ご存知ですか?国民年金保険料の後納制度の創設を
- 2012-09-24(18:38) /
- 未分類
国民年金保険料の後納制度の創設とは、
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなく
なりますが、平成24年10月1日(来月)から平成27年9月30日までの3年間に限り、
厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を
納付することができるようになったことです。
日本年金機構では対象となる方の約1,700万人に対して、
順次、「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」を送付して
います。
この保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が
不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)
必要ですが、これまでは、原則2年しか遡って支払えなかったので、あきらめてしまった方も
おみえになったかと思いますが、こういった方の中にはこの制度の創設で受給資格が得られる場合が
ありますので、必ず検討してください!!
注)国民年金保険料の追納制度を利用できる方におきましては、10年遡れます。
ちなみに平成27年10月以降は、25年(300月)が10年(120月)に短縮される予定です。
後納する保険料ですが、平成22年度以降の分は当時の金額のままですが、
平成21年度以前の分につきましては、当時の保険料額に加算額がつきます。
その他、手続きや注意事項につきましては下記をご覧ください↓
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf
国民年金の機能の重要性については、過去のブログ記事でも書かせて
いただきましたが、
民間の年金商品には、まねのできない内容のいいものですので、
この制度の恩恵に預かれる方は見逃さずにご活用ください!!
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-58.html
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなく
なりますが、平成24年10月1日(来月)から平成27年9月30日までの3年間に限り、
厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を
納付することができるようになったことです。
日本年金機構では対象となる方の約1,700万人に対して、
順次、「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」を送付して
います。
この保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が
不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)
必要ですが、これまでは、原則2年しか遡って支払えなかったので、あきらめてしまった方も
おみえになったかと思いますが、こういった方の中にはこの制度の創設で受給資格が得られる場合が
ありますので、必ず検討してください!!
注)国民年金保険料の追納制度を利用できる方におきましては、10年遡れます。
ちなみに平成27年10月以降は、25年(300月)が10年(120月)に短縮される予定です。
後納する保険料ですが、平成22年度以降の分は当時の金額のままですが、
平成21年度以前の分につきましては、当時の保険料額に加算額がつきます。
その他、手続きや注意事項につきましては下記をご覧ください↓
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf
国民年金の機能の重要性については、過去のブログ記事でも書かせて
いただきましたが、
民間の年金商品には、まねのできない内容のいいものですので、
この制度の恩恵に預かれる方は見逃さずにご活用ください!!
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-58.html
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