意外と使われていない 『 個人年金保険料控除 』!!
- 2015-03-08(18:41) /
- 生命保険
生命保険料控除のひとつである「個人年金保険料控除」。
年末調整や確定申告で最高4万円の所得控除を受けることが出来るのですが、
意外と使われていないのです。
そのメリットは結構大きいと思うのですが。
個人年金保険料控除の計算方法は、新制度では次のようになっております。
(所得税の場合)
年間正味払込保険料 保険料控除額
~ 20,000円 支払保険料全額
20,001円 ~ 40,000円 支払保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001円 ~ 80,000円 支払保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円 ~ 一律 40,000円
(住民税の場合)
年間正味払込保険料 保険料控除額
~ 12,000円 支払保険料全額
12,001円 ~ 32,000円 支払保険料 × 1/2 + 6,000円
32,001円 ~ 56,000円 支払保険料 × 1/4 + 14,000円
56,001円 ~ 一律 28,000円
例えば、所得税率20%、住民税率10%の人が4万円、2.8万円の所得控除を
受けたなら、所得税8,000円、住民税2,800円の税金が抑えられることになります。
合計10,800円です。
この金額を利息で得ようとすれば、0.020%の普通預金金利で計算すれば、
10,800円÷0.018%(税引後金利)=60,000,000円
となり、6,000万円を1年間預けてはじめて手にできる金額なのです。
どうですか?こう聞くとメリットが大きいと思いませんか。
金融緩和中の現在、長短金利とも過去最低水準にあるため利息は期待できません。
節税のほうが、効率がいいのです。
富裕層の方はそれがわかっているので、節税に励むのです。
今回の「個人年金保険料控除」のようにあまり使われていない所得控除は他にもあります。
所得控除や税額控除をもっと有効に活用されてみてはどうでしょうか。
ちなみに、今回の「個人年金保険料控除」を受けるためには、
「個人年金保険料税制適格特約」を付けた年金保険に加入しなければいけません。
この特約を付けるには、
① 年金受取人の名義が契約者または配偶者のどちらかであること
② 年金受取人は被保険者と同じ人であること
③ 保険料を払い込む期間は10年以上あること(一時払いはダメ)
④ 受け取る年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始日における
被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること
の4つの要件を満たす必要があります。
個人年金保険なら何でも対象となるわけではありませんので、御注意ください!!
年末調整や確定申告で最高4万円の所得控除を受けることが出来るのですが、
意外と使われていないのです。
そのメリットは結構大きいと思うのですが。
個人年金保険料控除の計算方法は、新制度では次のようになっております。
(所得税の場合)
年間正味払込保険料 保険料控除額
~ 20,000円 支払保険料全額
20,001円 ~ 40,000円 支払保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001円 ~ 80,000円 支払保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円 ~ 一律 40,000円
(住民税の場合)
年間正味払込保険料 保険料控除額
~ 12,000円 支払保険料全額
12,001円 ~ 32,000円 支払保険料 × 1/2 + 6,000円
32,001円 ~ 56,000円 支払保険料 × 1/4 + 14,000円
56,001円 ~ 一律 28,000円
例えば、所得税率20%、住民税率10%の人が4万円、2.8万円の所得控除を
受けたなら、所得税8,000円、住民税2,800円の税金が抑えられることになります。
合計10,800円です。
この金額を利息で得ようとすれば、0.020%の普通預金金利で計算すれば、
10,800円÷0.018%(税引後金利)=60,000,000円
となり、6,000万円を1年間預けてはじめて手にできる金額なのです。
どうですか?こう聞くとメリットが大きいと思いませんか。
金融緩和中の現在、長短金利とも過去最低水準にあるため利息は期待できません。
節税のほうが、効率がいいのです。
富裕層の方はそれがわかっているので、節税に励むのです。
今回の「個人年金保険料控除」のようにあまり使われていない所得控除は他にもあります。
所得控除や税額控除をもっと有効に活用されてみてはどうでしょうか。
ちなみに、今回の「個人年金保険料控除」を受けるためには、
「個人年金保険料税制適格特約」を付けた年金保険に加入しなければいけません。
この特約を付けるには、
① 年金受取人の名義が契約者または配偶者のどちらかであること
② 年金受取人は被保険者と同じ人であること
③ 保険料を払い込む期間は10年以上あること(一時払いはダメ)
④ 受け取る年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始日における
被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること
の4つの要件を満たす必要があります。
個人年金保険なら何でも対象となるわけではありませんので、御注意ください!!
