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住宅建築と外構工事を別々の業者に依頼した時の住宅ローン控除について!!

住宅ローン控除(正式には、住宅借入金等特別控除)とは、

居住者住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等

(以下「取得等」といいます。)をし、平成29年12月31日までに自己の居住の用に

供した場合
一定の要件を満たす場合において、

その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、

居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。


今回問題となっているのは、外構部分の借入について、住宅ローン控除の対象に

含めていいかどうかというものです。


結論から先にお話しますと、原則は、

外構部分の借入については、住宅ローン控除の対象にはなりません。


しかしながら、下記のような通達があります。

 所得税関係
 租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて
 第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係

 (家屋等の取得対価の額等の特例)

 41-26 門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物
 (以下この項において「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて
 同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得 等の対価の額がきん少と認められるときは、
 41-24及び41-25にかかわらず、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、
 家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えない。
 
(昭61直所3-18、直法6-11、直 資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平11課所4-11、
  課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7改正)



この通達によれば、

住宅と同じ業者に施工してもらって、その金額がさほど高くない場合には、

住宅ローン控除の対象にしても差し支えないということ
です。

経験上、一般的に新築時に施工する外構工事等の金額はこのさほど高くない金額に

該当するものと思われますので、あとは住宅と同じ業者かどうかということだけです。

外構業者について、住宅と同じ業者でおこなうと金額が高くなることが往々にして

あります(特に、ハウスメーカーなどの場合は)がこのことも踏まえて

業者を判断するようにしてください。

(補足)
しかしながら、実際の実務においてここまで厳密に対処できているかどうかは正直疑問です。

住宅ローンの年末残高の内容をここまで精査しているのでしょうか・・・?



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TAG :
住宅ローン控除
住宅借入金等特別控除
外構
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