1月1日時点で住宅を建替中の土地の固定資産税は?
- 2015-12-24(18:45) /
- 住宅(不動産)
毎年 1月1日に土地を所有している方には、
固定資産税等(都市計画税を含む)が課税されますが、
その際、「住宅用地の特例」に該当するかどうかで大きく税額が異なります。
では、1月1日時点で、既存の住宅を取り壊して建替中の場合は、
どうなるのでしょうか?
その場合原則、「住宅用地の特例」は適用できません。
しかし、上記はあくまで原則です。
下記の要件をすべて満たす場合で、その年の1月31日までに手続きすれば、
「住宅用地の特例」が適用できます。
注)詳細については、各市町村で異なります。必ず、確認するようにしてください!!
その要件とは、
〇 その年の前年度の1月1日において住宅用地であったこと
〇 住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること
〇 その年の前年1月1日における建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が
同一であること
〇 その年の1月1日において、次のいずれかであること
① 住宅の新築工事に着手していること
② 住宅の新築について建築基準法の確認済証の交付を受けており、かつ、
直ちに新築工事に着手するものであること
③ 住宅の新築について、確認申請を提出しており、確認済証交付後直ちに
新築工事に着手すること
です。
そうしますと、「住宅用地の特例」が適用できないありがちなケースとしては、
・ 1月1日までに建築確認申請がなされていないケース
・ 建替前後で住宅の所有者が異なるケース
(年の途中で中古住宅を購入し、建物を建替えるなど)
が考えられます。
お住まいの建替え等をご検討の際には、なかなか頭が回らないことのひとつです。
覚えておかれるといいでしょう!!
固定資産税等(都市計画税を含む)が課税されますが、
その際、「住宅用地の特例」に該当するかどうかで大きく税額が異なります。
では、1月1日時点で、既存の住宅を取り壊して建替中の場合は、
どうなるのでしょうか?
その場合原則、「住宅用地の特例」は適用できません。
しかし、上記はあくまで原則です。
下記の要件をすべて満たす場合で、その年の1月31日までに手続きすれば、
「住宅用地の特例」が適用できます。
注)詳細については、各市町村で異なります。必ず、確認するようにしてください!!
その要件とは、
〇 その年の前年度の1月1日において住宅用地であったこと
〇 住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること
〇 その年の前年1月1日における建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が
同一であること
〇 その年の1月1日において、次のいずれかであること
① 住宅の新築工事に着手していること
② 住宅の新築について建築基準法の確認済証の交付を受けており、かつ、
直ちに新築工事に着手するものであること
③ 住宅の新築について、確認申請を提出しており、確認済証交付後直ちに
新築工事に着手すること
です。
そうしますと、「住宅用地の特例」が適用できないありがちなケースとしては、
・ 1月1日までに建築確認申請がなされていないケース
・ 建替前後で住宅の所有者が異なるケース
(年の途中で中古住宅を購入し、建物を建替えるなど)
が考えられます。
お住まいの建替え等をご検討の際には、なかなか頭が回らないことのひとつです。
覚えておかれるといいでしょう!!
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