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医療費控除における医療費の範囲は、結構幅広い!!
- 2015-01-27(18:40) /
- 税金
医療費控除とは、
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
* 自己と生計を一にするとは、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-165.html
所得税(及び、住民税)は、
「収入-経費=所得」となり、この所得に税率がかかることで
計算されます。
例えば、所得が200万円以上で医療費(経費)として30万円が認められた場合、
税率が10%とすると、20万円(10万円超の部分)の10%分の税金(2万円)が
節税できることになります。
この医療費控除は、残念ながら年末調整では対応できないため、
年末調整をした場合でも別途、確定申告を行う必要があります。
その際に、医療費の範囲について問題となりますが、国税庁HPを参考にしますと、
○ 病院で実際に払った治療費(自己負担分)
〇 歯科医で支払った治療費、義歯などの費用
(自己負担分・審美や予防目的の費用は除く。
治療目的であれば、インプラントも医療費控除対象)
〇 処方薬の代金(自己負担分)
〇 ドラッグストアなどで購入した治療薬(サプリ、健康食品などは対象外)
○ 通院にかかる交通費(バス代、タクシー代、電車代)
〇 入院にかかる諸費用(部屋代、食事代、医療器具購入代、一部備品代など)
〇 はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
(治療目的の場合のみ。リラクゼーション目的などは不可)
〇 療養上の世話にかかる費用(病人の介護費用など)
○ 介護保険制度にかかわる介護費用の自己負担分
〇 出産や不妊治療などにかかる費用
などが医療費として認められます。どうでしょうか。
皆様の思い込みとギャップはございませんか?
結構幅広く認められており、又、自己だけでなく、自己と生計を一にする 配偶者や
その他の親族も認められているのがポイントです。
1年間に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合、総所得の5%)を
超えた場合は、億劫にならずに、手続きをおこないましょう!!
但し、医療保険などの保険金や補助金・助成金などがおりた場合、
その分は医療費から差し引いて計算することと、
所得税については、あくまで支払った所得税が還付されるに過ぎないことを
留意しておいてください。
(所得税が還付されなくても、次年度の住民税が下がることも)
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
* 自己と生計を一にするとは、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-165.html
所得税(及び、住民税)は、
「収入-経費=所得」となり、この所得に税率がかかることで
計算されます。
例えば、所得が200万円以上で医療費(経費)として30万円が認められた場合、
税率が10%とすると、20万円(10万円超の部分)の10%分の税金(2万円)が
節税できることになります。
この医療費控除は、残念ながら年末調整では対応できないため、
年末調整をした場合でも別途、確定申告を行う必要があります。
その際に、医療費の範囲について問題となりますが、国税庁HPを参考にしますと、
○ 病院で実際に払った治療費(自己負担分)
〇 歯科医で支払った治療費、義歯などの費用
(自己負担分・審美や予防目的の費用は除く。
治療目的であれば、インプラントも医療費控除対象)
〇 処方薬の代金(自己負担分)
〇 ドラッグストアなどで購入した治療薬(サプリ、健康食品などは対象外)
○ 通院にかかる交通費(バス代、タクシー代、電車代)
〇 入院にかかる諸費用(部屋代、食事代、医療器具購入代、一部備品代など)
〇 はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
(治療目的の場合のみ。リラクゼーション目的などは不可)
〇 療養上の世話にかかる費用(病人の介護費用など)
○ 介護保険制度にかかわる介護費用の自己負担分
〇 出産や不妊治療などにかかる費用
などが医療費として認められます。どうでしょうか。
皆様の思い込みとギャップはございませんか?
