公的年金の財政検証(定期健康診断)とは?
- 2014-10-22(18:45) /
- 未分類
平成16年の年金改正以降、公的年金制度では5年に1回、
財政検証が実施されています。
財政検証とは、公的年金の定期健康診断と言われているもので、
将来の公的年金の給付水準の見通しを所得代替率で見通したものです。
* 所得代替率とは、
年金受給開始時点での年金額が、その時の現役世代の手取り収入額(賞与込)と
比較してどのくらいの割合かを示すもの。
財政検証の際、将来の社会・経済状況については8つのケースを想定して、
見通しを行います。
(将来予測は不確実のため、幅を持たせた見通しで検証します)
8つのケースの想定要素としては、
・ 将来推計人口の前提
合計特殊出生率と死亡率について、高位・中位・低位の3通りを設定。
・ 労働力率の前提
「労働市場への参加が進むケース」、「労働市場への参加が進まないケース」の
いずれかを使用。
・ 経済前提
年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委員会における
検討結果に基づき設定。
・ その他の制度の状況等に関する前提 (有遺族率、障害年金発生率、納付率 等)
があります。
今年(2014年)が5年に1回の年にあたり、6月に財政検証結果が発表されております。
詳しくは、下記をご覧ください。
厚労省HP(将来の厚生年金・国民年金の財政見通し)
平成26年財政検証結果はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei-kensyo/index.html
8つのケース(財政検証結果ではケースA~H)のうち、
ケースA~Eまでは、
マクロ経済スライドによる給付水準調整終了後の標準的な厚生年金の所得代替率
(厚生年金と共済年金の一元化モデル)は50%以上になるという結果でしたが、
ケースF~Hでは、
給付と負担の在り方について検討を行うこととされている50%を下回ることになると
いう結果です。
平成21年度の所得代替率が、62.3%(現状概ね60%前後で推移)ですので、
約30年後は約10%程度は所得代替率が下がるという見通しです。
ですが、個人的には想定が甘いため約20~30%程度は下がる覚悟を
しておいたほうがいいように考えます。
やみくもに「年金不信」と言っていても、仕方がありません。
財政検証結果を踏まえ、自分なりの覚悟を持って老後資金準備を
おこなうようにしましょう!!
財政検証が実施されています。
財政検証とは、公的年金の定期健康診断と言われているもので、
将来の公的年金の給付水準の見通しを所得代替率で見通したものです。
* 所得代替率とは、
年金受給開始時点での年金額が、その時の現役世代の手取り収入額(賞与込)と
比較してどのくらいの割合かを示すもの。
財政検証の際、将来の社会・経済状況については8つのケースを想定して、
見通しを行います。
(将来予測は不確実のため、幅を持たせた見通しで検証します)
8つのケースの想定要素としては、
・ 将来推計人口の前提
合計特殊出生率と死亡率について、高位・中位・低位の3通りを設定。
・ 労働力率の前提
「労働市場への参加が進むケース」、「労働市場への参加が進まないケース」の
いずれかを使用。
・ 経済前提
年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委員会における
検討結果に基づき設定。
・ その他の制度の状況等に関する前提 (有遺族率、障害年金発生率、納付率 等)
があります。
今年(2014年)が5年に1回の年にあたり、6月に財政検証結果が発表されております。
詳しくは、下記をご覧ください。
厚労省HP(将来の厚生年金・国民年金の財政見通し)
平成26年財政検証結果はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei-kensyo/index.html
8つのケース(財政検証結果ではケースA~H)のうち、
ケースA~Eまでは、
マクロ経済スライドによる給付水準調整終了後の標準的な厚生年金の所得代替率
(厚生年金と共済年金の一元化モデル)は50%以上になるという結果でしたが、
ケースF~Hでは、
給付と負担の在り方について検討を行うこととされている50%を下回ることになると
いう結果です。
平成21年度の所得代替率が、62.3%(現状概ね60%前後で推移)ですので、
約30年後は約10%程度は所得代替率が下がるという見通しです。
ですが、個人的には想定が甘いため約20~30%程度は下がる覚悟を
しておいたほうがいいように考えます。
やみくもに「年金不信」と言っていても、仕方がありません。
財政検証結果を踏まえ、自分なりの覚悟を持って老後資金準備を
おこなうようにしましょう!!
