学生が国民年金保険料を自分で支払うのは損!?
- 2017-04-17(19:00) /
- 未分類
国民年金保険料の納付書が、もう手元に届いていることと思います。
20歳以上の学生の皆様はどうされてますでしょうか?
学生納付特例制度を使っている、親が納付している、
自分で支払っている、何の手続きもせずに未納・・・。
今回は場合によっては、自分で支払うよりも親が支払ったほうが
お得になることがあるというお話をしようと思います。
「えっ、どういうこと。」と思われた方もおみえになるでしょう。
では早速お話しますと、それは社会保険料控除の関係でそうなることがあるということです。
学生の皆様がアルバイト料等でそれなりの所得税等を支払っていて
御自身で社会保険料控除を受けられた方がお得である方は
御自身で支払ったほうがいいのですが、そうでなければ、
親が支払ったほうがお得なことが多いでしょう。
(親も住宅ローン控除等で所得税等をほとんど支払ってなければ別ですが)
生計を一にする親族であれば、国民年金保険料は支払った人の所得控除として
申告することが認められております。
年間約20万円前後の国民年金保険料でざっと、約3~6万円程度の
節税が可能です。
サラリーマンなら、年末調整書類提出の際に控除証明書を添付し、
社会保険料控除の欄に記載するだけです。
ちなみに、今回は子供の国民年金保険料の件でお話しましたが、
夫が自営業の場合は、妻の国民年金保険料でも同様です。
ポイントは、一番所得税等を納めてみえる方が支払って、その方で
社会保険料控除を受けられることです。
やりくりは、仕送り等で調整されればいいのですから、
少しでもお得に支払ったほうがいいのでは。参考にしてみてください!!<(_ _)>
20歳以上の学生の皆様はどうされてますでしょうか?
学生納付特例制度を使っている、親が納付している、
自分で支払っている、何の手続きもせずに未納・・・。
今回は場合によっては、自分で支払うよりも親が支払ったほうが
お得になることがあるというお話をしようと思います。
「えっ、どういうこと。」と思われた方もおみえになるでしょう。
では早速お話しますと、それは社会保険料控除の関係でそうなることがあるということです。
学生の皆様がアルバイト料等でそれなりの所得税等を支払っていて
御自身で社会保険料控除を受けられた方がお得である方は
御自身で支払ったほうがいいのですが、そうでなければ、
親が支払ったほうがお得なことが多いでしょう。
(親も住宅ローン控除等で所得税等をほとんど支払ってなければ別ですが)
生計を一にする親族であれば、国民年金保険料は支払った人の所得控除として
申告することが認められております。
年間約20万円前後の国民年金保険料でざっと、約3~6万円程度の
節税が可能です。
サラリーマンなら、年末調整書類提出の際に控除証明書を添付し、
社会保険料控除の欄に記載するだけです。
ちなみに、今回は子供の国民年金保険料の件でお話しましたが、
夫が自営業の場合は、妻の国民年金保険料でも同様です。
ポイントは、一番所得税等を納めてみえる方が支払って、その方で
社会保険料控除を受けられることです。
やりくりは、仕送り等で調整されればいいのですから、
少しでもお得に支払ったほうがいいのでは。参考にしてみてください!!<(_ _)>
- 関連記事
スポンサーサイト
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
国民年金保険料の10年前迄分後納の期限迫る!!
- 2015-09-19(18:55) /
- 未分類
現制度下では、老齢年金の受給資格を得るには原則25年以上の加入期間が必要です。
これまでは、2年前の分迄しか後納が認められませんでした。
(これは、国民年金保険料納付の時効が2年だからです)
そのため、これまでは25年に満たない方のほとんどは泣き寝入りとなっていました。
ですが、無年金の方を救済しようと、消費税10%になることを条件に
原則25年必要の加入期間を10年に短縮することが決まりました。
それに合わせて、時限立法として後納も2年前の分迄から10年前の分迄
出来るように変わっていました。
この制度が利用できれば、無年金者の方は救われることになります。
しかし、時限立法のため期限があります。その期限が今月(9月)末なのです。
10月以降も、また3年間の時限立法で5年前迄の分については
後納できることが決まりましたが、10年前迄から5年前迄に短縮されました。
残り期間はあと数日しかありませんが、
平成17年10月~平成22年9月分迄の分を納付したい方は、
忘れずに納付するようにしましょう!!