結構幅広く認められており、又、自己だけでなく、自己と生計を一にする 配偶者や
その他の親族も認められているのがポイントです。
1年間に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合、総所得の5%)を
超えた場合は、億劫にならずに、手続きをおこないましょう!!
但し、医療保険などの保険金や補助金・助成金などがおりた場合、
その分は医療費から差し引いて計算することと、
所得税については、あくまで支払った所得税が還付されるに過ぎないことを
留意しておいてください。
(所得税が還付されなくても、次年度の住民税が下がることも)
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- GENRE : ファイナンス
「 所得控除 」 には、どんなものがあるの?
- 2014-10-08(18:45) /
- 税金
今年もすでに10月ですね。
あと1、2ヶ月もすれば、年末調整書類が皆様の手元に届くのではないでしょうか。
今回は、所得控除には、どんなものがあるのかをお話したいと思います。
そもそも所得控除とは、「課税の公平性」を保つために出来た制度です。
「課税の公平性」とは、
税金を負担する能力に応じて課税するという考え方に基づいています。
世の中には、さまざまな境遇の方がみえますので、年収だけでは計れない部分の
調整をして公平を保とうとしているのです。
所得控除は、大きくは人的控除と物的控除に分けられ、
それぞれ7種類づつの合計 14種類があります。
(詳細は下記に)
基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除の
5種類くらいは御存知でも、そのほかはなかなか出てこないのではないでしょうか?
( 人的控除 )
・ 基礎控除
・ 配偶者控除
・ 配偶者特別控除
・ 扶養控除
・ 障害者控除
・ 寡婦(寡夫)控除
・ 勤労学生控除
( 物的控除 )
・ 医療費控除
・ 社会保険料控除
・ 生命保険料控除
・ 地震保険料控除
・ 小規模企業共済掛金控除
・ 雑損控除
・ 寄附金控除
所得控除を利用した節税対策はさまざまですが、最近の有名なところでは
「ふるさと納税」 があげられるでしょう。
これは、寄附金控除を使ったものです。
(もっとも、節税という意識はないかもしれませんが・・・。)
また最近は、自然災害が多発しているため、雑損控除の対象となる場合も
多いと思われます。
このように所得控除を活用されれば、かなりの節税になる場合があります。
税金の世界では、” 知らなかったで損をしてしまうこと ”がかなりあります。
うまく活用してほしいと思います。
ちなみに、2014年の確定申告(年末調整ではない)から始まった
サラリーマンの 「 特定支出控除 」 ですが、
こちらは、サラリーマンの経費として認められた ” 税額控除 ” です。
所得控除とは違って、税額控除ですのでその恩恵はさらに大きくなります。
(なんといっても、税金を丸々引いてもらえるのですから)
あと1、2ヶ月もすれば、年末調整書類が皆様の手元に届くのではないでしょうか。
今回は、所得控除には、どんなものがあるのかをお話したいと思います。
そもそも所得控除とは、「課税の公平性」を保つために出来た制度です。
「課税の公平性」とは、
税金を負担する能力に応じて課税するという考え方に基づいています。
世の中には、さまざまな境遇の方がみえますので、年収だけでは計れない部分の
調整をして公平を保とうとしているのです。
所得控除は、大きくは人的控除と物的控除に分けられ、
それぞれ7種類づつの合計 14種類があります。
(詳細は下記に)
基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除の
5種類くらいは御存知でも、そのほかはなかなか出てこないのではないでしょうか?