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国民年金法等の一部を改正する法律の内容(平成24年8月24日公布)
- 2012-12-26(18:41) /
- 未分類
少し前の話で申し訳ありませんが今回は、平成24年8月24日に公布されました
「国民年金法等の一部を改正する法律」の内容についてお話したいと思います。
主旨としましては、
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のためです。
おもな改正内容としては、
①遺族基礎年金の男女差解消
②産前産後休業期間中の厚生年金保険の保険料免除等
③受給資格期間の短縮
④短時間労働者に関する厚生年金被保険者資格の取扱い
です。
①については、これまで子のある妻のみ認められていました遺族基礎年金を子のある配偶者と
改め、父子家庭へも給付することとなります。
(平成26年4月1日から施行)
②については、申し出により、産前産後休業期間中の事業主及び被保険者の厚生年金保険の
保険料を免除することとされました。
(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
また、申し出により、産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定がなされて、育児等を
理由に報酬が低下しても負担が大きくならないようにしました。
(健康保険等についても、これに準じた措置を講じることとされました)
③については、老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮することとされました。
(平成27年10月1日から施行)
また、現在無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、
施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行うこととされました。
④については、通常の労働者及びこれに準ずる者を常時500人を超えて使用する事業主に
使用される70歳未満の者であって、1週間の労働時間が同一の事業所に使用される通常の
労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であるもの又は1月間の所定労働日数が
同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満であるもの
のうち、次の(1)~(4)までの要件に該当するものは、厚生年金保険の被保険者で
あるものとすることとされました。(平成28年10月1日から施行)
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
(3)報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除きます。)の月額が
8万8,000円以上であること
(4)学生等でないこと。
また、健康保険等についても、これに準じた措置を講じることとされました。
(影響緩和措置)
短時間労働者など賃金が低い加入者が多く、その保険料負担が重い医療保険者に対し、
その負担を軽減する観点から、賃金が低い加入者の後期支援金・介護納付金の負担に
ついて、被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、適用拡大によって生じる
保険者の負担を緩和する。
(平成28年10月1日から施行)
おもな改正内容は、このようになります。
有利になるものがほとんどだと思われますので、該当される場合は注意しておきましょう!!
「国民年金法等の一部を改正する法律」の内容についてお話したいと思います。
主旨としましては、
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のためです。
おもな改正内容としては、
①遺族基礎年金の男女差解消
②産前産後休業期間中の厚生年金保険の保険料免除等
③受給資格期間の短縮
④短時間労働者に関する厚生年金被保険者資格の取扱い
です。
①については、これまで子のある妻のみ認められていました遺族基礎年金を子のある配偶者と
改め、父子家庭へも給付することとなります。
(平成26年4月1日から施行)
②については、申し出により、産前産後休業期間中の事業主及び被保険者の厚生年金保険の
保険料を免除することとされました。
(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
また、申し出により、産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定がなされて、育児等を
理由に報酬が低下しても負担が大きくならないようにしました。
(健康保険等についても、これに準じた措置を講じることとされました)
③については、老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮することとされました。
(平成27年10月1日から施行)
また、現在無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、
施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行うこととされました。
④については、通常の労働者及びこれに準ずる者を常時500人を超えて使用する事業主に
使用される70歳未満の者であって、1週間の労働時間が同一の事業所に使用される通常の
労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であるもの又は1月間の所定労働日数が
同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満であるもの
のうち、次の(1)~(4)までの要件に該当するものは、厚生年金保険の被保険者で
あるものとすることとされました。(平成28年10月1日から施行)
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
(3)報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除きます。)の月額が
8万8,000円以上であること
(4)学生等でないこと。
また、健康保険等についても、これに準じた措置を講じることとされました。
(影響緩和措置)
短時間労働者など賃金が低い加入者が多く、その保険料負担が重い医療保険者に対し、
その負担を軽減する観点から、賃金が低い加入者の後期支援金・介護納付金の負担に
ついて、被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、適用拡大によって生じる
保険者の負担を緩和する。
(平成28年10月1日から施行)
おもな改正内容は、このようになります。
有利になるものがほとんどだと思われますので、該当される場合は注意しておきましょう!!
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国民年金と厚生年金の違い
- 2012-10-12(19:53) /
- 未分類
国民年金も厚生年金(共済年金含む)もどちらも公的年金のひとつです。
注釈:これ以降、厚生年金に共済年金も含めて厚生年金等と表記いたします。
ご承知のとおり、おもに自営業者や個人事業主などが国民年金に加入し、
おもに会社員や公務員などが厚生年金等に加入しています。
よく、「厚生年金等のほうが国民年金よりもお得です」という話がでますが、
その違いについて、皆様どこまでご存知でしょうか?
