遺産分割の対象となる財産とならない財産!!
- 2013-05-23(18:32) /
- 相続
相続税対策などの相談に乗っていますと、
遺産分割の対象となる財産と
相続税法上の遺産の範囲とを
混同されてみえると感じることがあります。
民法上と税法上の扱いは違うということをまずは、覚えておいてください。
今回はまず、遺産分割の対象となる財産とならない財産についてお話したいと思います。
民法で、相続の一般的効力として
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。
但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」(民法896条)と
されています。
「一切の権利義務を継承する」とは、
現金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続するということなので、
遺産相続は、得をするばかりではないということです。
では、本題の遺産分割の対象となる財産とは、何かといいますと、
被相続人の財産のうち、遺産分割の対象とならない財産以外のものと
考えたほうが早いでしょう。
遺産分割の対象とならない財産は、但し書きのとおり、
被相続人の一身に専属したものと、当たり前ですが、被相続人の財産とされないものです。
具体的には、
(被相続人の一身に専属したもの)
・雇用契約上の労働債務
・扶養の権利義務
・身元保証債務
・信用保証債務
など。
注)一身専属とは、その人だけが権利を享受し義務を履行し得るという性質のもの
(被相続人の財産とされないもの)
・死亡退職金・・・受給権者固有の権利
(受給権者取り決めがない場合、遺産分割対象となります)
・遺族給付金・・・受給権者固有の権利
・生命保険金請求権・・・保険金受取人固有の権利
・位牌、墓石等の祭祀財産
・・・慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされます
・香典・・・喪主に対する贈与と解釈されます
・遺骨・・・祭祀を主宰すべき人に帰属するとされます
など。
これら以外のプラスの財産・マイナスの財産は遺産分割の対象になると考えれば
いいのではないでしょうか。
(迷ったときは、一身専属性があるかどうか、被相続人の財産となるかどうかを
考えてみてください)
生命保険で遺産分割対策をおこなうのには、ここにひとつの理由があるのです。
遺産分割の対象となる財産と
相続税法上の遺産の範囲とを
混同されてみえると感じることがあります。
民法上と税法上の扱いは違うということをまずは、覚えておいてください。
今回はまず、遺産分割の対象となる財産とならない財産についてお話したいと思います。
民法で、相続の一般的効力として
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。
但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」(民法896条)と
されています。
「一切の権利義務を継承する」とは、
現金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続するということなので、
遺産相続は、得をするばかりではないということです。
では、本題の遺産分割の対象となる財産とは、何かといいますと、
被相続人の財産のうち、遺産分割の対象とならない財産以外のものと
考えたほうが早いでしょう。
遺産分割の対象とならない財産は、但し書きのとおり、
被相続人の一身に専属したものと、当たり前ですが、被相続人の財産とされないものです。
具体的には、
(被相続人の一身に専属したもの)
・雇用契約上の労働債務
・扶養の権利義務
・身元保証債務
・信用保証債務
など。
注)一身専属とは、その人だけが権利を享受し義務を履行し得るという性質のもの
(被相続人の財産とされないもの)
・死亡退職金・・・受給権者固有の権利
(受給権者取り決めがない場合、遺産分割対象となります)
・遺族給付金・・・受給権者固有の権利
・生命保険金請求権・・・保険金受取人固有の権利
・位牌、墓石等の祭祀財産
・・・慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされます
・香典・・・喪主に対する贈与と解釈されます
・遺骨・・・祭祀を主宰すべき人に帰属するとされます
など。
これら以外のプラスの財産・マイナスの財産は遺産分割の対象になると考えれば
いいのではないでしょうか。
(迷ったときは、一身専属性があるかどうか、被相続人の財産となるかどうかを
考えてみてください)
生命保険で遺産分割対策をおこなうのには、ここにひとつの理由があるのです。
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