( 人的控除 )
・ 基礎控除
・ 配偶者控除
・ 配偶者特別控除
・ 扶養控除
・ 障害者控除
・ 寡婦(寡夫)控除
・ 勤労学生控除
( 物的控除 )
・ 医療費控除
・ 社会保険料控除
・ 生命保険料控除
・ 地震保険料控除
・ 小規模企業共済掛金控除
・ 雑損控除
・ 寄附金控除
所得控除を利用した節税対策はさまざまですが、最近の有名なところでは
「ふるさと納税」 があげられるでしょう。
これは、寄附金控除を使ったものです。
(もっとも、節税という意識はないかもしれませんが・・・。)
また最近は、自然災害が多発しているため、雑損控除の対象となる場合も
多いと思われます。
このように所得控除を活用されれば、かなりの節税になる場合があります。
税金の世界では、” 知らなかったで損をしてしまうこと ”がかなりあります。
うまく活用してほしいと思います。
ちなみに、2014年の確定申告(年末調整ではない)から始まった
サラリーマンの 「 特定支出控除 」 ですが、
こちらは、サラリーマンの経費として認められた ” 税額控除 ” です。
所得控除とは違って、税額控除ですのでその恩恵はさらに大きくなります。
(なんといっても、税金を丸々引いてもらえるのですから)
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『 所得控除 』 と 『 税額控除 』 の違い!!
- 2013-11-20(18:31) /
- 税金
年末調整の時期が終盤を迎えていると思われます。
会社によっては、既に年末調整書類の提出期限も過ぎているかもしれません。
今回は、この時期にたまに混同されてみえる所得控除と税額控除の違いについて
お話したいと思います。
・所得控除とは、
一定の条件を満たした場合に(基礎控除を除く)、所得額から一定の
金額を控除、差引くことができる制度のことです。
所得控除額が大きいほど課税所得(課税対象額)が少なくなりますので、その結果、
税額も少なくなります。
・税額控除とは、
一定の条件を満たす場合に、税額(課税対象額×税率で算出された税額)から、
直接一定の金額を控除、差引くことができる制度のことです。
つまりは、
所得控除は所得税を計算するための「課税所得金額」を算出・確定するための控除で、
税額控除は「税額そのもの」を算出・確定するための控除です。
また、所得控除は課税前の所得から差し引いていくのに対して、
税額控除は課税後の金額から差し引くという違いもあります。
節税効果はもちろん、税額そのものを差し引いてくれる税額控除のほうが大きくなります。
所得控除のほうは、課税所得金額の減額分に税率をかけた分だけ節税となるだけです。
ですので、税金が所得控除額全額減るわけではありません。
(ここを混同されてみえるのです)
同じ ” 控除 ” と言っても、このような違いがあります。
どの控除が、どちらの意味での控除になるのか理解して手続きされると
いいのではないでしょうか。
会社によっては、既に年末調整書類の提出期限も過ぎているかもしれません。
今回は、この時期にたまに混同されてみえる所得控除と税額控除の違いについて
お話したいと思います。
・所得控除とは、
一定の条件を満たした場合に(基礎控除を除く)、所得額から一定の
金額を控除、差引くことができる制度のことです。
所得控除額が大きいほど課税所得(課税対象額)が少なくなりますので、その結果、
税額も少なくなります。
・税額控除とは、
一定の条件を満たす場合に、税額(課税対象額×税率で算出された税額)から、
直接一定の金額を控除、差引くことができる制度のことです。
つまりは、
所得控除は所得税を計算するための「課税所得金額」を算出・確定するための控除で、
税額控除は「税額そのもの」を算出・確定するための控除です。
また、所得控除は課税前の所得から差し引いていくのに対して、
税額控除は課税後の金額から差し引くという違いもあります。
節税効果はもちろん、税額そのものを差し引いてくれる税額控除のほうが大きくなります。
所得控除のほうは、課税所得金額の減額分に税率をかけた分だけ節税となるだけです。
ですので、税金が所得控除額全額減るわけではありません。
(ここを混同されてみえるのです)
同じ ” 控除 ” と言っても、このような違いがあります。
どの控除が、どちらの意味での控除になるのか理解して手続きされると
いいのではないでしょうか。
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「年末調整」は面倒くさがらずに賢く行いましょう!!
