国民年金保険料の10年前迄分後納の期限迫る!!
- 2015-09-19(18:55) /
- 未分類
現制度下では、老齢年金の受給資格を得るには原則25年以上の加入期間が必要です。
これまでは、2年前の分迄しか後納が認められませんでした。
(これは、国民年金保険料納付の時効が2年だからです)
そのため、これまでは25年に満たない方のほとんどは泣き寝入りとなっていました。
ですが、無年金の方を救済しようと、消費税10%になることを条件に
原則25年必要の加入期間を10年に短縮することが決まりました。
それに合わせて、時限立法として後納も2年前の分迄から10年前の分迄
出来るように変わっていました。
この制度が利用できれば、無年金者の方は救われることになります。
しかし、時限立法のため期限があります。その期限が今月(9月)末なのです。
10月以降も、また3年間の時限立法で5年前迄の分については
後納できることが決まりましたが、10年前迄から5年前迄に短縮されました。
残り期間はあと数日しかありませんが、
平成17年10月~平成22年9月分迄の分を納付したい方は、
忘れずに納付するようにしましょう!!
(ただし、納付する保険料額と受給見込みの年金額を比較して
後納するかは判断してください)
詳しくは、こちらを↓
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
ちなみに、後から保険料を納付する後納と追納の違いは、
後納は、未納の保険料が対象で、
追納は、免除・猶予を受けた保険料が対象です。こちらは2年の時効ではなく、
申請が承認された月前の10年以内の保険料を納める事ができます。
これまでは、2年前の分迄しか後納が認められませんでした。
(これは、国民年金保険料納付の時効が2年だからです)
そのため、これまでは25年に満たない方のほとんどは泣き寝入りとなっていました。
ですが、無年金の方を救済しようと、消費税10%になることを条件に
原則25年必要の加入期間を10年に短縮することが決まりました。
それに合わせて、時限立法として後納も2年前の分迄から10年前の分迄
出来るように変わっていました。
この制度が利用できれば、無年金者の方は救われることになります。
しかし、時限立法のため期限があります。その期限が今月(9月)末なのです。
10月以降も、また3年間の時限立法で5年前迄の分については
後納できることが決まりましたが、10年前迄から5年前迄に短縮されました。
残り期間はあと数日しかありませんが、
平成17年10月~平成22年9月分迄の分を納付したい方は、
忘れずに納付するようにしましょう!!
(ただし、納付する保険料額と受給見込みの年金額を比較して
後納するかは判断してください)
詳しくは、こちらを↓
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
ちなみに、後から保険料を納付する後納と追納の違いは、
後納は、未納の保険料が対象で、
追納は、免除・猶予を受けた保険料が対象です。こちらは2年の時効ではなく、
申請が承認された月前の10年以内の保険料を納める事ができます。
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ご存知ですか?国民年金保険料の後納制度の創設を
- 2012-09-24(18:38) /
- 未分類
国民年金保険料の後納制度の創設とは、
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなく
なりますが、平成24年10月1日(来月)から平成27年9月30日までの3年間に限り、
厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を
納付することができるようになったことです。
日本年金機構では対象となる方の約1,700万人に対して、
順次、「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」を送付して
います。
この保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が
不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)
必要ですが、これまでは、原則2年しか遡って支払えなかったので、あきらめてしまった方も
おみえになったかと思いますが、こういった方の中にはこの制度の創設で受給資格が得られる場合が
ありますので、必ず検討してください!!
注)国民年金保険料の追納制度を利用できる方におきましては、10年遡れます。
ちなみに平成27年10月以降は、25年(300月)が10年(120月)に短縮される予定です。
後納する保険料ですが、平成22年度以降の分は当時の金額のままですが、
平成21年度以前の分につきましては、当時の保険料額に加算額がつきます。
その他、手続きや注意事項につきましては下記をご覧ください↓
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf
国民年金の機能の重要性については、過去のブログ記事でも書かせて
いただきましたが、
民間の年金商品には、まねのできない内容のいいものですので、
この制度の恩恵に預かれる方は見逃さずにご活用ください!!
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-58.html
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなく
なりますが、平成24年10月1日(来月)から平成27年9月30日までの3年間に限り、
厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を
納付することができるようになったことです。
日本年金機構では対象となる方の約1,700万人に対して、
順次、「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」を送付して
います。
この保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が
不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)
必要ですが、これまでは、原則2年しか遡って支払えなかったので、あきらめてしまった方も
おみえになったかと思いますが、こういった方の中にはこの制度の創設で受給資格が得られる場合が
ありますので、必ず検討してください!!
注)国民年金保険料の追納制度を利用できる方におきましては、10年遡れます。
ちなみに平成27年10月以降は、25年(300月)が10年(120月)に短縮される予定です。
後納する保険料ですが、平成22年度以降の分は当時の金額のままですが、
平成21年度以前の分につきましては、当時の保険料額に加算額がつきます。
その他、手続きや注意事項につきましては下記をご覧ください↓
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf
国民年金の機能の重要性については、過去のブログ記事でも書かせて
いただきましたが、
民間の年金商品には、まねのできない内容のいいものですので、
この制度の恩恵に預かれる方は見逃さずにご活用ください!!
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-58.html
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