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平成24年分の確定申告で注意すべき改正や延長された規定!!

今年は、2月18日(月)からすでに確定申告の受付が始まっており、

3月15日(金)までの期間で行うことになります。

還付を受けられる方などは、もう申告を済ませられた方もおみえになるかと思いますが、

今回は、平成24年分の所得税に関する改正などについて

お話したいと思います。

おもな改正・注意点としては、

 ① 生命保険料控除の改正・・・2区分から3区分になりました。

 ② 減価償却の定率法改正

 ③延長となった規定いくつかあること


①については、

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
(新契約だけでなく、特約中途付加なども)については、
従来の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、新たに、介護医療保険料控除が
加わりました。
所得控除限度額はそれぞれ4万円とされ、合計で最高12万円の所得控除額となります
詳細については、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/taxanswer/
shotoku/1140.htm


②については、

平成24年4月1日以後取得の減価償却資産について、選択することができる定率法の償却率は
200%定率法となりました。
しかしながら、経過措置として平成24年4月1日~12月31日までの期間に取得するものに
ついて定率法を選択しているときは従来の250%定率法により減価償却費を
計算することができます


また、平成19年4月1日~平成24年3月31日の間に取得した減価償却資産で
定率法を選択
しているものについては、
確定申告期限までに「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を提出すれば、
200%定率法を選択することができます

詳細については、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/
kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf


③については、

(適用期限が平成25年12月31日まで延長されたもの)

 ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
 ・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
 ・特定居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
 ・特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例

(適用期限が平成26年3月31日まで延長されたもの)

 ・中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満のもの)の取得価額の
  必要経費算入の特例

以上、おおまかな概略をお話させていただきましたが、

詳細につきましては、専門家などにご相談ください!!



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TAG :
平成24年分確定申告
改正点
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