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医療保険の手術給付について!!

医療保険に関して、手術給付に関するご質問は結構多くございますが、

さまざまなご質問を集約してみると結局は、

「どんな手術であれば、手術給付金が受け取れるのか?」

「受け取れる場合には、いくら受け取れるのか?」


に要約されると思われます。


これらについては、加入されている医療保険の約款を詳しく見ないと分からない

というのが実際のところであります。
(加入された時期や商品などの違いにより保障範囲が異なるため)

ですが、一般の方が約款をみて判断するのは正直、なかなか難しいでしょう。

生命保険に従事している人でも、医療用語や医療知識に精通していなければ

判断がつかないことも多いからです。


手術給付金支払いのタイプは、おもに次の3つがあります。

 ① 入院中の手術なら同じ金額を給付するタイプ

 ② 手術区分により給付金に差があるタイプ

 ③ 約88種類の手術については一律、その他の保険適用手術(約1000種類)には
   減額給付するタイプ



よく、「どのタイプがお得ですか?」と聞かれたりするのですが、

正直なところ、その判断は出来ないというのが現実でしょう。

何故なら、将来どんな手術を受けることになるのかは誰にもわからないからです。


ですが強いて言うなら、

① 入院中の手術なら同じ金額を給付するタイプ

ということになると個人的には考えます。

理由は、期待値的な考え方をすれば、このタイプが一番期待値は高いからです。


医療保険に限ったことではないですが、保険全般にはさまざまな盲点が存在します。

 〇 一見同じような保障範囲でも、必ず同じとは限らないこと
   例:脳血管疾患と脳卒中の範囲は違っていること
     心疾患と急性心筋梗塞の範囲は違っていること  など。

 〇 保障されることがプラスになることばかりではないということ
   例:日帰り入院から保障、健康保険適用手術はすべて保障  など。
    

結局、家計的にみて、「どんな場合に医療保険での補填が必要になるのか」を

罹る確率と罹った場合の金銭的負担の大きさ及び、支払保険料総額を勘案して

判断するということです。

家計の状況やリスクに対する危機感は、収入(年収)が同じでも違っていて当たり前です。

まずは、その基準をある程度決めてから具体的な検討に入られるのが賢明でしょう。


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手術給付
医療保険

『 日帰り入院 』 とは?

最近の医療保険では、日帰り入院から保障 』 と謳われているものが、

多くあります。

では皆様、『 日帰り入院 』 とは、どういうものかご存知でしょうか?

「 通院 」 や 「 日帰り手術 」 とは、何が違うのでしょうか?


先に一番わかりやすい判断方法をお話しますと、

病院の窓口で渡される医療費請求書の「入院料等」の欄に点数や金額の記載が

あるかどうかで 『 日帰り入院 』 かどうかが判断できます。


「入院料等」の欄に点数や金額の記載があるということは、

医師が入院が必要だと判断したということになりますので、一番確実な判断方法です。



先に、一番確実な判断方法をお話してしまいましたが、

保険会社の多くが云う 日帰り入院 』 の定義とは、

 ① 入院基本料の支払いがあること。 かつ、

 ② 入院日と退院日が同じ日であること。

です。


では、「 通院 」 や 「 日帰り手術 」 との違いは何でしょうか?

「 通院 」 は、 医師による治療が必要(入院は不要)なため、外来や往診によって

治療を受けること、

「 日帰り手術 」 は、手術はしたが、医師が入院の必要はないと判断し、その日の内に

帰宅できることです。

どちらも共通するのは、医師の判断で入院の必要はないと

されること
です。

要は、医師次第ということなのです。

手術をしたかどうか、ベッドで休養したかどうかだけでは、判断ができないのです。

あと、日帰り入院手術 」 というものがありますが、これは文字通り、

日帰り入院 』 として認められます。


病院や医師の考え方、患者の状態によって判断が異なるということが大前提ですが、

 ・ 内視鏡的ポリープ切除
 ・ 鼠径ヘルニア
 ・ 腱・靭帯の手術
 ・ 抗がん剤等の化学療法
 ・ 口腔内腫瘍切除術
 ・ 痔疾患


などは、『 日帰り入院 』 で対処する可能性が高いものになります。
注)必ず、判断は確認のこと。


せっかく医療保険に加入したのに、

「 気が付かなくて損をした 」 ということが無いようにしましょう!!




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先進医療の大幅拡大は 『 抗ガン剤 』 からスタート!?

