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2018年提出(2017年分)確定申告から医療費控除の領収証添付が不要になりますが・・・。

医療費控除が見直しされたことにより、

2018年(平成30年)に提出する確定申告(つまり2017年分(平成29年分))から

領収証の添付が不要になります。


しかし、さまざまな注意点がありますので、お話したいと思います。

 ① 領収証添付は不要だが、医療費明細書を提出

   領収証添付の代わりに自分で作成した医療費明細書を提出のこと。

   記入例やテンプレートはこちら↓
   http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf

   e-taxからWEB上で行う場合はこちら↓
   https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
   左側に医療費集計フォームがあります。


 ② 領収証のない通院交通費などは
   別途明細書(日時、続柄、医療機関名、交通機関名、
   金額など)が必要な場合もある



 ③ 領収証の原本の添付は不要になったが、保管は必要

   領収証やレシートなどの原本の保管まで不要になっているわけではありません。
   保管する期間は5年間です。


   税務署からの求めに応じて領収証の原本の提出や提示が出来るようにしておきましょう。


 ④ 領収証のコピーでは代用できません
   紛失した・なくした場合には医療機関などに再発行してもらうことになります。


 ⑤ 保険者から交付された医療費通知を添付すると明細書記入
   を省略可能


   要は、健康保険組合などから発行される医療費のお知らせなどを添付すれば
   明細書の省略が可能ということです。



最後に、経過措置として2017年分(平成29年分)から2019年分(平成31年分)までの

確定申告は、現行の医療費や医薬品購入費用の領収証の添付でも申告可能ですので、年の為。



以上、医療費控除の恩恵を受けられる方はチェックしておきましょう!!
 
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医療費控除
医療費明細書
確定申告2018

医療費控除で誤解されているかも・・・?

2/16~今年の確定申告がスタートしました。

今回は、誤解されてることが多い医療費控除について

お話したいと思います。

 医療費控除とは、
   かかった医療費の一部を税金(所得税・住民税)から控除することです。
   これは、年末調整ではおこなえず、確定申告でしか出来ません。



よく誤解されていることはつぎのようなことです。

 × 10万円を超えないと医療費控除は受けられない

   総所得金額が200万円以上の方は上記のとおりですが、総所得金額が200万円未満
   の方は所得の5%を超えた金額医療費控除の金額となります。
   注)収入金額ではなく、所得金額であることに注意してください。

 × 保険等の給付があったら医療費の合計から給付額を引くことを忘れてみえる

   医療費控除の対象になる医療費は、
   「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額」になります。

   さらに上記の計算の際の注意点として、
   保険給付金は給付対象となる入院や治療費からだけ差し引けばいいということです。
   引き切れなくても他の医療費から差し引く必要はありません。

   (例) 〇 入院にかかった医療費 20万円
       〇 入院に対する給付金  25万円
       〇 入院以外にかかった医療費の合計額 20万円の場合

   間違い ⇒ 20万円-25万円+20万円=15万円

    正解 ⇒ 20万円-25万円=-5万円(引き切れなかった部分は無視)
         20万円⇒そのまま対象


 × 交通費は対象にならない

  通院や入院のための交通費は医療費控除の対象になります。
  しかし、基本は公共交通機関の費用だけです。
  例外として、電車やバスでの移動が困難な場合にタクシー代が認められます。
  自家用車のガソリン代や駐車代は認められません。

 × 医療費控除の金額が丸々戻ってくる

  医療費控除は所得控除であって、税額控除ではありません。
  ですので、税率を掛ける前の課税所得が控除対象額分下がるのであって
  戻ってくるのは、控除対象額×税率分です。


以上、誤解されてみえることの多いものを挙げさせて頂きました。

まだ、他にも誤解されてみえるものがある可能性がありますので、

申告の際は確認するようにしましょう!!


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確定申告

住宅ローン控除で所得税が全額還付される場合は医療費控除の申告は無駄か?

医療費控除とは、所得税・住民税の所得控除の一種で

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために

医療費または歯科治療費などを支出した場合に、

その支出額が総所得、退職所得および山林所得金額の合計金額の

一定割合 (5%) を超えるときは、その超える金額を医療費控除として、

所得合計金額から控除できることとなっているものです。


先日、この医療費控除で誤解されてみえる方がみえましたのでお話させて頂きます。

表題にもあるとおり、

 『 住宅ローン控除で所得税が全額還付される場合、医療費控除を申告しても

  無駄(節税にならないの)ではないか 』
というものです。


結論から先に申し上げますと、『 必ずしも、そうとは限りません 』

何故なら、医療費控除は、

 ① 源泉徴収された所得税を還付させる効果だけではない

 ② そもそもの課税所得を下げる効果がある


からです。


誤解されてみえる方は、所得税ばかりに頭がいきがちですが、

医療費控除は住民税にも関わってきます

②にあるように、そもそもの課税所得自体を下げる効果がありますので、

所得税額・住民税額自体が下げられます。

その下がった税額から住宅ローン控除の税額控除が受けられ、

所得税から還付し切れなかった分のうち、

一定限度額(消費税率アップ前なら9万7500円、消費税率アップ後なら13万6500円)

までは住民税からも差し引かれます。

多くの場合、この住民税の削減効果も得られるものと思われます。
注)ただし、所得の状況と住宅ローン控除額とのバランスでこのような効果が
  得られないケースもあります。


御自身の場合はどうであるかをお確かめのうえ、効果が出るようであれば

ぜひ、申告をおこなうようにしてください!!



