『 熟年再婚 』 による相続トラブル増加!!
- 2015-02-26(18:40) /
- 相続
同居期間が20年以上の夫婦が離婚するケースが年々増加しているのは御存知ですね。
いわゆる 「 熟年離婚 」です。
ある統計によりますと、1975年 6,810件 ⇒ 2010年 40,000件以上
になっています。
(すさまじい勢いで増えたものです)
さらに、それにともなって増えているのが 『 熟年再婚 』 。
実は、この『 熟年再婚 』 は、相続(遺産分割)においては多大な影響を及ぼします。
何故なら、前妻との間に子供がいた場合、再婚しなければ
通常、遺産はすべてその子供に渡ります。
しかし再婚しようものなら、たちまち半分に。遺言でも残されたら
さらに半分(1/4)になる可能性すらあるからです。
前妻との子供は、再婚する頃には一人前になっており、主張もしっかりすることでしょう。
(前妻が裏で糸を引くこともあるそうですが)
そうなると、ポットでの後妻にいい印象を持つことは稀でしょうから、
相続(遺産分割協議)が揉めることは必至となります。
「後妻の生活は安定させてあげたい」でも、「後妻死後はわが子に戻してあげたい」と
後妻とわが子のはざまで悩むことになるでしょう。
そんなときに役に立つのが、「 家族信託 」 という制度です。
民法において、後継ぎ遺贈については 無効説が通説 となっているため
(規定もなく、判例においても後継ぎ遺贈の効力そのものについて判断を示したものがなく、
その効力については解釈に委ねられていますが)
上記のような悩みは解決できません。
* 後継ぎ遺贈とは、
夫が自らの死後、その全財産を後妻に遺贈するが、後妻の死亡後は前妻との子供に遺贈する
というように、第一次受遺者(後妻)の受ける財産上の利益が、ある条件の成就や期限の到来
した時から第二次受遺者(前妻との子供)に移転することを規定した遺贈のこと。
しかし、家族信託制度を活用して、
御自身の資産を生前に信託受益権に転換して、第二受益者、第三受益者などというように
残余財産の帰属先を指定することが出来るのです。
(このことは、信託法91条で規定されております)
昨今では再婚も珍しくなくなり、家族のかたちもさまざまとなってきています。
ですが、民法はそれに対応できなくなっているのです。
(ですから、約100年ぶりに本格的な改正がなされることになったのですが)
『 熟年再婚 』 そのものをとやかくいうつもりは毛頭ございませんが、
遺された家族を不幸にしない配慮(知恵)は忘れないようにしましょう!!
いわゆる 「 熟年離婚 」です。
ある統計によりますと、1975年 6,810件 ⇒ 2010年 40,000件以上
になっています。
(すさまじい勢いで増えたものです)
さらに、それにともなって増えているのが 『 熟年再婚 』 。
実は、この『 熟年再婚 』 は、相続(遺産分割)においては多大な影響を及ぼします。
何故なら、前妻との間に子供がいた場合、再婚しなければ
通常、遺産はすべてその子供に渡ります。
しかし再婚しようものなら、たちまち半分に。遺言でも残されたら
さらに半分(1/4)になる可能性すらあるからです。
前妻との子供は、再婚する頃には一人前になっており、主張もしっかりすることでしょう。
(前妻が裏で糸を引くこともあるそうですが)
そうなると、ポットでの後妻にいい印象を持つことは稀でしょうから、
相続(遺産分割協議)が揉めることは必至となります。
「後妻の生活は安定させてあげたい」でも、「後妻死後はわが子に戻してあげたい」と
後妻とわが子のはざまで悩むことになるでしょう。
そんなときに役に立つのが、「 家族信託 」 という制度です。
民法において、後継ぎ遺贈については 無効説が通説 となっているため
(規定もなく、判例においても後継ぎ遺贈の効力そのものについて判断を示したものがなく、
その効力については解釈に委ねられていますが)
上記のような悩みは解決できません。
* 後継ぎ遺贈とは、
夫が自らの死後、その全財産を後妻に遺贈するが、後妻の死亡後は前妻との子供に遺贈する
というように、第一次受遺者(後妻)の受ける財産上の利益が、ある条件の成就や期限の到来
した時から第二次受遺者(前妻との子供)に移転することを規定した遺贈のこと。
しかし、家族信託制度を活用して、
御自身の資産を生前に信託受益権に転換して、第二受益者、第三受益者などというように
残余財産の帰属先を指定することが出来るのです。
(このことは、信託法91条で規定されております)
昨今では再婚も珍しくなくなり、家族のかたちもさまざまとなってきています。
ですが、民法はそれに対応できなくなっているのです。
(ですから、約100年ぶりに本格的な改正がなされることになったのですが)
『 熟年再婚 』 そのものをとやかくいうつもりは毛頭ございませんが、
遺された家族を不幸にしない配慮(知恵)は忘れないようにしましょう!!
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『 家族信託 』 とは?
