年末調整・確定申告で注意したい長期の損害保険契約とは?
- 2015-03-04(18:55) /
- 損害保険
平成18年度税制改正により、損害保険料控除は廃止されました。
未だに勘違いされてみえる方もおみえになるのですが、一部の経過措置を除けば、
現在、損害保険に関わる控除の対象は地震保険料控除のみです。
その一部の経過措置というのが、
今回のタイトルにあります「長期の損害保険契約」に関するものです。
長期の損害保険契約とは、
保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる契約のことです。
具体的には、満期返戻金のある積立火災保険や積立傷害保険などです。
これらに平成18年12月31日までに加入していれば、
経過措置として、地震保険料控除の対象として現在でも控除の対象になります。
(ただし、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものに限ります)
控除額については、
(所得税の場合)
年間保険料10,000円以下の場合 全額
〃 10,000円を超え20,000円以下の場合 支払保険料 × 1/2 + 5,000円
〃 20,000円を超える場合 15,000円
(住民税の場合)
年間保険料5,000円以下の場合 全額
〃 5,000円を超え15,000円以下の場合 支払保険料 × 1/2 + 2,500円
〃 15,000円を超える場合 10,000円
そして、この旧長期損害保険料と現在の地震保険料の両方がある場合は、
それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)となります。
注)一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、
地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、
納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を
受けることとなります。
対象となる長期の損害保険契約がある人は、それほど多くはないと思いますが、
経過措置に該当する場合は、忘れないようにしましょう!!
未だに勘違いされてみえる方もおみえになるのですが、一部の経過措置を除けば、
現在、損害保険に関わる控除の対象は地震保険料控除のみです。
その一部の経過措置というのが、
今回のタイトルにあります「長期の損害保険契約」に関するものです。
長期の損害保険契約とは、
保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる契約のことです。
具体的には、満期返戻金のある積立火災保険や積立傷害保険などです。
これらに平成18年12月31日までに加入していれば、
経過措置として、地震保険料控除の対象として現在でも控除の対象になります。
(ただし、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものに限ります)
控除額については、
(所得税の場合)
年間保険料10,000円以下の場合 全額
〃 10,000円を超え20,000円以下の場合 支払保険料 × 1/2 + 5,000円
〃 20,000円を超える場合 15,000円
(住民税の場合)
年間保険料5,000円以下の場合 全額
〃 5,000円を超え15,000円以下の場合 支払保険料 × 1/2 + 2,500円
〃 15,000円を超える場合 10,000円
そして、この旧長期損害保険料と現在の地震保険料の両方がある場合は、
それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)となります。
注)一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、
地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、
納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を
受けることとなります。
対象となる長期の損害保険契約がある人は、それほど多くはないと思いますが、
経過措置に該当する場合は、忘れないようにしましょう!!
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年末調整(地震保険料控除)について!!
- 2013-11-08(18:23) /
- 税金
11月に入り例年通り、年末調整についてのお問い合わせが入るようになりました。
今回は、地震保険料控除についてお話したいと思います。
地震保険は、火災保険に付帯して加入することになるのですが、
” 地震保険料控除 ” というように控除対象となるのは、地震保険料についてのみです。
以前は火災保険が控除の対象でしたが、これが廃止され、
平成19年1月より地震保険料控除が創設されました。
火災保険の普及が進んだため、次は地震保険への加入を促そうということなのでしょう。
*経過措置として、平成18年12月31日までに保険期間が開始する保険期間10年以上の
積立型保険契約で平成19年1月以降保険料の変更のない契約については、
従前の損害保険料控除の対象となっています。
従前の損害保険料控除と地震保険料控除の併用は、契約が別々であれば可能ですが、
控除上限額は、最高5万円までです。
しかし、経過措置が適用される積立型火災保険に地震保険を付帯している契約(同一)に
ついては、従前の損害保険料控除と地震保険料控除のいずれか一方しか適用されません。
地震保険料控除証明書は、
保険証券と一緒に送付されてくる(申込年の方)か、もしくは、
毎年10~11月ごろに保険会社から郵送されてきます。
所得控除額(税額控除ではありません)としては、
所得税(国税)
控除対象保険料 50,000円以下 控除額 全額
〃 50,000円超 控除額 50,000円
個人住民税(地方税)
控除対象保険料 50,000円以下 控除額 保険料の1/2
〃 50,000円超 控除額 25,000円
たまに勘違いされてみえるのですが、地震保険を保険期間5年で一括払いにされますと、
その年の控除対象保険料は支払った保険料全額ではなく、1/5となり、
5年間に分けてそれぞれ控除を受けることになります。
ですので、控除証明書に記載の金額もそのようになっております。
手続きとしては、年末調整書類のなかの
「平成〇年度分給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」という書類の
地震保険料控除の欄に内容を記載し、控除証明書を添付して会社に提出いただくだけです。
税額控除ではありませんので、たいした金額にならないかもしれませんが、
忘れずにおこなうようにしてください!!
