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1月1日時点で住宅を建替中の土地の固定資産税は?

毎年 1月1日に土地を所有している方には、

固定資産税等(都市計画税を含む)が課税されますが、

その際、「住宅用地の特例」に該当するかどうかで大きく税額が異なります。


では、1月1日時点で、既存の住宅を取り壊して建替中の場合は、

どうなるのでしょうか?



その場合原則、「住宅用地の特例」は適用できません。

しかし、上記はあくまで原則です。

下記の要件をすべて満たす場合で、その年の1月31日までに手続きすれば、

「住宅用地の特例」が適用できます。


 注)詳細については、各市町村で異なります。必ず、確認するようにしてください!!


その要件とは、

 〇 その年の前年度の1月1日において住宅用地であったこと

 〇 住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること

 〇 その年の前年1月1日における建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が
   同一であること

 〇 その年の1月1日において、次のいずれかであること

   ① 住宅の新築工事に着手していること
   ② 住宅の新築について建築基準法の確認済証の交付を受けており、かつ、
     直ちに新築工事に着手するものであること
   ③ 住宅の新築について、確認申請を提出しており、確認済証交付後直ちに
     新築工事に着手すること


です。


そうしますと、「住宅用地の特例」が適用できないありがちなケースとしては、

  ・ 1月1日までに建築確認申請がなされていないケース

  ・ 建替前後で住宅の所有者が異なるケース
   (年の途中で中古住宅を購入し、建物を建替えるなど)

が考えられます。


お住まいの建替え等をご検討の際には、なかなか頭が回らないことのひとつです。

覚えておかれるといいでしょう!!


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TAG :
建替中
固定資産税
住宅用地特例
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