(ただし、納付する保険料額と受給見込みの年金額を比較して
後納するかは判断してください)
詳しくは、こちらを↓
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
ちなみに、後から保険料を納付する後納と追納の違いは、
後納は、未納の保険料が対象で、
追納は、免除・猶予を受けた保険料が対象です。こちらは2年の時効ではなく、
申請が承認された月前の10年以内の保険料を納める事ができます。
これまでは、2年前の分迄しか後納が認められませんでした。
(これは、国民年金保険料納付の時効が2年だからです)
そのため、これまでは25年に満たない方のほとんどは泣き寝入りとなっていました。
ですが、無年金の方を救済しようと、消費税10%になることを条件に
原則25年必要の加入期間を10年に短縮することが決まりました。
それに合わせて、時限立法として後納も2年前の分迄から10年前の分迄
出来るように変わっていました。
この制度が利用できれば、無年金者の方は救われることになります。
しかし、時限立法のため期限があります。その期限が今月(9月)末なのです。
10月以降も、また3年間の時限立法で5年前迄の分については
後納できることが決まりましたが、10年前迄から5年前迄に短縮されました。
残り期間はあと数日しかありませんが、
平成17年10月~平成22年9月分迄の分を納付したい方は、
忘れずに納付するようにしましょう!!
(ただし、納付する保険料額と受給見込みの年金額を比較して
後納するかは判断してください)
詳しくは、こちらを↓
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
ちなみに、後から保険料を納付する後納と追納の違いは、
後納は、未納の保険料が対象で、
追納は、免除・猶予を受けた保険料が対象です。こちらは2年の時効ではなく、
申請が承認された月前の10年以内の保険料を納める事ができます。
- 関連記事
-
- サラリーマンの妻の働き方の選択肢!! (2016/01/20)
- ” マイナンバー相談 ” のフリーダイヤル設置!! (2015/10/31)
- 国民年金保険料の10年前迄分後納の期限迫る!! (2015/09/19)
- 明日(2015.6.1)から「改正道路交通法」が施行されます!! (2015/05/31)
- N I S A 口座で買った株の配当金の受取方法に注意!! (2015/05/17)
国民年金保険料を 「 2年前納 」 した場合の社会保険料控除(所得控除)は?
- 2014-07-30(18:55) /
- 税金
平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が出来るようになったことを
御存知でしょうか?
(現在のところ、「2年前納」する場合は口座振替のみ対応)
「2年前納」で保険料を納付すると、毎月納付する場合に比べて、
2年間で14,000円程度割引になり、お得です。
(平成26年4月における2年前納の割引額は、14,800円(確定額)になります)
注)実際に口座から引き落とされる金額は「国民年金保険料口座振替額通知書」
にてご確認ください。
ここで気になるのが、「2年前納」した場合の社会保険料控除です。
* 社会保険料控除とは、
納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族の社会保険料を
支払ったときに所得から控除されるもの。
この社会保険料控除は、支払った年の所得控除として扱われます。
ですので、「2年前納」した場合はその納めた額全額が、納めた年の社会保険料控除と
なります。(2年分だからといって、半分づつ控除になるわけではありません)
そうすると、こう思われる方もなかにはみえるのではないでしょうか?
「年毎の控除額に偏りが生じ、所得税や住民税などにバラツキが生じるのでは?」
確かにそのとおりです。
(損得は人により分かれるでしょう)
では、国民年金保険料の割引を受けたうえで、社会保険料控除も均したいという方は
どうすればいいのでしょうか?
全員ができる方法ではありませんが、例えば、夫婦其々の分を交互に「2年前納」すると
いうのはどうでしょうか?
夫婦其々の課税所得額(税率)や一度に納付する家計負担増などを勘案しなければ、
判断はつきませんが、ひとつの案にはなるでしょう。
注) ここで忘れてはいけないのが、社会保険料控除は“支払った人”の所得控除になると
いうことです。
最後に「2年前納」するには、手続きが必要です。
申し込み期限は毎年2月末日ですので、今からですと平成27年度分からしかできません。
詳細については、こちらをごらんください!!
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807
御存知でしょうか?
(現在のところ、「2年前納」する場合は口座振替のみ対応)
「2年前納」で保険料を納付すると、毎月納付する場合に比べて、
2年間で14,000円程度割引になり、お得です。
(平成26年4月における2年前納の割引額は、14,800円(確定額)になります)
注)実際に口座から引き落とされる金額は「国民年金保険料口座振替額通知書」
にてご確認ください。
ここで気になるのが、「2年前納」した場合の社会保険料控除です。
* 社会保険料控除とは、
納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族の社会保険料を
支払ったときに所得から控除されるもの。
この社会保険料控除は、支払った年の所得控除として扱われます。
ですので、「2年前納」した場合はその納めた額全額が、納めた年の社会保険料控除と
なります。(2年分だからといって、半分づつ控除になるわけではありません)
そうすると、こう思われる方もなかにはみえるのではないでしょうか?
「年毎の控除額に偏りが生じ、所得税や住民税などにバラツキが生じるのでは?」
確かにそのとおりです。
(損得は人により分かれるでしょう)
では、国民年金保険料の割引を受けたうえで、社会保険料控除も均したいという方は
どうすればいいのでしょうか?