今回は、地震保険料控除についてお話したいと思います。
地震保険は、火災保険に付帯して加入することになるのですが、
” 地震保険料控除 ” というように控除対象となるのは、地震保険料についてのみです。
以前は火災保険が控除の対象でしたが、これが廃止され、
平成19年1月より地震保険料控除が創設されました。
火災保険の普及が進んだため、次は地震保険への加入を促そうということなのでしょう。
*経過措置として、平成18年12月31日までに保険期間が開始する保険期間10年以上の
積立型保険契約で平成19年1月以降保険料の変更のない契約については、
従前の損害保険料控除の対象となっています。
従前の損害保険料控除と地震保険料控除の併用は、契約が別々であれば可能ですが、
控除上限額は、最高5万円までです。
しかし、経過措置が適用される積立型火災保険に地震保険を付帯している契約(同一)に
ついては、従前の損害保険料控除と地震保険料控除のいずれか一方しか適用されません。
地震保険料控除証明書は、
保険証券と一緒に送付されてくる(申込年の方)か、もしくは、
毎年10~11月ごろに保険会社から郵送されてきます。
所得控除額(税額控除ではありません)としては、
所得税(国税)
控除対象保険料 50,000円以下 控除額 全額
〃 50,000円超 控除額 50,000円
個人住民税(地方税)
控除対象保険料 50,000円以下 控除額 保険料の1/2
〃 50,000円超 控除額 25,000円
たまに勘違いされてみえるのですが、地震保険を保険期間5年で一括払いにされますと、
その年の控除対象保険料は支払った保険料全額ではなく、1/5となり、
5年間に分けてそれぞれ控除を受けることになります。
ですので、控除証明書に記載の金額もそのようになっております。
手続きとしては、年末調整書類のなかの
「平成〇年度分給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」という書類の
地震保険料控除の欄に内容を記載し、控除証明書を添付して会社に提出いただくだけです。
税額控除ではありませんので、たいした金額にならないかもしれませんが、
忘れずにおこなうようにしてください!!
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地震保険料控除について
- 2013-01-26(18:55) /
- 損害保険
未だに損害保険料控除と地震保険料控除を混同されてみえる方が
たまにおみえになります。
今回は、年末調整や確定申告時に質問をお受けすることの多い、
地震保険料控除についてお話したいと思います。
平成18年度税制改正により、損害保険料控除が廃止され、
現在は、地震保険料控除のみが、
損害保険に関わる控除の対象です。
ただし経過措置があり、下記HP 3 長期損害保険契約等に係る損害保険料に該当する
場合は、旧長期損害保険料控除の対象になります。
参照HPは、こちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
したがって、経過措置に該当しない場合は、
火災保険に加入していても、地震保険に加入していなければ、
控除の対象とはなりません。
ちなみに、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、
納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を
受けることとなります。
このように地震保険料控除は、その1年間(1月1日~12月31日を指す)に支払った
地震保険料に応じて、一定額をその年の所得から差し引く(控除する)ことができます。
注意としては、数年分の地震保険料をまとめて支払っても、
その支払った保険料をその年分で按分し、1年分のみが控除対象となる点です。
そうして数年間にわたって1年分づつ控除していきます。
地震保険料控除金額は、
所得税では、最高50,000円を限度として年間払込保険料の全額が対象、
住民税では、最高25,000円を限度に年間払込保険料の1/2が対象となります。
対象となる地震保険契約は、居住用の住宅や家財を保険の目的としたもので、
通常は単独では加入できませんので、火災保険にセットされています。
火災保険料分と地震保険料分を明確に区別して、
対象となる地震保険料分のみを手続きしてください!!
たまにおみえになります。
今回は、年末調整や確定申告時に質問をお受けすることの多い、
地震保険料控除についてお話したいと思います。
平成18年度税制改正により、損害保険料控除が廃止され、
現在は、地震保険料控除のみが、
損害保険に関わる控除の対象です。
ただし経過措置があり、下記HP 3 長期損害保険契約等に係る損害保険料に該当する
場合は、旧長期損害保険料控除の対象になります。
参照HPは、こちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
したがって、経過措置に該当しない場合は、
火災保険に加入していても、地震保険に加入していなければ、
控除の対象とはなりません。
ちなみに、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、
納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を
受けることとなります。
このように地震保険料控除は、その1年間(1月1日~12月31日を指す)に支払った
地震保険料に応じて、一定額をその年の所得から差し引く(控除する)ことができます。
注意としては、数年分の地震保険料をまとめて支払っても、
その支払った保険料をその年分で按分し、1年分のみが控除対象となる点です。
そうして数年間にわたって1年分づつ控除していきます。
地震保険料控除金額は、
所得税では、最高50,000円を限度として年間払込保険料の全額が対象、
住民税では、最高25,000円を限度に年間払込保険料の1/2が対象となります。
対象となる地震保険契約は、居住用の住宅や家財を保険の目的としたもので、
通常は単独では加入できませんので、火災保険にセットされています。
火災保険料分と地震保険料分を明確に区別して、
対象となる地震保険料分のみを手続きしてください!!
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