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確定申告

医療費控除における医療費の範囲は、結構幅広い!!

医療費控除とは、

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、

一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 * 自己と生計を一にするとは、こちら↓
   http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-165.html


所得税(及び、住民税)は、

「収入-経費=所得」となり、この所得に税率がかかることで

計算
されます。

例えば、所得が200万円以上で医療費(経費)として30万円が認められた場合、

税率が10%とすると、20万円(10万円超の部分)の10%分の税金(2万円)が

節税できることになります。


この医療費控除は、残念ながら年末調整では対応できないため、

年末調整をした場合でも別途、確定申告を行う必要があります

その際に、医療費の範囲について問題となりますが、国税庁HPを参考にしますと、

  ○ 病院で実際に払った治療費(自己負担分)
  〇 歯科医で支払った治療費、義歯などの費用
    (自己負担分・審美や予防目的の費用は除く。
     治療目的であれば、インプラントも医療費控除対象
  〇 処方薬の代金(自己負担分)
  〇 ドラッグストアなどで購入した治療薬サプリ、健康食品などは対象外
  ○ 通院にかかる交通費(バス代、タクシー代、電車代)
  〇 入院にかかる諸費用(部屋代、食事代、医療器具購入代、一部備品代など)
  〇 はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
    (治療目的の場合のみ。リラクゼーション目的などは不可
  〇 療養上の世話にかかる費用(病人の介護費用など)
  ○ 介護保険制度にかかわる介護費用の自己負担分
  〇 出産や不妊治療などにかかる費用

などが医療費として認められます。どうでしょうか。

皆様の思い込みとギャップはございませんか?


結構幅広く認められており、又、自己だけでなく、自己と生計を一にする 配偶者や

その他の親族認められているのがポイントです。


1年間に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合、総所得の5%)を

超えた場合は、億劫にならずに、手続きをおこないましょう!!

但し、医療保険などの保険金や補助金・助成金などがおりた場合、

その分は医療費から差し引いて計算することと、

所得税については、あくまで支払った所得税が還付されるに過ぎないことを

留意しておいてください。
(所得税が還付されなくても、次年度の住民税が下がることも)


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医療費控除申告の際の ” 迷われるケース ” について!!

今回は、医療費控除を申告される際に、取り扱いに迷われるケースをお話したいと

思います。つぎの6つのケースについてみていきます。

 ① 医療費の支払時期と保険金・給付金の受取時期が違うとき

 ② 医療費の支払者と保険金・給付金の受領者が違うとき

 ③ 保険金・給付金が確定していないとき

 ④ 給付の目的となった医療費の金額よりも保険金・給付金が多いときの取り扱い

 ⑤ 医療費の支払いが年をまたぐ場合の取り扱い

 ⑥ 補てんされる金額に該当するものとは?


①について
医療費控除額の計算では、1月1日~12月31日に実際に支払った医療費から、
保険金・給付金などで補てんされる金額を差し引かなければなりませんが、
その医療費の支払いと保険金・給付金の受け取り時期が異なってしまったときは、
その目的となった医療費にあわせて申告する必要があります
ですので、保険金・給付金の受取時期が年を越してしまった場合でも
前年の分として計算してください。

②について
たとえば、医療保険等で契約者:夫、被保険者:妻という場合には、
医療費の支払いは夫がおこなって、給付金等の受領は妻がということがあります。
このように支払者と受領者が異なった場合でも、
どの医療費の補てんとしての給付金等であるかということで考えてください。
ですので、上記の場合、夫の支払った医療費から差し引いてください。

③について
確定申告書を提出する時までに給付金等を受け取っておらず、
受け取れる給付金額がわからないことがありますが、
その場合は、補てんされる給付金などの見込額に基づいて計算することになります。
もし、後日受け取った給付金額等が見込額と違った場合は、
医療費控除額を訂正しなければなりません


④について
定額給付の医療保険などでは、
実際の受取額が支払った医療費よりも多い場合があるかもしれませんが、
この場合、多く受け取った分を別で支払った医療費から差し引く必要は
ありません。

給付金等で補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度
して差し引くことになっているからです。

⑤について
年をまたいで入院した場合、医療費の支払いは12月と1月に分かれますが、
給付金等の受け取りは2月という場合があります。
この場合は、12月と1月に支払った金額の按分で給付金等を分け、
それぞれの年の医療費から差し引いてください。

⑥について
補てんされる金額に該当するものとは、出産育児一時金や高額療養費などの
公的なものだけでなく、生命保険契約や損害保険契約に基づき、
医療費の補てんを目的として支払いを受ける医療保険金や入院費給付金、
傷害費用保険金なども該当します。
しかし、死亡保険金健康祝金(健康ボーナス等)、生存給付金等は、
医療費の補てん目的ではありませんので、該当しません。


このように、実際に申告するとなると迷われるケースがあります。

ぜひ、参考になさってください!!




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プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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