新たな保険外併用療養のしくみ 「患者申出療養制度」 とは?
- 2016-06-12(17:32) /
- 未分類
2016年4月から新たな保険外併用療養のしくみがスタートしております。
それが、「患者申出療養制度」です。
* 保険外併用療養・・・保険診療との併用が認められている療養のこと
これは、困難な病気と闘う患者からの申出を起点として、国内未承認医薬品等の
使用や国内承認済みの医薬品等の適 応外使用などを迅速に保険外併用療養として
使用できる仕組みで、患者の治療の選択肢を拡大する制度です。
これまでの保険外併用療養である 「先進医療」・「治験」・「差額ベッド代」などに
新たに加わったわけです。
では、どんなときにこの制度を検討すればいいのかといいますと、
厚労省のHPではつぎのように記載されています。
例えば・・
〇 治験、先進医療、患者申出療養のいずれも実施していない医療を実施してほしい場合
〇 先進医療で実施しているが、実施できる患者の基準に外れてしまった場合
〇 先進医療で実施しているが、自分の身近な保険医療機関で行われていない場合
〇 すでに実施されている患者申出療養が自分の身近な保険医療機関で行われていない場合
など
この制度のメリットとしては、
① 患者からの申し出を起点としてできること
② 治療の選択肢が広がること
③ 短い「審査期間」で迅速に対応できること(原則6週間)
④ 身近な医療機関で先進的な医療が受けられること
もちろん、デメリットもあります。
① 患者の医療費負担の増大
② 安全性確保の問題
③ 医療事故の複雑化/多様化
です。現時点においては、この「患者申出療養制度」についての医療機関への問合せは
少なくないものの、実際に制度を活用するまでに至っていないようです。
ちなみに、「先進医療制度」との違いは、
〇 審査期間が短いこと(先進医療制度の場合は3~6ヶ月)
〇 要件が厳しくないこと
(先進医療は一定の要件など基準を満たさなければ治療が受けられない)
〇 実施医療機関の数が拡がったこと
(先進医療の実施医療機関の数はかなり少数)
〇 民間の医療保険での特約対応などはまだ無いこと
(先進医療については先進医療特約がある)
まだスタートしたところですので仕方がありませんが、
今のところ「お金持ちのための制度」という印象は拭えないでしょう。
今後、各保険会社の医療保険等での対応が見込まれますので、
注視していこうと思います。
「患者申出療養制度」について流れなどは、こちらを参考に↓
〇 厚生労働省HP内 患者申出療養の概要について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000114800.html
〇 特定機能病院における患者申出療養に係る相談窓口設置状況一覧
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125924.html
それが、「患者申出療養制度」です。
* 保険外併用療養・・・保険診療との併用が認められている療養のこと
これは、困難な病気と闘う患者からの申出を起点として、国内未承認医薬品等の
使用や国内承認済みの医薬品等の適 応外使用などを迅速に保険外併用療養として
使用できる仕組みで、患者の治療の選択肢を拡大する制度です。
これまでの保険外併用療養である 「先進医療」・「治験」・「差額ベッド代」などに
新たに加わったわけです。
では、どんなときにこの制度を検討すればいいのかといいますと、
厚労省のHPではつぎのように記載されています。
例えば・・
〇 治験、先進医療、患者申出療養のいずれも実施していない医療を実施してほしい場合
〇 先進医療で実施しているが、実施できる患者の基準に外れてしまった場合
〇 先進医療で実施しているが、自分の身近な保険医療機関で行われていない場合
〇 すでに実施されている患者申出療養が自分の身近な保険医療機関で行われていない場合
など
この制度のメリットとしては、
① 患者からの申し出を起点としてできること
② 治療の選択肢が広がること
③ 短い「審査期間」で迅速に対応できること(原則6週間)
④ 身近な医療機関で先進的な医療が受けられること
もちろん、デメリットもあります。
① 患者の医療費負担の増大
② 安全性確保の問題
③ 医療事故の複雑化/多様化
です。現時点においては、この「患者申出療養制度」についての医療機関への問合せは
少なくないものの、実際に制度を活用するまでに至っていないようです。
ちなみに、「先進医療制度」との違いは、
〇 審査期間が短いこと(先進医療制度の場合は3~6ヶ月)
〇 要件が厳しくないこと
(先進医療は一定の要件など基準を満たさなければ治療が受けられない)
〇 実施医療機関の数が拡がったこと
(先進医療の実施医療機関の数はかなり少数)
〇 民間の医療保険での特約対応などはまだ無いこと
(先進医療については先進医療特約がある)
まだスタートしたところですので仕方がありませんが、
今のところ「お金持ちのための制度」という印象は拭えないでしょう。
今後、各保険会社の医療保険等での対応が見込まれますので、
注視していこうと思います。
「患者申出療養制度」について流れなどは、こちらを参考に↓
〇 厚生労働省HP内 患者申出療養の概要について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000114800.html
〇 特定機能病院における患者申出療養に係る相談窓口設置状況一覧
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125924.html
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「患者申出療養制度(仮称)」について
- 2015-02-28(19:00) /
- 未分類
皆様、まだ仮称ですが、「患者申出療養制度」という言葉を聞いたことは
ありますでしょうか?
