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税制上の扶養親族の範囲とは?

年末調整や確定申告の時期になると、話題が持ち上がる扶養親族の範囲ですが、

未だによく理解されていない現状があります。

その一因に平成22年度の税制改正があげられます。

子ども手当(現状は、児童手当)政策と高校授業料の実質無償化政策によって、

それと引き換えに、扶養控除が一部廃止・縮小したからです。

今回は、改めて扶養親族の明確な基準についてお話したいと思います。


税制上の扶養親族とは、次の要件をすべて満たす16歳以上(年末時点)の人が対象です。
(15歳までは、現状児童手当の関係で対象外となります)

 ① 6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であること
  (配偶者は、配偶者控除等の対象であるため対象外)

 ② 同一生計であること

 ③ 合計所得金額が38万円以下であること


①については、下図をご覧ください。

sintouzu
(クリックで拡大)

ご覧頂くと、かなりの範囲が対象となる可能性があることがわかります。


次に②についてですが、これは、同居である必要はありません。

同居していなくても、” 生計を維持するため ” の経済的な援助をしていれば、

認められます。
(大学生などの子供さんへの仕送り、別居の親の介護・療養費用の援助など)


そして③については、収入ではなく、所得であるということと、

合計所得金額ということです。給与所得(給料)や雑所得(年金)以外に所得があるなら、

それらも合計しなければなりません。

ちなみに、そのほかの所得としては、

利子・配当・不動産・事業・退職・山林・譲渡・一時所得の8種類があります。

御注意ください!!


扶養控除については、こんな話があります。

会計検査院の調査によれば、2012年分の所得税の確定申告書などで

扶養控除額が300万円以上もの多額になっている納税者 ” が

なんと、1,576人(納税者1人あたり平均9.9人)にも上ることが判明。
(ちなみに、国内の扶養親族数だけでは、平均0.9人だそうです)

さらに、国外扶養控除が100万円以上となった結果、所得税がかからなかった

納税者は892人にものぼるということ。

これは、海外に扶養親族を抱えて日本で働く人や日本人と結婚とし、

海外に扶養親族がいる人が多数いるという実態があきらかになった
のです。

そして、税務署は、国外に住む扶養親族が控除対象となるかどうかの確認は

できていないのが実態
だそうです。


おかしな状態になっている扶養控除ですが、今回の基準をもとに

扶養親族の範囲をあらためて確認し、対象者が増やせるのであれば、

利用しない手はないでしょう。

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TAG :
扶養親族範囲
扶養控除
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