国税関係書類のスキャナ保存制度が見直しに!!
- 2015-03-16(18:45) /
- 税金
皆様、確定申告が終わり、ほっとされている時期でしょうか?
個人事業主などの方は毎年のことですが、領収証等を処理し、7~10年間もその書類を
保管しておくのは本当に面倒ですよね。
今回は、これまで使いにくかった国税関係書類のスキャナ保存制度の見直しについて
お話したいと思います。
国税関係書類の電子保存は、
平成10年7月 電子帳簿保存法の導入で可能になる
↓
平成17年4月 改正法が施行
契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども、
記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存が
できるようになる。
しかし、スキャン前やスキャン後に求められる要件が数多くあり、
その煩雑さが嫌がられ、ほとんど利用されておりませんでした。
これが、平成27年度税制改正大綱で緩和され、使い勝手がよくなることになりました。
その内容は、
〇 契約書や領収書のスキャナ保存は、下記要件を満たせば3万円以上でもOKに。
(要件) ・ 社内で定期的なチェックができる体制を整えた中で事務処理が
実施されていること
・ 規定の設備が整っていること
〇 重要書類の業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要だった
「関係帳簿の電子保存」の手続きが廃止。
〇 スキャナで読み取る際に必要だった入力者の電子署名が不要になりました。
(ただし、タイムスタンプを付して、入力者に関する情報の保存が必要)
〇 スキャナで読み取る際に必要とされていた、重要書類以外の書類の大きさについて、
書類に関する情報の保存が必要なくなり、グレースケール(白黒)での保存もOKに
なった。
これらの見直しは、平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用され、
地方税関係書類でも同様の対応になります。
まだ改良してほしいところはありますが、会計のデジタル化がこれまでよりも
進み、経理業務がラクになるでしょう。
煩雑な書類を溜め込まなくて済むのですから、うまく活用しましょう!!
個人事業主などの方は毎年のことですが、領収証等を処理し、7~10年間もその書類を
保管しておくのは本当に面倒ですよね。
今回は、これまで使いにくかった国税関係書類のスキャナ保存制度の見直しについて
お話したいと思います。
国税関係書類の電子保存は、
平成10年7月 電子帳簿保存法の導入で可能になる
↓
平成17年4月 改正法が施行
契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども、
記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存が
できるようになる。
しかし、スキャン前やスキャン後に求められる要件が数多くあり、
その煩雑さが嫌がられ、ほとんど利用されておりませんでした。
これが、平成27年度税制改正大綱で緩和され、使い勝手がよくなることになりました。
その内容は、
〇 契約書や領収書のスキャナ保存は、下記要件を満たせば3万円以上でもOKに。
(要件) ・ 社内で定期的なチェックができる体制を整えた中で事務処理が
実施されていること
・ 規定の設備が整っていること
〇 重要書類の業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要だった
「関係帳簿の電子保存」の手続きが廃止。
〇 スキャナで読み取る際に必要だった入力者の電子署名が不要になりました。
(ただし、タイムスタンプを付して、入力者に関する情報の保存が必要)
〇 スキャナで読み取る際に必要とされていた、重要書類以外の書類の大きさについて、
書類に関する情報の保存が必要なくなり、グレースケール(白黒)での保存もOKに
なった。
これらの見直しは、平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用され、
地方税関係書類でも同様の対応になります。
まだ改良してほしいところはありますが、会計のデジタル化がこれまでよりも
進み、経理業務がラクになるでしょう。
煩雑な書類を溜め込まなくて済むのですから、うまく活用しましょう!!
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- スキャナ保存制度
- 平成27年度税制改正大綱
生命保険の契約者変更が税務署に把握されることに!!
- 2015-01-23(18:59) /
- 生命保険
平成27年度税制改正大綱に盛り込まれたもので注目されるのが、
「 支払調書・調書 」 の改正です。
これで、国税庁の8年越しの要望がかなったことになります。
何のことかわからない方がほとんどだと思われますが、
これにより、生命保険の契約者変更が税務署に把握されることになります。
具体例をあげて説明しましょう。
(生命保険の契約者と被保険者が異なるケース)
例えば、契約者:被相続人(父) 被保険者:相続人(息子)
保険金受取人:被相続人(父)として、契約者である父が死亡したとします。
すると、この保険契約は通常、相続人である息子に引き継がれて(契約者変更して)
継続することになるでしょう。
その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から
自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになりますが、その際、
契約変更前の契約者が支払った保険料も含めてしまうケースが少なくありませんでした。
正確な流れとしては、
① 契約者変更時(父死亡時)に解約返戻金相当額が相続税の対象となり、
きちんと申告すること
② 所得計算時、前契約者が支払った保険料は含めてはいけない
ということなのですが、しかし、これまでは契約者変更だけでは調書は発生しなかったため、
納税者自ら申告しない限り、税務署が契約者変更の事実を把握することはできませんでした。
そして、これまでの支払調書では保険金支払い時点の契約内容で作成されるため、
以前に契約者変更があったことまでは確認できませんでした。
そのため、契約変更時及び、保険金支払時に渡って課税もれが発生し得る状況だったのです。
この状況を何とかしたくて、国税庁は要望を出し続けたのです。
今後は、
① 保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約者変更が あった場合には、
死亡による契約者変更情報及び、解約返戻金相当額等を記載した調書を税務署長に
提出しなければならないこととする
② 生命保険契約等の一時金 ・ 保険金等の支払調書について、保険契約の契約者変更が
あった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする
となります。(新制度の適用は平成30年1月1日以後の契約者変更からです)
契約者変更を前提として保険加入した方などは、十分留意してください!!
「 支払調書・調書 」 の改正です。
これで、国税庁の8年越しの要望がかなったことになります。
何のことかわからない方がほとんどだと思われますが、
これにより、生命保険の契約者変更が税務署に把握されることになります。
具体例をあげて説明しましょう。
(生命保険の契約者と被保険者が異なるケース)
例えば、契約者:被相続人(父) 被保険者:相続人(息子)
保険金受取人:被相続人(父)として、契約者である父が死亡したとします。
すると、この保険契約は通常、相続人である息子に引き継がれて(契約者変更して)
継続することになるでしょう。
その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から
自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになりますが、その際、
契約変更前の契約者が支払った保険料も含めてしまうケースが少なくありませんでした。
正確な流れとしては、
① 契約者変更時(父死亡時)に解約返戻金相当額が相続税の対象となり、
きちんと申告すること
② 所得計算時、前契約者が支払った保険料は含めてはいけない
ということなのですが、しかし、これまでは契約者変更だけでは調書は発生しなかったため、
納税者自ら申告しない限り、税務署が契約者変更の事実を把握することはできませんでした。
そして、これまでの支払調書では保険金支払い時点の契約内容で作成されるため、
以前に契約者変更があったことまでは確認できませんでした。
そのため、契約変更時及び、保険金支払時に渡って課税もれが発生し得る状況だったのです。
この状況を何とかしたくて、国税庁は要望を出し続けたのです。
今後は、
① 保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約者変更が あった場合には、
死亡による契約者変更情報及び、解約返戻金相当額等を記載した調書を税務署長に
提出しなければならないこととする
② 生命保険契約等の一時金 ・ 保険金等の支払調書について、保険契約の契約者変更が
あった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする
となります。(新制度の適用は平成30年1月1日以後の契約者変更からです)
契約者変更を前提として保険加入した方などは、十分留意してください!!
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