受け取る年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始日における
被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること
の4つの要件を満たす必要があります。
個人年金保険なら何でも対象となるわけではありませんので、御注意ください!!
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「 個人年金保険料控除 」 うまく活用されてますか?
- 2014-05-11(18:48) /
- 生命保険
平成24年1月1日以後に契約した生命保険から新制度の適用となった
生命保険料控除制度ですが、
その一区分に 「 個人年金保険料控除 」 というものがあります。
その他の区分である「一般生命保険料控除」や「介護医療保険料控除」については、
単身者でない限り、年間保険料がそれぞれで8万円を超えていることがほとんどのため、
生命保険料控除については、それぞれ最高の所得控除が受けられていると
思われます。
(所得控除限度額は、所得税、住民税によって違います)
新しい生命保険料控除制度の詳細はこちら↓
生命保険文化センターHP(Q.新しい生命保険料控除制度とは?)
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q16.html
しかし、「個人年金保険料控除」については、うまく活用されていないケースが
見受けられます。
「個人年金保険」というと、自助努力として、公的年金の上乗せとして老後に年金を
受け取ることを目的に加入するというイメージがあるためか、40歳代後半以降から
始めるものと思われているふしがあります。
ですが、老後準備だけにとらわれることはありません。
もっと活用できるケースもあるのです。
確かに、最近の「個人年金保険」の貯蓄率(正確な表現ではありませんが)は、
そこだけをみれば決して高いとはいえません。
ですが、上述の「個人年金保険料控除」の所得税と住民税の減税分を考慮すれば、
所得によっては、そこらの学資保険よりも効果が高いこともあるのです。
(住宅ローン控除などで、めいっぱい還付されていてはダメですが)
「個人年金保険料控除」を受けるためには、
・ 払込期間10年以上
・ 年金開始年齢60歳以上
・ 年金支払期間10年以上
・ 税制適格特約付であること
というものがありますが、子供の入学時に解約しても問題はありません。
「個人年金保険料控除」制度が、いつまで続くかはわかりませんが、
一度検討されてみてはどうでしょうか。
生命保険料控除制度ですが、
その一区分に 「 個人年金保険料控除 」 というものがあります。
その他の区分である「一般生命保険料控除」や「介護医療保険料控除」については、
単身者でない限り、年間保険料がそれぞれで8万円を超えていることがほとんどのため、
生命保険料控除については、それぞれ最高の所得控除が受けられていると
思われます。
(所得控除限度額は、所得税、住民税によって違います)
新しい生命保険料控除制度の詳細はこちら↓
生命保険文化センターHP(Q.新しい生命保険料控除制度とは?)
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q16.html
しかし、「個人年金保険料控除」については、うまく活用されていないケースが
見受けられます。
「個人年金保険」というと、自助努力として、公的年金の上乗せとして老後に年金を
受け取ることを目的に加入するというイメージがあるためか、40歳代後半以降から
始めるものと思われているふしがあります。
ですが、老後準備だけにとらわれることはありません。
もっと活用できるケースもあるのです。
確かに、最近の「個人年金保険」の貯蓄率(正確な表現ではありませんが)は、
そこだけをみれば決して高いとはいえません。
ですが、上述の「個人年金保険料控除」の所得税と住民税の減税分を考慮すれば、
所得によっては、そこらの学資保険よりも効果が高いこともあるのです。
(住宅ローン控除などで、めいっぱい還付されていてはダメですが)
「個人年金保険料控除」を受けるためには、
・ 払込期間10年以上
・ 年金開始年齢60歳以上
・ 年金支払期間10年以上
・ 税制適格特約付であること
というものがありますが、子供の入学時に解約しても問題はありません。
「個人年金保険料控除」制度が、いつまで続くかはわかりませんが、
一度検討されてみてはどうでしょうか。
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