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地震保険に上乗せして100%補償にする必要性は・・・!?

地震保険の保険金は、全損でも最大で建物の火災保険金額の50%になります。

そのため自宅の再建には不十分であるといえます。

これは、元々地震保険が自宅の再建目的ではなく、

当面の生活再建資金目的というのが主旨
だからです。
(勘違いの無いようにしてください)


ただ、ここ2、3年程前から各損保会社から主契約の火災保険に追加する特約

地震保険の上乗せ補償が出来るようになっております。

これにより、地震保険とあわせて100%補償が実現しております。

 注)地震保険と火災保険の特約はそもそもベースが異なります。


特約には2つのタイプがあります。


ひとつは、被災時に地震保険と同額の保険金を出す「地震危険等上乗せ特約」で

地震保険で火災保険金の最大50%が補償されれば合計で100%になるものです。


もうひとつは、「地震火災費用保険金支払割合変更特約」でこちらは通常、

火災保険金額の5%(最大300万円)などとなっている「地震火災費用保険金特約」

割合を最大50%までアップすることが出来るものです。

上記の特約との違いは、地震などによる火災事故に限定していることです。


注意点としましては、保険料と補償のバランスを吟味すること

何でもかんでも補償内容が手厚ければいいわけではありません。

今回の特約の保険料は決して安くはありません。

概ね、地震保険料の0.7~2.1倍程度は追加になります。

これは掛け捨ての保険料です。

所在地の地震ハザードマップや住宅の耐震性能、

住宅ローン残高等を参考に本当に必要な補償かどうかをご検討ください。


最後に税制優遇についてですが、

「地震危険等上乗せ特約」の保険料は地震保険料控除できますが、

「地震火災費用保険金支払割合変更特約」の保険料は控除できないことが

ほとんどのようです。
(年の為、加入損保会社に御確認ください)


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上乗せ地震保険
地震補償100%
地震特約

平成29年(2017年)1月の地震保険改定でどうなるの?

皆様、あまり御存知ないとは思われますが、

平成29年(2017年)1月地震保険の改定が予定されています。
(来年ですよ~)

おもなポイントは、

 ① 都道府県別の地震保険料改定
 ② 損害区分の細分化により平均受取額が減少


①については、全国平均で+5.1%の値上げとなっています。

しかし、あくまでも全国平均です。各都道府県で差があり、

最大引上げ率+14.7%から最大引下げ率-15.3%迄となっていますので、

下記の表で御自身のところを確認してみてください。

jisinhokenryourituhyou
(クリックで拡大)

ちなみに、弊事務所の営業エリアの愛知県、岐阜県は引下げとなっています。


②については、これまでの地震保険の損害区分は、全損・半損・一部損の3区分ですが、

2017年1月以降は、全損・大半損・小半損・一部損の4区分に改定されます。

この損害区分の細分化は結果として、

被災者が受け取る保険金の「平均額」を下げることになるようです。


どのように加入したら一番得になるのかは、都道府県や建物構造、

適用できる割引、契約年数によって異なってきます。

早めに検討しましょう!!

ちなみに、地震保険料の改定は今回の改定後、一年おきにあと2回予定されています。


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地震保険改定

地震保険のおさらい!!

このたびの熊本県熊本地方の地震により被災された皆さまには

心よりお見舞い申し上げます。<(_ _)>



地震被害状況の報道等に触れ、皆様のなかには再度、地震保険について

関心を持たれた方も多いのではないでしょうか。

今回は地震保険の概略について、おさらい的なお話をしたいと思います。


お伝えしたいのは、大きくは次の3つです。

 地震保険金は住宅再築費用ではなく、当面の生活再建費用であること

 ② 「地震保険に関する法律」に基づく、政府の再保険であり、保険料・補償内容は同一

 ③ 地震保険金では、火災保険金額の30%~50%(時価が限度)しか補償されず、
   総支払限度額には上限もあること



①について、まだまだ勘違いされてみえる方もおみえになるのですが、
 地震保険金では、そもそも住宅の再建築はまず見込めないでしょう。
 特に、新築時の住宅ローンの割合が8割を超える方が多い中では
 地震保険金は当面の生活再建費用等で大部分を使い果たしてしまいます。
 ここで役に立たないと思われる方もみえるのですが、それも違います。
 金銭的な不安の軽減は、被災された方にとっては大きな意味があるからです。


②について、地震保険は公共性の高い保険です。
 保険会社は地震保険料から経費を除いた額を保険金支払いのために積み立てるよう
 義務付けられており、基本的に利益は出ません。
 その代わり、大規模な地震災害が発生した場合には、国からの保険金支払いが
 約束されております。(政府再保険)
 そのため、どこの保険会社の火災保険に付帯しても保険料は、地域区分・構造・保険金額が
 同じなら同一で、補償内容も違いはありません。
 補償内容については現時点3段階の損害認定しかありません。(今後4段階になる予定)


③について、地震保険はそもそも火災保険金額の30%~50%しか加入出来ません。
 さらに、建物の時価が限度額となりますので、古い木造家屋などは、殆ど保険金が
 支払われない場合もあり得ます。
 近年、地震保険の上乗せの保険を販売している会社も出てきましたが、
 保険料は割高な傾向であり、又実際の地震災害の際にどの程度機能するかも未知数です。
 総支払限度額については、この4月から11兆3000億円に引き上げられたところです。
 これを超える額の被害が起きた時には保険金が削減される可能性があります。



皆様、地震保険について上記の3つを理解されてみえましたでしょうか?

