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税務上「生計を一にする」と「生計を共にする」は違う!?

年末調整や確定申告時期になると、たまに受ける質問の中に、

「 " 生計を一にする " とはどういうことですか?」というのがあります。

扶養親族の範囲を特定するためや特例を受ける際の条件に、この文言がでてくるから

でしょう。

一般的に考えると、

” 所得者本人と同居していて、その稼ぎで生活している ”と考える方が多いのでは

ないでしょうか?

しかし、税務上は、すこしニュアンスが違います

所得税法基本通達では、

勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合でも、
次に掲げるようなときには、これらの親族は生計を一にするものとされます。

 ・ 他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には
   当該他の親族のもとで起居をともにしていることを常例としている場合

 ・ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合

ちなみに税務上、親族とは、6親等内の親族と3親等内の姻族になります。

具体的な例ですと、

 ・ 地方で暮らす両親が、東京の大学に進学した子供に毎月定額の仕送りをしている

 ・ 病気治療のために入院している親族がいて、入院費等をこちらが負担している

 ・ 障害を抱える親族がいて、施設に入所していて療養費等は一切こちらが負担している

                                       など。

生計を一にする」とは、こういった状況も含めてであり、必ずしも同居が条件ではないと

いうことです。


よく似た表現で、「生計を共にする」というのがありますが、

取り扱いが違いますのでご注意ください!!

「生計を共にする」とは、同居を状況とし生活していくための最低限のルールは守っている

けれど、お互いが経済的に独立している状態をいいます。

こちらは、一般的な表現であり、税務上の表現ではありません。

あくまで税務上の要件は、「生計を一にする」です。


税務上、こういった表現の解釈は、一般的とは違うことがありますので、

ご注意ください!!




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