- 2013-10-29(18:38) /
- FPのつぶやき
10月上旬頃から随時、生命保険契約者に対して、生命保険料控除証明書が
送付されております。
皆様のお手元にも届いているかと思います。
これは、「年末調整」のために送付されるもので、
その年の1月から9月までの支払済保険料と12月末時点での支払見込額が
掲載されております。
「年末調整」とは、勤務先が納税者に代わって行う簡易的な確定申告のことで、
給与の支払いを受ける人の1人ひとりについて、
毎月の給料等から源泉徴収された所得税を、1年間の給料総額が
確定する年末にその納めるべき正しい税額を計算して、
その差額を還付(または徴収)する制度です。
サラリーマンの方には、まもなく「年末調整」の書類が配布されるかと思いますが、
皆様のなかにこんな方はみえませんか?
会社から「早く出せ」といわれるから、住所と名前と生年月日を書いて
サッサと出しているだけという方。
そんな方は、ひょっとすると納めなくてもいい税金を納めてしまっているかもしれません。
御自身にとって、税務上有利に働く情報の提供を放棄してしまっているかもしれない
からです。
国も会社も、あなたの税務上有利に働く情報を積極的に情報収集してくれることは
ありません。
特に最近は、個人情報保護法などの関係で、個人情報の取り扱いに注意を必要とされますし、
また、勤務している側も「できるだけ個人情報は伏せておきたい」と考えますから
余計にそうなります。
ですから、税務上有利に働く情報は、自分から発信していかなければなりません。
そうでなければ、税務上の恩恵は受けられなくなってしまいます。
税務上有利に働く情報とは、
所得控除や税額控除に関わる情報のことです。
これから、増税や社会保険料アップがいろいろと予定されておりますので、
少しでも取り戻すようにしましょう。
面倒くさがっていては、取られるばかりですよ!!
~お知らせ~
” マネーの達人 ” 新記事アップしました。
そちらもぜひ、ご覧ください!!
http://manetatsu.com/2013/10/25316/
送付されております。
皆様のお手元にも届いているかと思います。
これは、「年末調整」のために送付されるもので、
その年の1月から9月までの支払済保険料と12月末時点での支払見込額が
掲載されております。
「年末調整」とは、勤務先が納税者に代わって行う簡易的な確定申告のことで、
給与の支払いを受ける人の1人ひとりについて、
毎月の給料等から源泉徴収された所得税を、1年間の給料総額が
確定する年末にその納めるべき正しい税額を計算して、
その差額を還付(または徴収)する制度です。
サラリーマンの方には、まもなく「年末調整」の書類が配布されるかと思いますが、
皆様のなかにこんな方はみえませんか?
会社から「早く出せ」といわれるから、住所と名前と生年月日を書いて
サッサと出しているだけという方。
そんな方は、ひょっとすると納めなくてもいい税金を納めてしまっているかもしれません。
御自身にとって、税務上有利に働く情報の提供を放棄してしまっているかもしれない
からです。
国も会社も、あなたの税務上有利に働く情報を積極的に情報収集してくれることは
ありません。
特に最近は、個人情報保護法などの関係で、個人情報の取り扱いに注意を必要とされますし、
また、勤務している側も「できるだけ個人情報は伏せておきたい」と考えますから
余計にそうなります。
ですから、税務上有利に働く情報は、自分から発信していかなければなりません。
そうでなければ、税務上の恩恵は受けられなくなってしまいます。
税務上有利に働く情報とは、
所得控除や税額控除に関わる情報のことです。
これから、増税や社会保険料アップがいろいろと予定されておりますので、
少しでも取り戻すようにしましょう。
面倒くさがっていては、取られるばかりですよ!!
~お知らせ~
” マネーの達人 ” 新記事アップしました。
そちらもぜひ、ご覧ください!!
http://manetatsu.com/2013/10/25316/
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