「財形貯蓄」の利子非課税について払い出し要件が拡大される見込みです!!
- 2017-01-25(18:55) /
- 税金
平成29年度税制改正大綱で、
「財形貯蓄」の利子の非課税制度について、払い出し要件が拡大される見込みと
なりました。
* 財形貯蓄とは、「勤労者財産形成促進法」にもとづいて、
事業所で行われている勤労者のための福利厚生制度です。
この制度が導入されていない事業所の勤労者は、利用することができません。
財形貯蓄は、「一般財形」・「住宅財形」・「年金財形」 の3種類があり、
「住宅財形」・「年金財形」の2つについては、その目的・条件に合った払い出しであれば、
利子については非課税です。
その目的とは、もちろん「住宅財形」の場合は、住宅の購入・建設のためであり、
「年金財形」の場合は、60歳以降の年金のためです。
今回の税制改正大綱では、この払い出し要件が拡大される見込みなのです。
おもな拡大要件は、
① 勤労者が居住する住宅(所有者は生計を一にする親族も可)が、
災害により全壊・流出・半壊・床上浸水などによる一定損害を受けたケース。
② 勤労者本人または本人と生計を一にする親族のために
支払った医療費が200万円を超えたケース。
③ 勤労者が配偶者と死別して、所得税法の寡婦(扶養親族である子がいる場合に限る)
または寡夫になったケース。
④ 勤労者が特別障害者になったケース。
⑤ 勤労者が雇用保険法の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)
または特定理由離職者(雇い止め、傷病などによる正当事由による離職者)になったケース。
このようなケースが発生してから1年以内に払い出しを行う場合は、
その時点の利子課税や、5年間さかのぼって利子課税が行われないことになります。
そうなりますと、この「財形貯蓄」の利子非課税の使い勝手は格段に上がります。
事業所によっては、この財形貯蓄制度に上乗せして優遇しているところもあります。
現段階では、法案の可決・成立待ちですがほぼほぼ決定でしょう。
金融機関の普通預金金利が0.001%などととんでもないことになっている昨今、
検討に値する税制改正内容ではないでしょうか・・・。
「財形貯蓄」の利子の非課税制度について、払い出し要件が拡大される見込みと
なりました。
* 財形貯蓄とは、「勤労者財産形成促進法」にもとづいて、
事業所で行われている勤労者のための福利厚生制度です。
この制度が導入されていない事業所の勤労者は、利用することができません。
財形貯蓄は、「一般財形」・「住宅財形」・「年金財形」 の3種類があり、
「住宅財形」・「年金財形」の2つについては、その目的・条件に合った払い出しであれば、
利子については非課税です。
その目的とは、もちろん「住宅財形」の場合は、住宅の購入・建設のためであり、
「年金財形」の場合は、60歳以降の年金のためです。
今回の税制改正大綱では、この払い出し要件が拡大される見込みなのです。
おもな拡大要件は、
① 勤労者が居住する住宅(所有者は生計を一にする親族も可)が、
災害により全壊・流出・半壊・床上浸水などによる一定損害を受けたケース。
② 勤労者本人または本人と生計を一にする親族のために
支払った医療費が200万円を超えたケース。
③ 勤労者が配偶者と死別して、所得税法の寡婦(扶養親族である子がいる場合に限る)
または寡夫になったケース。
④ 勤労者が特別障害者になったケース。
⑤ 勤労者が雇用保険法の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)
または特定理由離職者(雇い止め、傷病などによる正当事由による離職者)になったケース。
このようなケースが発生してから1年以内に払い出しを行う場合は、
その時点の利子課税や、5年間さかのぼって利子課税が行われないことになります。
そうなりますと、この「財形貯蓄」の利子非課税の使い勝手は格段に上がります。
事業所によっては、この財形貯蓄制度に上乗せして優遇しているところもあります。
現段階では、法案の可決・成立待ちですがほぼほぼ決定でしょう。
金融機関の普通預金金利が0.001%などととんでもないことになっている昨今、
検討に値する税制改正内容ではないでしょうか・・・。
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