財産意識がほとんどない相続財産 『借地権』 について
- 2017-12-16(18:45) /
- 相続
土地所有者ではありませんので、日頃は財産意識がほとんどないと
思われますが、『借地権』 は立派な相続財産です。
借地権とは、土地を借りて、その上に借主名義の建物を建築することを目的に
設定される権利です。
法律的には、借地権という用語はなく、地上権(物権)又は、賃借権(債権)になります。
さらに、賃借権(債権)は旧法賃借権、新賃借権、定期借地権に分かれます。
借地人には”借地権者”としての権利があります。
(一方、貸主は”底地権者”と呼ばれたりします)
その借地人が亡くなり相続となれば、その権利は相続財産として遺産分割対象となります。
その借地権を誰が引き継ぐかによって内容が異なりますので注意しましょう!!
(法定相続人が引き継ぐ場合)
地主の承諾や、承諾料・名義書換料などの支払は一切不要です。
被相続人が地主と交わした契約がそのまま引き継がれます。
相続した建物を他人(第三者)に貸し付けるケースでも、地主の承諾は必要ありません。
しかし、法定相続人が「借地権」を引き継いでも、相続税の納税資金などのために
(借地権付きで)建物を売却せざるを得ない時には、売却について地主の承諾が求められ、
承諾料の支払も必要になります。
(遺贈の場合)
法定相続人がいても法定相続人でない甥や姪などが引き継ぐ、つまり遺贈の場合には、
地主の承諾と借地人の変更が必要になります。
その際には、承諾料や名義書換料も支払うことになりますので、お間違えにのないように。
借地権の評価は?
(普通借地権の場合)
次の算式で評価します。 相続税評価額=自用地の評価額×借地権割合
(定期借地権の場合)
次の算式で評価します。相続税評価額=自用地の評価額×A/B×C/D
A:借地人の経済的利益の額
B:その土地の通常の取引金額
C:課税時期における定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による
複利年金現価率
D:定期借地権の設定期間年数に応じる基準年利率による複利年金現価率
定期借地権の場合の評価は専門家にお尋ねされたほうがいいでしょう。
先日、ある相談会で借地人の家族(娘さん)から、
「 父が亡くなったら地主に追い出されるのではないか 」 との心配の声がありましたが、
上記のように「借地権」も立派な相続財産であり、法定相続人が相続して住み続ける分には
地主の承諾等一切必要ありませんし、仮に出て行ってほしいとの要請があっても、強制力は
ありません。ご安心ください。
しかし、相続が発生した事実を遅滞なく伝えることと、当面の連絡は誰にしてもらうかは
伝えるべきでしょう。
(遺産分割協議が整ってから継承人は伝えれば良い)
具体的なご相談につきましては、弁護士等の有資格者に相談してください!!
思われますが、『借地権』 は立派な相続財産です。
借地権とは、土地を借りて、その上に借主名義の建物を建築することを目的に
設定される権利です。
法律的には、借地権という用語はなく、地上権(物権)又は、賃借権(債権)になります。
さらに、賃借権(債権)は旧法賃借権、新賃借権、定期借地権に分かれます。
借地人には”借地権者”としての権利があります。
(一方、貸主は”底地権者”と呼ばれたりします)
その借地人が亡くなり相続となれば、その権利は相続財産として遺産分割対象となります。
その借地権を誰が引き継ぐかによって内容が異なりますので注意しましょう!!
(法定相続人が引き継ぐ場合)
地主の承諾や、承諾料・名義書換料などの支払は一切不要です。
被相続人が地主と交わした契約がそのまま引き継がれます。
相続した建物を他人(第三者)に貸し付けるケースでも、地主の承諾は必要ありません。
しかし、法定相続人が「借地権」を引き継いでも、相続税の納税資金などのために
(借地権付きで)建物を売却せざるを得ない時には、売却について地主の承諾が求められ、
承諾料の支払も必要になります。
(遺贈の場合)
法定相続人がいても法定相続人でない甥や姪などが引き継ぐ、つまり遺贈の場合には、
地主の承諾と借地人の変更が必要になります。
その際には、承諾料や名義書換料も支払うことになりますので、お間違えにのないように。
借地権の評価は?
(普通借地権の場合)
次の算式で評価します。 相続税評価額=自用地の評価額×借地権割合
(定期借地権の場合)
次の算式で評価します。相続税評価額=自用地の評価額×A/B×C/D
A:借地人の経済的利益の額
B:その土地の通常の取引金額
C:課税時期における定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による
複利年金現価率
D:定期借地権の設定期間年数に応じる基準年利率による複利年金現価率
定期借地権の場合の評価は専門家にお尋ねされたほうがいいでしょう。
先日、ある相談会で借地人の家族(娘さん)から、
「 父が亡くなったら地主に追い出されるのではないか 」 との心配の声がありましたが、
上記のように「借地権」も立派な相続財産であり、法定相続人が相続して住み続ける分には
地主の承諾等一切必要ありませんし、仮に出て行ってほしいとの要請があっても、強制力は
ありません。ご安心ください。
しかし、相続が発生した事実を遅滞なく伝えることと、当面の連絡は誰にしてもらうかは
伝えるべきでしょう。
(遺産分割協議が整ってから継承人は伝えれば良い)
具体的なご相談につきましては、弁護士等の有資格者に相談してください!!
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