『 個人(日常生活)賠償責任補償 』 と 『 借家人賠償責任補償 』
- 2015-12-08(18:45) /
- 損害保険
先日こんな質問をお受けしました。
「個人(日常生活)賠償責任を補償する保険(特約)に入っていれば、
借家人賠償責任補償特約はいらないんじゃないんですか?」と。
確かに一見しますと、” どちらも他人の物を賠償するための補償 ” ということでは
重複しているようにも思えますがどうでしょうか?
結論から先にお話しますと、
個人(日常生活)賠償責任補償 と借家人賠償責任補償は、
その補償内容は異なりますので、賃貸物件に住んでいる場合には、
両方に加入していた方がベストでしょう。
理由をお話しますと、
個人(日常生活)賠償責任補償とは、日常生活における偶然の事故により、
他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまって、
法律上の損害賠償責任を負った場合に
被害者に支払うべき損害賠償金等を補填するのですが、
この他人の物を壊してしまっての他人の物の範囲には、
他人から預かったり借りたりした物は含まれません。
ですから、家主から借りている部屋については補償対象外となるのです。
この2つの補償の違いを知らずに、
借家人賠償責任補償特約を付けていない方はみえませんか?
うっかり火事でもだそうものなら大変ですよ。
(あまり、おみえにはならないとは思いますが・・・)
保険は、一見だけではなかなか気付けない違いがあったりします。
ご検討の段階で、しっかりと違いを把握するように努めましょう!!
「個人(日常生活)賠償責任を補償する保険(特約)に入っていれば、
借家人賠償責任補償特約はいらないんじゃないんですか?」と。
確かに一見しますと、” どちらも他人の物を賠償するための補償 ” ということでは
重複しているようにも思えますがどうでしょうか?
結論から先にお話しますと、
個人(日常生活)賠償責任補償 と借家人賠償責任補償は、
その補償内容は異なりますので、賃貸物件に住んでいる場合には、
両方に加入していた方がベストでしょう。
理由をお話しますと、
個人(日常生活)賠償責任補償とは、日常生活における偶然の事故により、
他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまって、
法律上の損害賠償責任を負った場合に
被害者に支払うべき損害賠償金等を補填するのですが、
この他人の物を壊してしまっての他人の物の範囲には、
他人から預かったり借りたりした物は含まれません。
ですから、家主から借りている部屋については補償対象外となるのです。
この2つの補償の違いを知らずに、
借家人賠償責任補償特約を付けていない方はみえませんか?
うっかり火事でもだそうものなら大変ですよ。
(あまり、おみえにはならないとは思いますが・・・)
保険は、一見だけではなかなか気付けない違いがあったりします。
ご検討の段階で、しっかりと違いを把握するように努めましょう!!
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個人賠償責任補償の対象外とは?
- 2015-05-29(18:56) /
- 損害保険
神戸地裁の高額賠償判決や個人賠償に関する最高裁判決など
ここ最近、個人の賠償責任に関して注目される話題がありました。
それに伴って、個人賠償責任保険などに注目が集まっているようです。
今回は、” 個人賠償責任補償の対象外 ” についてお話したいと思います。
まず、個人賠償責任補償とは、次の2つを共に満たした場合に補償されるのが基本です。
① 法律上の損害賠償責任を負ったこと
② 第三者の身体または財物に損害を与えたこと
①については、おもに民法709条の不法行為責任を指します。
又、民法714条の監督義務責任も併せて対象となります。
注意するのは、②についてです。
「第三者の身体または財物に損害」ということは、
人格権やプライバシーの侵害は含まれていないということです。
そして、つぎに身体・財物に損害があっても故意の場合にはもちろん補償されません。
意外なのは、重過失については補償される点です。
(これは、被害者救済を重視しているからとのことです)
”故意”と”重過失”の違いについては、
事故を起こした行為に「明確な意思が存在するかどうか」の違いです。
(実際には、事故が発生した状況等さまざまな情報をもとに判断が下されることになります)
このように個人賠償責任保険で、
すべての法律上の損害賠償責任が補償されるわけではないと
いうことを認識しておいてください。
ここ最近、個人の賠償責任に関して注目される話題がありました。
それに伴って、個人賠償責任保険などに注目が集まっているようです。
今回は、” 個人賠償責任補償の対象外 ” についてお話したいと思います。
まず、個人賠償責任補償とは、次の2つを共に満たした場合に補償されるのが基本です。
① 法律上の損害賠償責任を負ったこと
② 第三者の身体または財物に損害を与えたこと
①については、おもに民法709条の不法行為責任を指します。
又、民法714条の監督義務責任も併せて対象となります。
注意するのは、②についてです。
「第三者の身体または財物に損害」ということは、
人格権やプライバシーの侵害は含まれていないということです。
そして、つぎに身体・財物に損害があっても故意の場合にはもちろん補償されません。
意外なのは、重過失については補償される点です。
(これは、被害者救済を重視しているからとのことです)
”故意”と”重過失”の違いについては、
事故を起こした行為に「明確な意思が存在するかどうか」の違いです。
(実際には、事故が発生した状況等さまざまな情報をもとに判断が下されることになります)
このように個人賠償責任保険で、
すべての法律上の損害賠償責任が補償されるわけではないと
いうことを認識しておいてください。
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