今回は、その違いについてお話したいと思います。
〔違いその①〕
国民年金は1階建ての年金であるため、厚生年金等のように2階建て部分の年金をもらう
ためには別途、付加年金や国民年金基金、確定拠出年金(個人型)などに保険料を払って
加入する必要がある。
〔違いその②〕
保険料について、国民年金は全額自己負担に対して、厚生年金等の保険料は、
会社と折半。
そのため、被保険者が支払う保険料に対して受け取る年金額は厚生年金のほうが多い。
〔違いその③〕
国民年金の被保険者の被扶養配偶者の保険料は、別途支払わなくてはいけないが、
厚生年金等の被保険者の被扶養配偶者の保険料は、厚生年金等保険加入者全体で
支えていることになり、別途支払わなくてもよい。
〔違いその④〕
障害年金について、国民年金は1、2級障害が支払い対象であるのに対して、
厚生年金等は1、2級障害および3級障害までがさらに障害手当金までが支払い対象となる。
〔違いその⑤〕
遺族年金ですが、国民年金は、支給対象が「子供がいる妻」と「子共」ですが、
厚生年金等は、上記に加えて、子のない中高齢の妻(夫死亡時35歳以上65歳未満であった)、
55歳以上の夫、父母、祖父母、18歳未満の孫、20歳未満で1、2級障害者も支給対象。
このように国民年金よりも厚生年金等のほうが制度的に手厚くなっております。
よく勘違いされているのですが、正社員でなければ厚生年金等に加入できないわけではなく、
アルバイトやパートなども一定の条件を満たせば、厚生年金等に加入することができます。
厚生年金等に加入したい場合は、一度勤務先にお尋ねください!!
注意点として、自分で厚生年金等に加入するということは、親や配偶者の扶養から外れることに
なりますので、今まで支払いを免除されていた健康保険の保険料も支払うことになります。
また、扶養者の所得控除も減ることになりますので、控除内容を吟味のうえ、ご判断ください。
注釈:これ以降、厚生年金に共済年金も含めて厚生年金等と表記いたします。
ご承知のとおり、おもに自営業者や個人事業主などが国民年金に加入し、
おもに会社員や公務員などが厚生年金等に加入しています。
よく、「厚生年金等のほうが国民年金よりもお得です」という話がでますが、
その違いについて、皆様どこまでご存知でしょうか?
今回は、その違いについてお話したいと思います。
〔違いその①〕
国民年金は1階建ての年金であるため、厚生年金等のように2階建て部分の年金をもらう
ためには別途、付加年金や国民年金基金、確定拠出年金(個人型)などに保険料を払って
加入する必要がある。
〔違いその②〕
保険料について、国民年金は全額自己負担に対して、厚生年金等の保険料は、
会社と折半。
そのため、被保険者が支払う保険料に対して受け取る年金額は厚生年金のほうが多い。
〔違いその③〕
国民年金の被保険者の被扶養配偶者の保険料は、別途支払わなくてはいけないが、
厚生年金等の被保険者の被扶養配偶者の保険料は、厚生年金等保険加入者全体で
支えていることになり、別途支払わなくてもよい。
〔違いその④〕
障害年金について、国民年金は1、2級障害が支払い対象であるのに対して、
厚生年金等は1、2級障害および3級障害までがさらに障害手当金までが支払い対象となる。
〔違いその⑤〕
遺族年金ですが、国民年金は、支給対象が「子供がいる妻」と「子共」ですが、
厚生年金等は、上記に加えて、子のない中高齢の妻(夫死亡時35歳以上65歳未満であった)、
55歳以上の夫、父母、祖父母、18歳未満の孫、20歳未満で1、2級障害者も支給対象。
このように国民年金よりも厚生年金等のほうが制度的に手厚くなっております。
よく勘違いされているのですが、正社員でなければ厚生年金等に加入できないわけではなく、
アルバイトやパートなども一定の条件を満たせば、厚生年金等に加入することができます。
厚生年金等に加入したい場合は、一度勤務先にお尋ねください!!
注意点として、自分で厚生年金等に加入するということは、親や配偶者の扶養から外れることに
なりますので、今まで支払いを免除されていた健康保険の保険料も支払うことになります。
また、扶養者の所得控除も減ることになりますので、控除内容を吟味のうえ、ご判断ください。
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