共同相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議は?
- 2014-09-12(18:45) /
- 相続
先回の相続カテゴリの記事で、本人(被相続人)の認知症リスクについてお話しましたが、
今回は、共同相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議について
少しお話したいと思います。
共同相続人の中に認知症など判断能力に障がいがある方がいる場合、
遺産分割協議をおこなうためには、成年後見の手続きをする必要があります。
* 法定後見制度とは、
本人の判断能力が不十分になってから、家族等が家庭裁判所に申し立て、
本人を保護・支援する方を選任してもらう制度のこと。
本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の
3つの制度を利用できます。
任意後見制度との違いは、
判断能力が不十分になってから利用できるのが法定後見制度で、
任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力がなくなった場合に
備える制度です。
具体的には、必要書類を整えて家庭裁判所に成年後見等の開始、
成年後見人等の選任の審判を申し立てます。
そして、選任された成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等が関与して、
遺産分割協議をすすめていきます。
利益相反関係にあるその他の共同相続人は、ざっくり言えば、
成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等にはなれないのと同じ状況になります。
どうですか?
(かなり面倒で、話し合いの雰囲気も変わるのではないでしょうか?)
本人(被相続人)の認知症リスクだけでなく、共同相続人の認知症リスクもあるのです。
先回の記事でも書きましたが、65歳以上の高齢者の約3割近くが判断能力に
何らかの問題が生じている現況においては、どちらのケースが起こっても
不思議ではありません。どちらも想定しておくべきではないでしょうか。
今回は、共同相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議について
少しお話したいと思います。
共同相続人の中に認知症など判断能力に障がいがある方がいる場合、
遺産分割協議をおこなうためには、成年後見の手続きをする必要があります。
* 法定後見制度とは、
本人の判断能力が不十分になってから、家族等が家庭裁判所に申し立て、
本人を保護・支援する方を選任してもらう制度のこと。
本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の
3つの制度を利用できます。
任意後見制度との違いは、
判断能力が不十分になってから利用できるのが法定後見制度で、
任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力がなくなった場合に
備える制度です。
具体的には、必要書類を整えて家庭裁判所に成年後見等の開始、
成年後見人等の選任の審判を申し立てます。
そして、選任された成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等が関与して、
遺産分割協議をすすめていきます。
利益相反関係にあるその他の共同相続人は、ざっくり言えば、
成年後見人・保佐人・補助人・特別代理人等にはなれないのと同じ状況になります。
どうですか?
(かなり面倒で、話し合いの雰囲気も変わるのではないでしょうか?)
本人(被相続人)の認知症リスクだけでなく、共同相続人の認知症リスクもあるのです。
先回の記事でも書きましたが、65歳以上の高齢者の約3割近くが判断能力に
何らかの問題が生じている現況においては、どちらのケースが起こっても
不思議ではありません。どちらも想定しておくべきではないでしょうか。
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