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先進医療特約の注意点!!

最近では、ほとんどの医療保険に付帯できるようになっている

先進医療特約」ですが、今回はその注意点をお話したいと思います。


まず、先進医療とは、最先端医療のなかで、

” 特定の医療技術であること ”

プラス

” 厚生労働大臣によって承認を受けた医療機関で行われること ”

という両方を満たしているものをいいます。

どちらかだけ満たしていても先進医療とはみなされません。

要は、医療技術と医療機関という2つの縛りがあるのです。

ですから、先進医療特約の恩恵を享受するにも同様の条件を満たす必要があります。


特定の医療技術については、現在105種類が限定列挙されております。
(2014年12月1日時点)

この種類については、入れ替わりがあって時期により種類数は異なります。


そして、医療機関についてはその種類ごとに其々承認を受けておりますので、

地域間格差はかなりついております。
(治療を受けたいときにすぐに近くで受けられる状況とは限らない)

医療保険に先進医療特約がついていても医療機関の条件も満たさなければ

先進医療にならないので、そこが非常にやっかいであります。
(その特定の医療技術によっては他府県での治療になることも珍しくありません)

医療機関のチェックは必ず行なうようにしましょう!!

下記にて↓
厚労省HP:先進医療を実施している医療機関の一覧
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html


先進医療特約は医療保険に付帯するだけで安心というものではありませんので・・・。

最後に、先進医療とみなされるかどうかで、混合診療として併用の是非にも関わってきます。

場合によっては、こちらの影響の方が大きくなるやもしれません。

条件等の見落としには、くれぐれも気をつけてください!!


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条件

「混合診療」が拡大されると民間医療保険への影響は?

2013.6月頃、成長戦略の一つとして、混合診療の拡大が発表されました。

全面解禁とはいかなかったのですが、今秋頃から抗がん剤から開始しされ、

先進医療の対象範囲を広げていくとしています。


混合診療とは、

健康保険が適用される保険診療と、全額自己負担の自由診療(保険外診療)とを

組み合わせた診療のことです。

日本では原則禁止とされ、

一つの医療機関で同じ患者に保険診療と保険外診療が行なわれた場合には、

本来保険が適用される分もすべて自己負担とされてきました。


しかし例外があり厚生労働省の認めた先進医療や差額ベッド代などは、

2004年から保険診療との併用・混在が認められております。


その先進医療は、2013年6月1日時点で107種類がリストアップ

されています。
(今回の拡大方針により、まずは抗がん剤からこの先進医療の対象範囲を広げる模様です)


混同されてみえるかもしれませんが、今回の拡大方針によって、

保険診療となる訳ではないことには注意してください!!


ですので、医療保険への影響としては、

先進医療特約に関してであると思われます。

混合診療の拡大に伴い、先進医療を利用する人が今まで以上に増えると考えられ、

そうなれば当然、給付額も増えますので、

保険料の値上げ(現在月々保険料100~200円程度)が予想されます。


そして、これまで加入されてきた先進医療特約で、対象が拡大された先進医療にもほぼ、

対応可能ですので、加入し直す必要はないでしょう。
(ただし、一部の保険会社では、技術や内容が限定されていることがありますので必ず、
 ご確認ください)



今後、先進医療の需要が伸びることを考慮しますと、

これまで先進医療特約に対して、その必要性を感じなかった方や関心が薄かった方の中にも

認識が変わる方もみえるかもしれません。

制度が変われば、保障に対するニーズも変わります。

保険は必ず、折をみて確認するようにしましょう!!



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抗がん剤

先進医療保障について

医療保険の見直し等、ご検討の際にお話がでてくるのが『先進医療保障』です。

最近では、CMなどでよくアピールされているので認知されてきておりますが、

以前には無かった保障です。

月々の保険料は非常に少額なのに、保障額が高いと思って入られてみえる方は多いのでは

ないでしょうか?

今回は事実をもとに先進医療についてお話をしたいと思います。

前もってお話しておきますが、先進医療保障が良い・悪いという話ではなく

事実を知ってもらって、御自身でその必要性の是非を判断いただく材料のお話です。

まず、医療費についてですが、個人的に考えるのですが3つに分かれている

思います。

 ① 公的医療保険が適応できるもの(原則3割負担)

 ② 先進医療の承認を受けているもの

 ③ 上記以外のもの

民間の医療保険で対象となるのが、①の自己負担部分と②の技術料等、③の一部です。

先進医療保障とは、上記②のうちで公的医療保険が適応できない、おもに技術料などを保障

するものです。

平成23年6月30日時点で先進医療と承認されている技術数は、

第2項と第3項を合わせて123種類

遡って平成19年6月30日時点から見ると、117→91→107→110→123 というように

推移しており、1年間の増減が激しいことがわかります。

ちなみに平成24年1月1日時点では132種類に増えています

増減する理由は、実施するなかで、効果が高い治療技術と確認されれば公的医療保険適用と

なって先進医療から外れ、効果が薄いようなら廃止されるからです。


多くの方に誤解されてるのは、「先進」と銘打っているので、必ず治る最先端の治療という

イメージがついてしまって、従来の保険診療では治らないとしている向きがあることです。

本来なら、実験段階で効果が確かでないのが先進医療、健康保険で受けられる治療は

効果が確認された治療と認識しておくべきなのです。

 
また、その医療費についても「高額なものばかり」との誤解があるようですが、実際はそんな

ことはありません。

確かに、ガンにおける重粒子線治療や陽子線治療については、250~300万円程度と

高額ですが、それ以外は100万円を超える治療はそれほど多くありません


実施件数もそれぞれ年間873件、1508件とガン患者数(年間170万人と推定)の

1%にも達しない実施件数です
。そして、実施できる医療機関もさほど多くありません。

だから、保険料が少額で成り立つのです。


しかし、リスクマネジメントの観点から考えると起こる確率が低く、起こったときの損害額が

大きいものには ”保険 ”という手段は最適です。


以上のような事実があります。保障が必要かどうかは価値観等により人それぞれでないかと

考えます。

当たり前ですが、保険はそのリスクが起こったときには非常に有難いものですが、その起こる

確率と支払う保険料とのバランスが問題なのです。

その点を十分に吟味して、ご判断ください!!



参考資料はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000020gmf-att/2r98520000020gr2.pdf#search='先進医療の実績報告について'


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