理解されてみえなかった方は、改めて認識しておいてください。


最後にお願いです!!

再度、地震保険の加入状況の御確認をお願いします。

建物だけでなく、家財にもかけているかなどもあわせてみてください。

地震保険は中途付帯も可能ですから、これから加入されたい方は

火災保険加入時の代理店にご相談ください!!


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火災保険と地震保険は元々別物であり、かなり違いがある!!

弊代理店の火災保険加入様の5年ごとの地震保険の自動継続手続きを

させていただいておりますと感じることがあります。

それは、

「火災保険と地震保険を同じと思ってみえるのでは」ということです。

申込み時には、しっかりと説明させて頂いているのですが、

やはり保険金請求もなく5年も過ぎると、忘れてしまってみえるのでしょう。

改めて、火災保険と地震保険の違いについてお話したいと思います。


地震保険は、火災保険とセットでしか加入できません。
(ですので、損害保険会社は火災保険と同一です。
 単独で加入できるものがあるとすると、それは「地震費用保険」か
 それと類似のものでしょう)


そのためか火災保険と同じと思われてしまうのではないかと思われますが、

2つの保険は仕組み・制度共別物です。


地震保険を主体に違いを説明させていただくと、

 〇 地震保険は、官民一体でおこなう保険制度(火災保険は各民間損保会社のみでおこなう)
   そのため保険料については同条件であれば一律ですので、他社比較は無用です。

 〇 地震保険の加入対象物件は住宅物件のみ(事務所や店舗、工場は対象外)

 〇 補償内容は同一であり、損害認定基準も3つ(全損・半損・一部損)しかない
  (火災保険のようなきめ細かい対応はない)

 〇 地震保険の基本的な考え方は被災者の生活再建であり、火災保険のように
   被害物件の復旧や再購入目的ではない

 〇 保険金額については、火災保険金額の30~50%の範囲で任意設定
   火災保険金額と同額の加入はできない


これらの違いは、地震災害固有の特殊性に起因します。

その特殊性とは、同じタイミング多くの人甚大な被害をもたらすというものです。

そのため一般的な保険と比べると、相互扶助の考え方が成り立ちにくくなり、

その制度や仕組みには一定の制限をかけなければ、地震保険制度が成り立たないのです。


このように火災保険と地震保険は、元々別物であり、かなり違いがあるものなのです。

勘違いなさらないようにお願い申し上げます。<(_ _)>

 
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火災保険との違い

東日本大震災の火災保険金請求の住民が敗訴!!

先日、10/14のYOMIURI ONLINE にこんな記事がありました。

「震災で火災は地震と関連…保険金請求の住民敗訴と。

これは、東日本大震災の3~4日後に起きた火災で自宅を焼失した

宮城県気仙沼市の住民7人が、地震免責条項を理由に火災保険金の支払いを拒否した

損害保険会社などに計約1億5700万円の保険金支払いを求めた訴訟で、

仙台地裁気仙沼支部(一原友彦裁判官)は、請求を棄却する判決を言い渡した

という記事です。

記事はこちら↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141014-OYT1T50054.html


これは、先回もお話した「地震・噴火・津波」免責条項に関する訴訟ですが、

免責適用に関しては、どのように判断されるのかが気になります。


地震保険の注意喚起情報には、「保険金をお支払いできない主な場合」として、

地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害

という文言がありますので、この損害については「地震が原因ではない」という判断

なのでしょう。

又、以前に「地震が収まって48時間以内に発生した火災は原因が地震」という話も

聞いた記憶があります。

今回の訴訟は、「3~4日後に起きた火災」ということですので、ちょうどこの間の

グレーな部分の話のようです。


今回の判決理由は、

「津波で被災した車両の電気系統の不良によって出火した蓋然性が有力」などとして、

出火と地震の因果関係を認めたことにあります。

そういうことであれば、判定基準は「出火と地震の因果関係」ということです。

経過日時は、あくまでも「目安」ということなのでしょう。


消防法31条には、火災の原因を明らかにする調査(火災原因調査)に

関する定めがあります。

この消防の行う火災原因調査は、「消防行政の原点」といわれており、

火災原因を明らかにする事で、火災の予防鎮圧の為だけでなく、民事上、刑事上の責任を

明らかにするという役割
もあります。

あくまで想像ですが、今回の訴訟においてもこの火災原因調査の内容が大きな判断材料に

なったのではないでしょうか?


地震保険は、地震による直接の被害以外に、地震を原因とする火災や噴火、津波による

被害を補償するものです。(火災保険では補償されません)

最近の統計では、新規で加入する火災保険では、約6割の方が付帯しているようです。

確かに火災保険料と比較すれば、補償内容の割に割高なのは確かですが、

これは地震保険の性質上、仕方がないことです。

地震保険への加入の必要性は、以前よりも増してきているのではないでしょうか。



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敗訴
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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
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でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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