個人型確定拠出年金(iDeCo)の改正点とは?
- 2020-07-17(18:45) /
- 未分類
2020(令和2)年度の税制改正により、iDeCo(イデコ)の内容が改正されました。
使いやすくなったと思われるところと結局、縛りは残ったままというのが、
私の印象です。
まずは、改正点からお話したいと思います。
主な改正点は次の3つです。
① 加入可能年齢が65歳未満にまで引き上げられる
② iDeCo+(イデコプラス)の範囲が広がる
③ 企業型の確定拠出年金との併用が可能になる
①について、現在のiDeCoの加入者の年齢制限は60歳未満ですが、
これが2022年5月より65歳未満の方迄加入できることになります。
(ただし、国民年金に加入している場合に限る)
これに伴い、70歳になるまでの受け取りが75歳まで延長されました。
②について、iDeCo+とは、企業年金を実施していない従業員100人以下の中小企業に
おいて、iDeCoに加入している従業員に対し、会社が本人分に上乗せして
掛金を拠出できる制度です。
従業員100人以下から300人以下にまで対象が拡大されました。
③について、現行、勤務先において企業型確定拠出年金に加入している場合は、
勤務先の規約で認められていない限り、iDeCoに加入することは
できませんでした。
これが、2022年10月より規約に関係なくiDeCoに加入することが
できるようなります。
以上が使いやすくなったポイントですが、しかし、二の足を踏む理由としての
〇 一度加入すると拠出する掛金の減額はできても停止はできないこと
〇 受け取りは60歳以降にしかできない
という縛りは残ったままです。
今回の新型コロナ禍のような事象が起きて収入が無くなったり、不安定になったりした
ときにはまったく融通は利かないのです。(減額程度で対応出来るならいいのですが)
大きな税制メリットが受けられるための縛りだとは思うのですが、
やはり、そこまで将来的に安泰かどうかは判断が分かれるでしょう。
この縛りをあまり認識せずにブームに乗っかってしまって後悔されてみえる方も
おみえになります。
使い安くなったとはいえ、じっくり検討して、決断するようにしましょう!!
使いやすくなったと思われるところと結局、縛りは残ったままというのが、
私の印象です。
まずは、改正点からお話したいと思います。
主な改正点は次の3つです。
① 加入可能年齢が65歳未満にまで引き上げられる
② iDeCo+(イデコプラス)の範囲が広がる
③ 企業型の確定拠出年金との併用が可能になる
①について、現在のiDeCoの加入者の年齢制限は60歳未満ですが、
これが2022年5月より65歳未満の方迄加入できることになります。
(ただし、国民年金に加入している場合に限る)
これに伴い、70歳になるまでの受け取りが75歳まで延長されました。
②について、iDeCo+とは、企業年金を実施していない従業員100人以下の中小企業に
おいて、iDeCoに加入している従業員に対し、会社が本人分に上乗せして
掛金を拠出できる制度です。
従業員100人以下から300人以下にまで対象が拡大されました。
③について、現行、勤務先において企業型確定拠出年金に加入している場合は、
勤務先の規約で認められていない限り、iDeCoに加入することは
できませんでした。
これが、2022年10月より規約に関係なくiDeCoに加入することが
できるようなります。
以上が使いやすくなったポイントですが、しかし、二の足を踏む理由としての
〇 一度加入すると拠出する掛金の減額はできても停止はできないこと
〇 受け取りは60歳以降にしかできない
という縛りは残ったままです。
今回の新型コロナ禍のような事象が起きて収入が無くなったり、不安定になったりした
ときにはまったく融通は利かないのです。(減額程度で対応出来るならいいのですが)
大きな税制メリットが受けられるための縛りだとは思うのですが、
やはり、そこまで将来的に安泰かどうかは判断が分かれるでしょう。
この縛りをあまり認識せずにブームに乗っかってしまって後悔されてみえる方も
おみえになります。
使い安くなったとはいえ、じっくり検討して、決断するようにしましょう!!
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「ふるさと納税制度」の改正内容とは!?
- 2019-05-18(18:45) /
- 税金
高額な返礼品やその地域の名産品とは言えない商品券等を
返礼品とするなど度々、問題視されてきたふるさと納税制度。
今回の改正で法規制されることになります。
6月1日以降は、
基準を満たさない寄附は、ふるさと納税(特例控除)の
対象から外れます。
(おもな改正点)
下記の①及び、②を共に満たしたものがふるさと納税(特例控除)の対象となりました。
① 総務大臣が指定した自治体であること
② 送付する返礼品は、以下のいずれも満たすこと
〇 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
〇 返礼品を地場産品とすること
①について、4市町(泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町)は、
通知を守らずに多額の寄付を集めていたと総務省が判断し、少なくとも
来年9月末までは復帰できないことが決まっています。
②について、総務省が認めた地場産品の基準は下記のとおり。
(1)自治体で生産されたもの
(2)自治体で原材料の主要な部分が生産されたもの
(3)自治体内で製造・加工などの主要な部分が行われ、付加価値が生じているもの
(4)コメなど、近隣の自治体で生産されたものと混じることが避けられないもの
(5)自治体の広報のために生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズなど
(6)関連ある複数の返礼品をセットで贈る場合、主要なものが自治体の特産品など
基準に該当するものであること
(7)返礼品として提供されるサービスの主要な部分が自治体と関係するもので
あること
(8)以下のいずれかに該当する返礼品
▽地域的につながりのある市区町村どうしが共通の返礼品とするもの
▽都道府県が地域内の特産品を都道府県単位の共通の返礼品とするもの
▽都道府県が地域的につながりのある市区町村の特産品をその地域共通の
返礼品とするもの
(9)災害によって甚大な被害を受けたことによって、これまでの返礼品を提供
できなくなった場合に、その代わりとして提供するもの
6月1日以降は、このように改正されます。詳しくは、下記ウェブサイトをご覧ください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
返礼品とするなど度々、問題視されてきたふるさと納税制度。
今回の改正で法規制されることになります。
6月1日以降は、
基準を満たさない寄附は、ふるさと納税(特例控除)の
対象から外れます。
(おもな改正点)
下記の①及び、②を共に満たしたものがふるさと納税(特例控除)の対象となりました。
① 総務大臣が指定した自治体であること
② 送付する返礼品は、以下のいずれも満たすこと
〇 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
〇 返礼品を地場産品とすること
①について、4市町(泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町)は、
通知を守らずに多額の寄付を集めていたと総務省が判断し、少なくとも
来年9月末までは復帰できないことが決まっています。
②について、総務省が認めた地場産品の基準は下記のとおり。
(1)自治体で生産されたもの
(2)自治体で原材料の主要な部分が生産されたもの
(3)自治体内で製造・加工などの主要な部分が行われ、付加価値が生じているもの
(4)コメなど、近隣の自治体で生産されたものと混じることが避けられないもの
(5)自治体の広報のために生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズなど
(6)関連ある複数の返礼品をセットで贈る場合、主要なものが自治体の特産品など
基準に該当するものであること
(7)返礼品として提供されるサービスの主要な部分が自治体と関係するもので
あること
(8)以下のいずれかに該当する返礼品
▽地域的につながりのある市区町村どうしが共通の返礼品とするもの
▽都道府県が地域内の特産品を都道府県単位の共通の返礼品とするもの
▽都道府県が地域的につながりのある市区町村の特産品をその地域共通の
返礼品とするもの
(9)災害によって甚大な被害を受けたことによって、これまでの返礼品を提供
できなくなった場合に、その代わりとして提供するもの
6月1日以降は、このように改正されます。詳しくは、下記ウェブサイトをご覧ください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
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