- 2012-10-31(18:41) /
- 未分類
介護の現場では、突然親が倒れたために、お金の管理や生活の様子がわからず、
「親が元気なうちに介護について話しておけばよかった」と後悔されてみえる方が
多くおみえになるようです。
もっとも、親との日頃のコミュニケーションが出来ていない場合、突然お金の話を
切り出すと財産を狙っているようにも捉えられかねないので注意は必要です。
介護に必要なお金は、個人的な格差が大きく一概には言えないようですが、
ざっと平均すると、自己負担 3~5万円/月、平均介護期間 4年7ヶ月(約5年)、
総額 約300万円程になるようです。
施設に入る場合は、これに生活費が上乗せになり、月20万円前後になる模様です。
年金ですべてまかなえればいいのですが、なかなかそうはならず、
親の預貯金を取り崩したり、介護者の方が自己負担を強いられている方も多いと聞きます。
最悪、親の自宅を処分して介護費用の捻出をはからなければならないケースもあると。
そんな時、親などが判断能力を失った後だと手続きが煩雑になってしまい、
すぐに実行できず、準備もままならない状況があり得ます。
また、遺産分割時に介護状況を知らない他の相続人から、あらぬ疑いをかけられてしまう
可能性すらあります。
そんなときに検討したいのが、『 家族信託 』という仕組みです。
『家族信託』は、2007年の信託法改正以降、徐々に広がっている財産管理や承継の方法です。
親と子を例にあげてお話しすると、
親が委託者(財産を信託する人)&受益者(信託の利益を受ける人)になり、
子を受託者(信託財産の所有名義人で財産管理をおこなう人)とする信託契約を
親子間で締結します。契約内容は自由に設定できるものです。
仮に、「親が元気なうちは自宅に住み、要介護状態になったら自宅を売却して
介護資金にしてもよい」
と定めたとすると、信託契約上の自宅の所有権は子に移っても親は自宅に住み続けることが
できます。そして、親が介護状態になったら、名義をもつ子が売却することが出来ます。
通常、名義を親から子に変更すると贈与税の対象となりますが、家族信託なら贈与税は
かかりません。
また自宅が残って、子に自宅を相続させる場合は、信託契約を終了させて子に引き継がせる
内容の契約を盛り込むこともできます。
その場合、相続税の適用範囲となれば相続税がかかります。
「成年後見制度」 と 「遺言」 との違いは、
「成年後見制度」 は、親の判断能力があるうちは効力がありませんし、死亡後の管理や承継
が出来ません。
「遺言」 は、生前の財産管理が出来ず、死亡後にしか効力が生じません。
しかし、「家族信託」の活用にあたっては、注意も必要です。
それは、受託者(子)が財産を適正に管理できるかどうかということです。
受益者(親)の利益に反することをしないとも限らないからです。
トラブル防止に備え、「信託監督人」を立て監視させることも出来ますが、
誰を立てるかで問題となることもあるでしょう。
このように注意点もある『家族信託』という仕組みですが、メリットを考えると、
検討の余地は十分にあるといえます。
(家族の状況によっては必要のない方も、もちろんおみえになる思いますが)
いつものことながら、実際の活用にあたりましては、専門家にご相談ください!!
一般社団法人 信託協会↓
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/trust03_11_04.html
(参考記事) 日経新聞デジタル版↓
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4200156030052012000000
「親が元気なうちに介護について話しておけばよかった」と後悔されてみえる方が
多くおみえになるようです。
もっとも、親との日頃のコミュニケーションが出来ていない場合、突然お金の話を
切り出すと財産を狙っているようにも捉えられかねないので注意は必要です。
介護に必要なお金は、個人的な格差が大きく一概には言えないようですが、
ざっと平均すると、自己負担 3~5万円/月、平均介護期間 4年7ヶ月(約5年)、
総額 約300万円程になるようです。
施設に入る場合は、これに生活費が上乗せになり、月20万円前後になる模様です。
年金ですべてまかなえればいいのですが、なかなかそうはならず、
親の預貯金を取り崩したり、介護者の方が自己負担を強いられている方も多いと聞きます。
最悪、親の自宅を処分して介護費用の捻出をはからなければならないケースもあると。
そんな時、親などが判断能力を失った後だと手続きが煩雑になってしまい、
すぐに実行できず、準備もままならない状況があり得ます。
また、遺産分割時に介護状況を知らない他の相続人から、あらぬ疑いをかけられてしまう
可能性すらあります。
そんなときに検討したいのが、『 家族信託 』という仕組みです。
『家族信託』は、2007年の信託法改正以降、徐々に広がっている財産管理や承継の方法です。
親と子を例にあげてお話しすると、
親が委託者(財産を信託する人)&受益者(信託の利益を受ける人)になり、
子を受託者(信託財産の所有名義人で財産管理をおこなう人)とする信託契約を
親子間で締結します。契約内容は自由に設定できるものです。
仮に、「親が元気なうちは自宅に住み、要介護状態になったら自宅を売却して
介護資金にしてもよい」
と定めたとすると、信託契約上の自宅の所有権は子に移っても親は自宅に住み続けることが
できます。そして、親が介護状態になったら、名義をもつ子が売却することが出来ます。
通常、名義を親から子に変更すると贈与税の対象となりますが、家族信託なら贈与税は
かかりません。
また自宅が残って、子に自宅を相続させる場合は、信託契約を終了させて子に引き継がせる
内容の契約を盛り込むこともできます。
その場合、相続税の適用範囲となれば相続税がかかります。
「成年後見制度」 と 「遺言」 との違いは、
「成年後見制度」 は、親の判断能力があるうちは効力がありませんし、死亡後の管理や承継
が出来ません。
「遺言」 は、生前の財産管理が出来ず、死亡後にしか効力が生じません。
しかし、「家族信託」の活用にあたっては、注意も必要です。
それは、受託者(子)が財産を適正に管理できるかどうかということです。
受益者(親)の利益に反することをしないとも限らないからです。
トラブル防止に備え、「信託監督人」を立て監視させることも出来ますが、
誰を立てるかで問題となることもあるでしょう。
このように注意点もある『家族信託』という仕組みですが、メリットを考えると、
検討の余地は十分にあるといえます。
(家族の状況によっては必要のない方も、もちろんおみえになる思いますが)
いつものことながら、実際の活用にあたりましては、専門家にご相談ください!!
一般社団法人 信託協会↓
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/trust03_11_04.html
(参考記事) 日経新聞デジタル版↓
http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4200156030052012000000
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