給付率が拡充される「特定一般教育訓練給付制度」とは?
- 2019-08-08(18:45) /
- 未分類
教育訓練給付金とは、
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、
教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、
専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、
基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても
支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする
雇用保険の給付制度です。
これまで雇用保険の教育訓練給付には、
給付率が2割の一般教育訓練給付と
中長期的なキャリア形成に資する専門実践的な教育訓練を対象に
最大7割を給付する専門実践教育訓練給付
がありました。
この10月から新たに
給付率が拡充された「特定一般教育訓練給付」が
はじまります。
その内容は、早期のキャリア形成に役立ち、資格の合格率が全国平均以上などの基準を
満たす講座について、受講費用の4割(上限年20万円)まで給付
するというものです。
指定講座一覧は下記をご覧ください↓
特定一般教育訓練給付制度指定講座一覧(厚労省HP内)
https://www.mhlw.go.jp/content/000535864.pdf
教育訓練給付給付制度
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索は下記を↓
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form
制度の対象は、雇用保険に3年以上の加入者です。
(ただし、初回は一般教育訓練、特定一般教育訓練なら1年以上、
専門実践教育訓練は2年以上の加入でいい。)
離職後は原則1年以内ですが、
出産や育児などで受講できなかった場合は離職後20年以内は対象となる。
このように、長く上手に働き続けるための支援制度として
「学び直し」については給付金等が拡充されております。
知らなかったでは非常にもったいない内容です。
活用できる方はぜひ、御検討してみてはいかがでしょうか。 <(_ _)>
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、
教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、
専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、
基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても
支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする
雇用保険の給付制度です。
これまで雇用保険の教育訓練給付には、
給付率が2割の一般教育訓練給付と
中長期的なキャリア形成に資する専門実践的な教育訓練を対象に
最大7割を給付する専門実践教育訓練給付
がありました。
この10月から新たに
給付率が拡充された「特定一般教育訓練給付」が
はじまります。
その内容は、早期のキャリア形成に役立ち、資格の合格率が全国平均以上などの基準を
満たす講座について、受講費用の4割(上限年20万円)まで給付
するというものです。
指定講座一覧は下記をご覧ください↓
特定一般教育訓練給付制度指定講座一覧(厚労省HP内)
https://www.mhlw.go.jp/content/000535864.pdf
教育訓練給付給付制度
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索は下記を↓
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form
制度の対象は、雇用保険に3年以上の加入者です。
(ただし、初回は一般教育訓練、特定一般教育訓練なら1年以上、
専門実践教育訓練は2年以上の加入でいい。)
離職後は原則1年以内ですが、
出産や育児などで受講できなかった場合は離職後20年以内は対象となる。
このように、長く上手に働き続けるための支援制度として
「学び直し」については給付金等が拡充されております。
知らなかったでは非常にもったいない内容です。
活用できる方はぜひ、御検討してみてはいかがでしょうか。 <(_ _)>
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