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太陽光発電の全量買取(自宅設置)は、事業所得 o r 雑所得 どっち!?

所得税等の確定申告もいよいよ終盤を迎え、残り約1週間となりました。

皆様、申告のほうは完了されましたでしょうか?


今回は、先日ご質問がありました件を記事にさせていただきます。

ご質問は、

「太陽光発電の全量買取(自宅設置の場合)の売電収入は、所得の区分上、

 事業所得ですか?それとも雑所得ですか?」


というものでした。


結論から先にお話しますと、自宅設置であれば 基本的には、「 雑所得 」

なりそうです。調べてみると、次のような目安になっておりました。

 ・ 電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、
  一般的に事業所得になると考えられます。

 ・ 出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、
  一般的に事業所得になると考えられます。

  ①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
  ②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を
   行っているとき
  ③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
  ④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき

  
  など。

  さらに注意書きで、
  「自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、
   雑所得になります
」と。

詳細については、こちら(資源エネルギー庁HP)↓
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/index.html


今回のご質問者様の場合は、注意書きの場合に該当されると思われますので、

雑所得になると考えます。

個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかどうかのポイントは、

その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断するということです。


上記で示した内容は、あくまでも判断の目安です。

適用の可否につきましては、個別のケースにより異なることもございますので、

詳しくは所轄の税務署にご確認頂きますようお願い申し上げます。



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売電収入
所得区分
確定申告

太陽光発電による売電収入の確定申告は?

エコな住宅や光熱費削減効果を目的に太陽光発電設備を設置された方のなかには、

確定申告のことを気付かれてみえない方がおみえになります。

今回は太陽光発電による売電収入確定申告についてお話したいと思います。


年末調整で完結するサラリーマンの方であれば、

給与以外の所得額年間20万円以下の場合には、
(収入ではなく所得ということに注意してください)

申告しなくてもいいことになっています。

しかし裏を返せば、

住宅ローン控除や医療費控除などで確定申告で行う場合には、


たとえ所得額が1円であろうとも申告する義務があるということになります。


そうすると新築で住宅を建てたりして、初年度に住宅ローン控除を受けるためには

確定申告をすることになりますので、必然的に太陽光発電による売電収入についても

額にかかわらず、所得があれば申告する必要が出てきます。


では、どのようにすればいいのでしょうか?


太陽光発電売電収入は、確定申告の所得区分上は、他の所得に含まれない「雑所得」

なります。

雑所得の所得額は、収入金額-必要経費で求めます。

まず収入金額とは、もちろん年間の売電収入のことで、

1月から12月までに振り込まれた額でも、発電した額のどちらでも統一さえすれば、

構わないかと思います。

つぎの必要経費については、 減価償却費と借入金で設置した場合の借入金利子

なります。

減価償却費とは、取得価格を耐用年数で割って1年当たりの減価償却費を計算します。
(この場合、国・県・市町村から交付された補助金等は取得価格から差し引きます)

太陽光発電設備の耐用年数は、17年で償却率は0.059です。

1年当たりの減価償却額は、(取得価格-補助金)x 0.059 となります.

ここで注意が必要です。

その全てが必要経費に見られるかどうかは、余剰買取全量買取かで違います。

全量買取の場合は全て必要経費ですが、余剰買取の場合は、発電した電気には、

売電したものと自家消費したものがありますから、自家消費割合分を除いたものが

必要経費
となります。

支払利子についても同様の考え方になります。


では、具体例を示します。

  取得費:170万円(容量:4kw 補助金:140,000円) 
  発電量:6ヶ月で2,400kw(うち売電8割1,920kw、自家消費2割480kw)
  売電収入:72,960円(1kw当たり38円)
  
 【収入金額】    
  売電収入:72,960円

 【必要経費】
  ・減価償却費  
   平成25年中の使用月数:6ヶ月(7月~12月) 
   取得価格=1,700,000円 - 140,000円 = 1,560,000円
   償却方法:定額法

   平成25年の償却額
   1,560,000円 x 0.059 x 8/10 x 6/12 = 36,816円

  ・借入金利子 6,787円(6ヶ月間)

 【所得額】
   72,960円 - 36,816円 - 6,787円 = 29,357円

このように、所得金額29,357円と年間20万円以下ですが、サラリーマンでも、

確定申告をする場合は、申告しなければなりません。


住宅ローン控除のため、初年度に確定申告される際は特に気をつけください。
(翌年以降、年末調整で完結できる場合は、この所得なら申告不要です)

ちなみに、この所得がマイナスとなった場合は、

内部通算は可能ですが、損益通算はできません。


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確定申告
太陽光発電

太陽光発電の売電収入(雑所得)の確定申告は?

