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年払生命保険契約における申込月の注意点<生命保険料控除手続き>

タイトルだけでは、何を言ってるのか、まったくわからないと思います。
(申し訳ございません)

有難いことですが、今回、生命保険の申込みを頂戴しましたが、その際にでてきた問題で

皆様に注意していただきたい点をお話したいと思います。

それは、年末調整の手続きの問題です。

通常、保険会社は、

その年の9月末までの保険料支払実績額と12月末時点の保険料払込見込額の2つを

記載した生命保険料控除証明書を10月中~11月上旬には、各生命保険契約者に

送付していると思います。

それをもって各勤務先での年末調整を11月上旬~12月上旬頃に行うことによって、
(勤務先によって、書類の締め切りや対応は異なります)

生命保険料控除の手続きが完了します。


今回問題となったのは、生命保険契約が年払いで

申込月が10月、11月の方のケースです。
(一部、12月申込みのケースも当てはまります)

申込月が10月、11月の方は、契約応答日が翌月1日になり、

11月1日、12月1日となります。
(始期指定をされたり、保険種類によっては、そうでない場合もあります)

そのとき問題となるのが、まず初年度分は、現金振込やクレカ払いにより、

申込年生命保険料控除の対象になります。

しかし、このとき既に勤務先の年末調整の書類の締め切りが過ぎていると、

確定申告することになってしまいます。
(勤務先によっては、それでも対応してくれるところもありますが・・・)

さらに、次年度以降の保険料は、契約応答月である11月、12月に毎年引き落としされる

ことになるため、通常の生命保険料控除証明書発行時期には発行してもらえず、
(その年の9月末時点では、保険料払込実績がゼロだからです)
(10月引き落としの方もゼロですが、10月の方は引き落としされてから発行して
 もらっても間に合います)

毎年、確定申告という羽目になる場合があります。

これが、今回でてきた問題です。

生命保険料控除を受けられなくなるわけではありませんが、年末調整のみで手続きが

完結できるサラリーマンの方にとっては非常に煩わしい問題となることでしょう。

月払いよりも割安になるということで、年払いで申し込まれるケースがあるかと

思いますが、こういった注意点があることに留意してください!!


(注意) 今回のお話は、10月、11月に年払いで生命保険を申込まれる方全員に

      当てはまるわけではありません。

      保険会社や勤務先の対応次第で、確定申告しなくていい場合もあります。

      詳しくは、御自身の勤務先や加入される保険会社にご確認ください!!

      毎年確定申告する方、しても構わない方は気にする必要はありません。
    



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TAG :
生命保険料控除
年末調整
年払契約
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