「患者申出療養制度」とは、
現在、原則禁止とされている混合診療の例外として認められる制度のことです。
* 混合診療とは、
保険内診療と保険外診療とを併用して行うこと。
保険外診療を実行すれば、保険外診療の費用だけでなく、
その他の検査や入院代など保険診療の費用も全額負担する必要があります。
現在の日本では、この混合診療は原則禁止されており、
一部の療法についてのみ「先進医療」として例外的に許容されています。
例えば、困難な病気を患う患者からの申出を起点として、
国内未承認医薬品の使用等を保険診療と併用できるというものです。
この制度の関連法案の提出が、今年の通常国会で予定されているのです。
「患者申出療養制度」のメリット・デメリットは下記のように言われております。
(メリット)
①多様な患者ニーズへの対応
②医療の質の向上
③医療産業の競争力の強化
④公的医療制度の費用削減効果
(デメリット)
①医療費の患者負担の増大
②所得の差=医療の差
③医療事故や健康被害の多発
④公的医療制度の費用拡大の懸念
言われているメリット、デメリットをみる限り、まだまだ未知であり人によりとらえ方も
さまざまであることが伺えます。
私としましては、現在の民間医療保険ではこの制度に対応しきれていないので
制度が正式に導入されれば、民間医療保険が大きく変わると思われるので注目しております。
今後の成り行きを追って、進展があれば何かの機会に又、お話したいと思います。
ありますでしょうか?
「患者申出療養制度」とは、
現在、原則禁止とされている混合診療の例外として認められる制度のことです。
* 混合診療とは、
保険内診療と保険外診療とを併用して行うこと。
保険外診療を実行すれば、保険外診療の費用だけでなく、
その他の検査や入院代など保険診療の費用も全額負担する必要があります。
現在の日本では、この混合診療は原則禁止されており、
一部の療法についてのみ「先進医療」として例外的に許容されています。
例えば、困難な病気を患う患者からの申出を起点として、
国内未承認医薬品の使用等を保険診療と併用できるというものです。
この制度の関連法案の提出が、今年の通常国会で予定されているのです。
「患者申出療養制度」のメリット・デメリットは下記のように言われております。
(メリット)
①多様な患者ニーズへの対応
②医療の質の向上
③医療産業の競争力の強化
④公的医療制度の費用削減効果
(デメリット)
①医療費の患者負担の増大
②所得の差=医療の差
③医療事故や健康被害の多発
④公的医療制度の費用拡大の懸念
言われているメリット、デメリットをみる限り、まだまだ未知であり人によりとらえ方も
さまざまであることが伺えます。
私としましては、現在の民間医療保険ではこの制度に対応しきれていないので
制度が正式に導入されれば、民間医療保険が大きく変わると思われるので注目しております。
今後の成り行きを追って、進展があれば何かの機会に又、お話したいと思います。
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