住宅用に設置した太陽光発電システムによる売電収入は、

基本的に雑所得に分類され、課税対象になります。

 *雑所得についてはこちら↓
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

今回は、その雑所得について、確定申告する必要があるのか、ないのか。

あるとすれば、どのようになるのかをわかる範囲でお話したいと思います。
 
 注)今回のお話につきましては、すべて確認できたことばかりではありません。
   基本的なことを踏まえて推察した内容も含まれております。
   詳細や具体的な事例につきましては、必ず管轄の税務署等にご確認ください。


はじめに確定申告する名義は誰になるかですが、つぎの点を考慮してください。

  ①太陽光発電設備購入の金銭消費貸借契約書の契約(購入者・所有者は誰か)
   (自己資金で設置された方は、お金を出した方)

  ②電力会社との売電収入の契約(契約者は誰か)

  ③実際の入出金(返済や収入口座は誰の名義か)

①②③がすべて同一人であれば、その方の名義で間違いないですが、

分かれる場合は②が誰名義かで判断するものと考えます。

(この場合、①の名義の方からの贈与を考慮する必要がでてくると思います)

  注)建物名義が共有名義の場合、按分という考え方がでてきたりしますが、
    あくまでも太陽光発電設備の名義(購入者・所有者)でお考えください。
    設備が共有となれば、按分という考え方にもなると思われます。


雑所得確定申告の必要・不要については、
下記3つの条件をすべて満たす場合確定申告不要となり、
それ以外は、必要ということになります。

 ・給与等の収入金額が2,000万円以下であるサラリーマン

 ・給与等の支払者が1か所で、
  その給与について源泉徴収や年末調整が行われている

 ・給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得)の合計額が20万円以下である

なお、勘違いしやすいのですが、雑所得が20万円以下の場合、
確定申告をまったくしなくていいのではなくて、
そもそも確定申告をしなくていい人の場合のみに認められているだけです。
ですので、還付申告(住宅ローン控除、医療費控除等)される場合などは、
20万円以下であっても申告する必要があります。


雑所得(雑収入とは違う)計算時の必要経費については、

 ・太陽光発電設備の減価償却費

 ・購入資金を借り入れた場合の金利負担分(返済額全額ではありません)

 ・メンテナンス費用等の雑費
  (修繕費になるか資産的価値の増加になるかは内容次第)

などが考えられますが、明確に定められてはいないようです。


このようにみてきますと、名義を誰にするかで節税」ということも出てきます。

太陽光発電導入にあたっては、発電量や採算だけではなく、

事前にこのことも踏まえておいてください!!



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雑所得

太陽光発電の売電収入の税務上の取り扱いは?

平成24年7月1日から、

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」により、

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まりました。

補助金やこの制度の開始に伴い、ますます個人・企業共、太陽光発電に参入しているようです。

ソフトバンクやローソンが積極的に参入しているニュースはお聞きになったことがあるでしょう。

今回は、その売電収入税務上の取り扱いについてお話したいと思います。


太陽光発電売電収入の取り扱いにつきましては、設置状況で異なります

自宅に設置したケース自宅兼店舗に設置したケース賃貸アパートに設置したケース

など、それぞれでその取り扱いは違います。

今回は特に、自宅に設置したケースを例にお話をすすめたいと思います。

 〇所得区分
   売電収入は、確定申告の所得区分上は、他の所得に含まれない「雑所得」となります。

 〇所得額の計算
   雑所得の所得額は、収入金額-必要経費で求めます。

  ・収入金額
   年間の売電収入が収入金額となります。
   1月から12月までに振り込まれた額でも発電した分でも問題ないと思われます。
 
  ・必要経費
   減価償却費と借入金で設置した場合の借入金利子

    減価償却費
    取得価格を耐用年数で割って1年当たりの減価償却費を計算します。
    実際の計算では、1を耐用年数で割った償却率が耐用年数ごとに定められています。
    国や県・市町村から交付を受けた補助金は取得価格から控除します。
    太陽光発電システムの耐用年数は、国税庁のHPから17年です。

    1年当たりの減価償却額は、(取得価格-補助金)÷17年となりますが、
    その全てが必要経費になるわけではありません。   
    発電した電気には、売電したものと自家消費したものがありますから、
    自家消費割合分を除いたものが必要経費となります。

    支払利子
    減価償却と同じく、自家消費割合分を除いたものが必要経費となります。

上記の方法により、雑所得が計算されます。

太陽光発電売電収入は、

経費を差し引いて所得が発生する場合には、確定申告の義務があります

一般的に源泉徴収されているサラリーマンは確定申告を行いませんが、

その場合、わざわざこのためだけに申告する必要があるのかといいますと、

給与以外の所得額が年間20万円以下の場合には、申告しなくてもいいことに

なっています。
 

しかし、それは確定申告を行わない場合であって、

住宅ローン控除や医療費控除などを確定申告で行う場合には、所得額がたとえ1円であろうとも

申告する義務があります。ご注意ください!!


そのほか、

自宅兼店舗に設置した場合は事業所得扱い

賃貸アパートに設置した場合は不動産所得扱いとなります。

詳しくは、下記HPをご覧ください。又、具体的なご相談は、専門家にご相談ください!!


国税庁HP 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm

国税庁HP 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm

国税庁HP 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm





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リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
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