全員ができる方法ではありませんが、例えば、夫婦其々の分を交互に「2年前納」すると
いうのはどうでしょうか?
夫婦其々の課税所得額(税率)や一度に納付する家計負担増などを勘案しなければ、
判断はつきませんが、ひとつの案にはなるでしょう。
注) ここで忘れてはいけないのが、社会保険料控除は“支払った人”の所得控除になると
いうことです。
最後に「2年前納」するには、手続きが必要です。
申し込み期限は毎年2月末日ですので、今からですと平成27年度分からしかできません。
詳細については、こちらをごらんください!!
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807
- 関連記事
-
- 相続時精算課税制度は、使える or 使えない!? (2014/09/04)
- 税務調査の「無予告調査」 は増えている!? (2014/08/23)
- 国民年金保険料を 「 2年前納 」 した場合の社会保険料控除(所得控除)は? (2014/07/30)
- 後々のトラブルとならない為の『 贈与契約書 』とは? (2014/07/12)
- 節税のための「法人成り」の相談が増えている!? (2014/06/20)
国民年金保険料の 『 2年前納 』 が始まります!!
- 2014-02-12(19:13) /
- 未分類
もうすでに日本年金機構からの案内で御存知の方もおみえになるでしょう。
これまで前納は、最大1年度分でしたが、平成26年4月から、
2年度分の保険料を口座振替ならまとめて納められる
『 2年前納 』 がスタートします。
もちろん、まとめて納めるからには割引メリットがあります。
厚生労働省のプレスリリースによれば、
平成26年4月における『 2年前納 』の割引額は、
14,800円(毎月納める場合と比較した場合)になります。
6ヶ月前納なら1,040円、1年前納なら3,840円ですので、
金額的には割引額は大きく感じるのではないでしょうか?
『 2年前納 』 するためには、お手続きが必要になります。
申込み期限は、平成26年2月末日となっていますので、気をつけてください!!
手続き方法は、
・「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に
必要事項を記入の上、預貯金口座をお持ちの金融機関(郵便局を含む)の窓口、または
年金事務所(郵送も可)へご提出ください。
なお、申出書の様式(PDF)はダウンロードすることもできます。
・口座振替のお申し込みには、基礎年金番号の記入が必要です。
年金手帳や納付書で基礎年金番号を確認してください。
また、金融機関届出印の押印が必要となります。
(ただし、振替方法の変更のみの場合は、押印は不要です)
詳細については、こちらをごらんください↓
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807
社会保険料控除については、
・2年前納で支払った年に2年分まとめて控除することができます
・税務署に相談すれば、1年ずつに分割することも可能です
つまり、2年分を一括して控除するか、1年分ずつに分割するかは選択可能ということです。
保険料については、
今年決まる保険料をベースに計算され、仮に2年目に保険料が値上がりしても
差額を請求されることはありません。
(逆に2年目に保険料が下がっても差額は返金されませんが)
最後に、保険料を前納した期間については保険料の減免が受けられなくなってしまいます。
想定外の事態となっても、減免を申請して保険料を返してもらうということはできませんので
デメリットも把握しておいてください。
メリットのほうを強く感じる方は、一度検討されてみては?
これまで前納は、最大1年度分でしたが、平成26年4月から、
2年度分の保険料を口座振替ならまとめて納められる
『 2年前納 』 がスタートします。
もちろん、まとめて納めるからには割引メリットがあります。
厚生労働省のプレスリリースによれば、
平成26年4月における『 2年前納 』の割引額は、
14,800円(毎月納める場合と比較した場合)になります。
6ヶ月前納なら1,040円、1年前納なら3,840円ですので、
金額的には割引額は大きく感じるのではないでしょうか?
『 2年前納 』 するためには、お手続きが必要になります。
申込み期限は、平成26年2月末日となっていますので、気をつけてください!!
手続き方法は、
・「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に
必要事項を記入の上、預貯金口座をお持ちの金融機関(郵便局を含む)の窓口、または
年金事務所(郵送も可)へご提出ください。
なお、申出書の様式(PDF)はダウンロードすることもできます。
・口座振替のお申し込みには、基礎年金番号の記入が必要です。
年金手帳や納付書で基礎年金番号を確認してください。
また、金融機関届出印の押印が必要となります。
(ただし、振替方法の変更のみの場合は、押印は不要です)
詳細については、こちらをごらんください↓
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807
社会保険料控除については、
・2年前納で支払った年に2年分まとめて控除することができます
・税務署に相談すれば、1年ずつに分割することも可能です
つまり、2年分を一括して控除するか、1年分ずつに分割するかは選択可能ということです。
保険料については、
今年決まる保険料をベースに計算され、仮に2年目に保険料が値上がりしても
差額を請求されることはありません。
(逆に2年目に保険料が下がっても差額は返金されませんが)
最後に、保険料を前納した期間については保険料の減免が受けられなくなってしまいます。
想定外の事態となっても、減免を申請して保険料を返してもらうということはできませんので
デメリットも把握しておいてください。
メリットのほうを強く感じる方は、一度検討されてみては?