ガンの治療は、大きく分けて、

「外科的手術」、「放射線治療」、「抗ガン剤やホルモン剤を投与する化学治療」

3つとなります。

今回取り上げるのは、このなかの

「抗ガン剤やホルモン剤を投与する化学治療」です。

アベノミクスの成長戦略では、

「最先端医療迅速評価制度(抗がん剤・再生医療・医療機器等)」(仮称)推進が

発表されています。


その中に「先進医療の大幅拡大」と謳って、

保険診療と保険外の安全な先進医療を幅広く併用して受けられるようにするため、

新たに外部機関等による専門評価体制を創設し、評価の迅速化・効率化を図る

「最先端医療迅速評価制度(仮称)」(先進医療ハイウェイ構想)を推進することにより、

先進医療の対象範囲を大幅に拡大する。


このため、本年秋を目途にまず抗がん剤から開始する。

となっております。


このことから、

これからのガン治療での「抗ガン剤やホルモン剤を投与する化学治療」において、

新規に開発される抗がん剤などが、

先進医療の範疇になることが増えてくると予想されます。

そうなると、医療保険ガン保険において、

「先進医療まで保障されること」が今まで以上に重要になってくるかもしれません。

治療法などが進化するのに合わせて、保険も見直す必要があります。

”いざという時 ” に役に立たなければ、保険に加入されてみえる意味はありません。

時折、内容を確認することを忘れないようにしてください!!



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入院日数の計算方法の違いについて

過去の記事で、厚労省公表の「患者調査」の結果についてお話したことがあります。

過去記事は、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-194.html

その記事の中で、平均入院(在院)日数というものをご紹介しているのですが、

実は、厚労省の入院(在院)日数の考え方と医療保険における入院日数の考え方には、

違いがあるのです。



その違いとは、

転院再入院扱いの違いになります。


厚労省は、どのような形でも、入院している病院から出て行ったら ” 退院 ” とします。

一方、医療保険では、他の病院への転院や退院後180日以内の再入院は、

連続する1回の入院とします。



ですので、厚労省公表の平均入院(在院)日数をもとに、

医療保険での一入院の限度日数を考えることは、厳密には、正確ではないのです。

入院日数の傾向をみるにはいいのですが・・・)


では、厚労省公表の平均入院(在院)日数を医療保険での入院日数の考え方に合わせて、

転院や再入院を考慮して引き直すと、平均入院(在院)日数はどうなるのでしょうか。


おおまかに算出しますと、約50~55日程度になる感じです。

厚労省公表の平均入院(在院)日数32.8日よりも約20日程度長くなる計算になります。


約20日程度長くなると聞いてどのように感じられたでしょうか?

ここで、疑問が湧いてきます。

そもそも平均入院(在院)日数を参考に医療保険の一入院の限度日数を

考えるものなのでしょうか?


その答えは、正直何ともいえません。


何故なら、それは人によって判断が変わるものと考えるからです。

平均入院(在院)日数を参考に入院日数における最頻値や中央値も考慮したうえで、

医療保険に求める保障について、

どの程度の頻度で起こるリスクに対応でき、

どの程度の金銭的負担をカバーできればいいのか、

を選択してからでなければ判断がつかないでしょう。


これは、人によって状況や価値観等がさまざまであるように

求める保障もさまざまですので、一概には言えないのです。



まずは皆様、医療保険に求める保障そのものを考えてみましょう!!
(そうすればある程度、選択肢は絞れてきます)



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医療保険

医療保険の『180日ルール』とは?

医療保険をご検討の際に、一入院の限度日数」というものがあります。

これは、一回の入院で何日分まで保障対象とするかということで、

60日、90日、120日、365日、730日、1000日とさまざまあります。

当然、長くなるにつれて支払う保険料は上がっていきます。


今回表題の『180日ルール』とは、

この一入院を判定するときのルールで、同じ病気再入院されるときは、

前回退院時から180日超経過していれば、別の入院とされますが、

180日以内であれば、一入院とされて前回・今回を合わせて考えることになります。

180日ルール』は、異なる病気による再入院では適用されませんので、

ガンの退院直後に骨折で入院しても、それぞれ別の入院とされます。


問題となるのは、

初回入院の原因傷病と再入院の原因傷病との間に医学上重要な関係

ある場合にも、この180日ルール』が適用されるということです。


たとえば、高血圧や糖尿病に伴う合併症同士は、

この医学上重要な関係 』があります。

ですので、

高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは脳血管疾患の関係や、

糖尿病とそれに起因する網膜症あるいは腎臓炎の関係などでは、

180日以内の入院は、すべて一入院とみなされて通算されるのです。


一入院の限度日数」を考えるときには、

この180日ルール及び、医学上重要な関係ということを念頭に

ご身内などの状況を踏まえ、御自身はどうかを考えて

検討するようにしてください!!



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