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太陽光発電の全量買取(自宅設置)は、事業所得 o r 雑所得 どっち!?

所得税等の確定申告もいよいよ終盤を迎え、残り約1週間となりました。

皆様、申告のほうは完了されましたでしょうか?


今回は、先日ご質問がありました件を記事にさせていただきます。

ご質問は、

「太陽光発電の全量買取(自宅設置の場合)の売電収入は、所得の区分上、

 事業所得ですか?それとも雑所得ですか?」


というものでした。


結論から先にお話しますと、自宅設置であれば 基本的には、「 雑所得 」

なりそうです。調べてみると、次のような目安になっておりました。

 ・ 電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、
  一般的に事業所得になると考えられます。

 ・ 出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、
  一般的に事業所得になると考えられます。

  ①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
  ②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を
   行っているとき
  ③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
  ④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき

  
  など。

  さらに注意書きで、
  「自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、
   雑所得になります
」と。

詳細については、こちら(資源エネルギー庁HP)↓
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/index.html


今回のご質問者様の場合は、注意書きの場合に該当されると思われますので、

雑所得になると考えます。

個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかどうかのポイントは、

その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断するということです。


上記で示した内容は、あくまでも判断の目安です。

適用の可否につきましては、個別のケースにより異なることもございますので、

詳しくは所轄の税務署にご確認頂きますようお願い申し上げます。



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TAG :
売電収入
所得区分
確定申告
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