- 関連記事
-
- まだまだ残る遺族年金等の『 男女間格差 』!! (2014/03/12)
- 【 白色申告者注意 】 青色申告への変更も視野に!! (2014/02/24)
- 国民年金保険料の 『 2年前納 』 が始まります!! (2014/02/12)
- 気になる 『 実質賃金指数 』とは? (2014/01/27)
- インフレ時は ” 実質〇〇 ” で考える習慣を!! (2014/01/07)
平成25年度 国民年金支給額(満額)と保険料について
- 2013-03-18(18:45) /
- 未分類
1月下旬の情報で恐縮ですが、
2013年1月25日、総務省から「平成24年平均の全国消費者物価指数」の
対前年比変動率が0.0%となったことが発表されました。
このことにより、
平成25年度4月~9月の国民年金支給額は、
平成24年度の支給額を据え置くことになりました。
年金支給額の算出にあたっては、「物価スライド」というものがあり、
前年の物価の対前年比変動率を参考に算出することになっています。
この物価スライドは、デフレ下の状況ではマイナスイメージかもしれませんが、
実は、他の制度では、ほとんどみられない非常にメリットの大きい制度なのです。
(なぜなら、貨幣価値が下がったときのヘッジをしてくれるのですから)
ちなみに、国民年金支給額(満額)は、平成24年度と同じ
月額 65,541円 です。
しかし、平成25年10月以降(12月支払い分以降)の年金額は、
4月から9月までの額から1.0%引き下がることになります。
その理由は、現在支給されている年金額が、
平成12年度から14年度にかけて、物価下落したにもかかわらず、
特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、
本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われていて、
この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげ、
世代間の公平を図るため、平成25年度から27年度までの3年間で解消する法律が、
平成24年11月に成立し、10月から施行されるためです。
解消スケジュールは、平成25年10月から ▲1.0%、
平成26年 4月から ▲1.0%、
平成27年 4月から ▲0.5%、 となっています。
*法律に規定されている各手当についても、同様の趣旨により、減額されます。
(減額率は異なります)
厚生労働省 報道発表内容はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08.html
詳しい年金額の改定の仕組みPDFはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08-att/2r9852000002tg1p.pdf
最後に、平成25年度の国民年金保険料は、
月額 15,040円 となります。
(平成24年度から60円の引上げ)
皆様、不払い、未払いの無いようにしてください!!
2013年1月25日、総務省から「平成24年平均の全国消費者物価指数」の
対前年比変動率が0.0%となったことが発表されました。
このことにより、
平成25年度4月~9月の国民年金支給額は、
平成24年度の支給額を据え置くことになりました。
年金支給額の算出にあたっては、「物価スライド」というものがあり、
前年の物価の対前年比変動率を参考に算出することになっています。
この物価スライドは、デフレ下の状況ではマイナスイメージかもしれませんが、
実は、他の制度では、ほとんどみられない非常にメリットの大きい制度なのです。
(なぜなら、貨幣価値が下がったときのヘッジをしてくれるのですから)
ちなみに、国民年金支給額(満額)は、平成24年度と同じ
月額 65,541円 です。
しかし、平成25年10月以降(12月支払い分以降)の年金額は、
4月から9月までの額から1.0%引き下がることになります。
その理由は、現在支給されている年金額が、
平成12年度から14年度にかけて、物価下落したにもかかわらず、
特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、
本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われていて、
この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげ、
世代間の公平を図るため、平成25年度から27年度までの3年間で解消する法律が、
平成24年11月に成立し、10月から施行されるためです。
解消スケジュールは、平成25年10月から ▲1.0%、
平成26年 4月から ▲1.0%、
平成27年 4月から ▲0.5%、 となっています。
*法律に規定されている各手当についても、同様の趣旨により、減額されます。
(減額率は異なります)
厚生労働省 報道発表内容はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08.html
詳しい年金額の改定の仕組みPDFはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08-att/2r9852000002tg1p.pdf
最後に、平成25年度の国民年金保険料は、
月額 15,040円 となります。
(平成24年度から60円の引上げ)
皆様、不払い、未払いの無いようにしてください!!
- 関連記事
-
- 厚労省が厚生年金保険法改正案を提示!! (2013/04/02)
- 犯罪収益移転防止法の一部改正がH25.4/1より施行!! (2013/03/31)
- 平成25年度 国民年金支給額(満額)と保険料について (2013/03/18)
- 残価設定型クレジット(ローン)ってどうなの? (2013/03/09)
- 日本版ISAとは? (2013/03/04)