空家対策は着々と進んでいます。オーナー様は早めの対応を!!
- 2014-12-27(18:45) /
- 空家巡回
国会解散直前に
「空家等対策の推進に関する特別措置法案」(以下、空き家対策特別措置法)が
成立致しました。
この法律成立の背景には、地方自治体が空家対策を行いやすくするには、
国が法的な根拠を提示して支援することが求められていたことがあります。
空き家対策特別措置法の狙いは2つ。
① 特定空家等の削減
* 特定空家等とは、老朽化などにより倒壊の恐れのある「危険な空き家」などの
問題のある空家のこと。
② 活用できる空き家の有効活用
です。
「空き家対策特別措置法」の施行については、
「公布の日から起算して3カ月以内で政令で定める日から施行」となっておりますが、
施行に向けて着々と対応が進んでいます。
①については、危険な空き家の撤去を促したい国土交通省の税制改正要望を受けて
政府与党は、「特定空家等」の税優遇廃止を大綱に盛り込む方針を固めました。
注) 税優遇とは、現行の固定資産税では、住宅の敷地であれば
6分の1(200平米以下)などに減額されるというもの。
要は、建っているのが空き家でも適用可能で、更地にすると
税負担がかなり重くなるということ。
総務省によると、全国の住宅に占める空き家の割合は、
2013年10月時点で13.5%、820万戸に上り、そのうち賃貸用や別荘を除く
「放置された空き家」は318万戸だそうです。
特定空家等の判断基準についてはまだ決まっておりませんが、
318万戸のうち、かなりの戸数が近いうちに対応を迫られることになるでしょう。
②については、民間企業が空き家を診断して活用方法を提案するサービスなどを
開始しています。
これまでの各地の条例に加えて、このように法律として規定されましたので
自治体が立ち入り調査や解体の指導・命令、行政代執行を行いやすくなるのは
間違いないでしょう。
又、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則もあります。
(それだけ空家対策に本気だということです)
そうなってくると、オーナー様の対応としては、
解体撤去して土地を売却するか、有効活用(賃貸を含めた)を検討するか、
空家巡回などのサービスを利用して(又は、御自身で)メンテナンス維持し、
特定空家等にならないようにするか、御自身で住むかなどになってくるでしょう。
その場合、不動産や建築、ファイナンス、保険、税金の知識やノウハウがあり、
各業者や士業とのネットワークがあるファイナンシャルプランナーは、
プロデューサーにはもってこいではないでしょうか。
最後は、弊事務所のコマーシャルになってしまいましたが、
対応をご検討のオーナー様は、ぜひご相談ください!!
「空家等対策の推進に関する特別措置法案」(以下、空き家対策特別措置法)が
成立致しました。
この法律成立の背景には、地方自治体が空家対策を行いやすくするには、
国が法的な根拠を提示して支援することが求められていたことがあります。
空き家対策特別措置法の狙いは2つ。
① 特定空家等の削減
* 特定空家等とは、老朽化などにより倒壊の恐れのある「危険な空き家」などの
問題のある空家のこと。
② 活用できる空き家の有効活用
です。
「空き家対策特別措置法」の施行については、
「公布の日から起算して3カ月以内で政令で定める日から施行」となっておりますが、
施行に向けて着々と対応が進んでいます。
①については、危険な空き家の撤去を促したい国土交通省の税制改正要望を受けて
政府与党は、「特定空家等」の税優遇廃止を大綱に盛り込む方針を固めました。
注) 税優遇とは、現行の固定資産税では、住宅の敷地であれば
6分の1(200平米以下)などに減額されるというもの。
要は、建っているのが空き家でも適用可能で、更地にすると
税負担がかなり重くなるということ。
総務省によると、全国の住宅に占める空き家の割合は、
2013年10月時点で13.5%、820万戸に上り、そのうち賃貸用や別荘を除く
「放置された空き家」は318万戸だそうです。
特定空家等の判断基準についてはまだ決まっておりませんが、
318万戸のうち、かなりの戸数が近いうちに対応を迫られることになるでしょう。
②については、民間企業が空き家を診断して活用方法を提案するサービスなどを
開始しています。
これまでの各地の条例に加えて、このように法律として規定されましたので
自治体が立ち入り調査や解体の指導・命令、行政代執行を行いやすくなるのは
間違いないでしょう。
又、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則もあります。
(それだけ空家対策に本気だということです)
そうなってくると、オーナー様の対応としては、
解体撤去して土地を売却するか、有効活用(賃貸を含めた)を検討するか、
空家巡回などのサービスを利用して(又は、御自身で)メンテナンス維持し、
特定空家等にならないようにするか、御自身で住むかなどになってくるでしょう。
その場合、不動産や建築、ファイナンス、保険、税金の知識やノウハウがあり、
各業者や士業とのネットワークがあるファイナンシャルプランナーは、
プロデューサーにはもってこいではないでしょうか。
最後は、弊事務所のコマーシャルになってしまいましたが、
対応をご検討のオーナー様は、ぜひご相談ください!!
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