国税を一時に納付できない方のための猶予制度が変わりました!!
- 2015-04-07(18:48) /
- 税金
猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」があります。
この4月1日からこの猶予制度が変わりました。
おもな内容としましては、
① 申請による「換価の猶予」が創設
* 本年4月1日以後に納期限が到来する国税から適用
② 「納税の猶予」の見直し
です。
①につきましては、これまでは税務署長の職権によってのみ行われるものでしたが、
平成26年度改正で、滞納の早期段階での計画的な納付の履行を確保する観点から、
納税者の申請に基づく「換価の猶予」の特例が創設されました。
②につきましては、担保提供に関する内容が変わり、本年4月1日から申請されるもの
については、税額が100万円以下(改正前は50万円以下)の場合や3ヵ月以内の猶予
の場合は担保が不要とされました。
猶予が認められると、
〇 1年以内(延長可、当初猶予期間と合わせて最大2年)の期間に限り、
「換価」や「納税」が猶予されます
* 差押えや売却が猶予されるということです。
〇 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます
又、補足ですが、平成27年度税制改正において地方税についても「換価の猶予」の特例が
創設されています。
内容につきましては、各地域の実情等に応じて条例で定める仕組みとなっております。
この改正は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する地方税に適用します。
詳しい内容や申請などにつきましては、下記をご覧ください!!
(国税庁HP内)
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)
(平成27年3月)(PDF/1,276KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf
猶予の申請の手引き(平成27年3月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/yuyo-tebiki/index.htm
この4月1日からこの猶予制度が変わりました。
おもな内容としましては、
① 申請による「換価の猶予」が創設
* 本年4月1日以後に納期限が到来する国税から適用
② 「納税の猶予」の見直し
です。
①につきましては、これまでは税務署長の職権によってのみ行われるものでしたが、
平成26年度改正で、滞納の早期段階での計画的な納付の履行を確保する観点から、
納税者の申請に基づく「換価の猶予」の特例が創設されました。
②につきましては、担保提供に関する内容が変わり、本年4月1日から申請されるもの
については、税額が100万円以下(改正前は50万円以下)の場合や3ヵ月以内の猶予
の場合は担保が不要とされました。
猶予が認められると、
〇 1年以内(延長可、当初猶予期間と合わせて最大2年)の期間に限り、
「換価」や「納税」が猶予されます
* 差押えや売却が猶予されるということです。
〇 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます
又、補足ですが、平成27年度税制改正において地方税についても「換価の猶予」の特例が
創設されています。
内容につきましては、各地域の実情等に応じて条例で定める仕組みとなっております。
この改正は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する地方税に適用します。
詳しい内容や申請などにつきましては、下記をご覧ください!!
(国税庁HP内)
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)
(平成27年3月)(PDF/1,276KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf
猶予の申請の手引き(平成27年3月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/yuyo-tebiki/index.htm
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