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国税を一時に納付できない方のための猶予制度が変わりました!!

猶予制度には、換価の猶予納税の猶予があります。

この4月1日からこの猶予制度が変わりました。


おもな内容としましては、

 ① 申請による「換価の猶予」が創設
   * 本年4月1日以後に納期限が到来する国税から適用

 ② 「納税の猶予」の見直し

です。


①につきましては、これまでは税務署長の職権によってのみ行われるものでしたが、

平成26年度改正で、滞納の早期段階での計画的な納付の履行を確保する観点から、

納税者の申請に基づく「換価の猶予」の特例が創設されました。

②につきましては、担保提供に関する内容が変わり、本年4月1日から申請されるもの

については、税額が100万円以下(改正前は50万円以下)の場合や3ヵ月以内の猶予

の場合
担保が不要とされました。


猶予が認められると、

 〇 1年以内(延長可、当初猶予期間と合わせて最大2年)の期間に限り、
   「換価」や「納税」が猶予されます
   * 差押えや売却が猶予されるということです。

 〇 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます


又、補足ですが、平成27年度税制改正において地方税についても「換価の猶予」の特例が

創設されています。

内容につきましては、各地域の実情等に応じて条例で定める仕組みとなっております。

この改正は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する地方税に適用します。



詳しい内容や申請などにつきましては、下記をご覧ください!!

国税庁HP内)
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)
(平成27年3月)(PDF/1,276KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf

猶予の申請の手引き(平成27年3月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/yuyo-tebiki/index.htm


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TAG :
猶予制度
換価の猶予
納税の猶予
国税
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