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教育資金一括贈与と特別受益について!!

教育資金一括贈与の非課税制度とは、

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、

個人(30歳未満の方に限ります。以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、

金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から

 ① 信託受益権を付与された場合 又は、
 ② 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合 又は、
 ③ 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の

価額については、
金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することに

より贈与税が非課税となる制度のことです。


新聞報道などによりますと、この制度を利用して平成25年度だけでかなりの金額が

金融機関に流入したようですが、気になることがあります。

それは、この贈与は遺産分割の際に特別受益」とみなされるのかどうかということです。

それによって、相続や遺産分割の際の争いの火種になってしまうかもしれませんので、

正しく理解しておきましょう。

 特別受益とは、
   共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、贈与を受けたりした者がいる場合、
   この者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。
   そこで、民法では、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別受益
   (贈与や遺贈分)を相続財産に持戻して計算し、各相続人の相続分を算定することに
   しています。



結論からお話しますと、

 ・ 贈与者:祖父母 受贈者:孫の場合は、特別受益となりません。
  注)孫が代襲相続人の場合は、特別受益となります。

 ・ 贈与者:父母  受贈者:子の場合は、特別受益となります。

要は、受贈者が共同相続人となる場合は特別受益になるということです。


特別受益になるのがいいのかどうかは、ケースバイケースだと思われますが、

こういう扱いになるということを理解したうえで、共同相続人間の公平さも考えながら

この制度を利用するようにしましょう。
(贈与時だけで考えるのはやめましょう)

また、孫への贈与の場合は特別受益にならないといっても(例外あり)、

孫の人数のアンバランスなどにより、共同相続人に不満が残り、相続や遺産分割に

悪影響となるかもしれません。感情面も配慮しましょう。


最後に、教育資金の一括贈与ではなく、その都度、必要な教育資金を拠出する場合は

贈与税は原則、非課税で特別受益にもなりません。(扶養義務の範囲だから)

そのことも覚えておいて柔軟な対応を検討してください!!



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『教育資金の一括贈与制度』利用者からの不満とは!!

平成25年4月にスタートした『教育資金の一括贈与制度』

 *教育資金の一括贈与とは、
  平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の受贈者
  の教育資金に充てるために、その直系尊属(祖父母など)が金銭を拠出し、
  信託銀行に信託等(銀行等に預入も可)をした場合には、
  拠出額のうち1500万円までの金額については、受贈者に贈与税が課されないというもの。

  注)学校等以外の者に支払われる金銭については500万円

平成27年からの相続税の増税に向け、相続税対策が注目を集めている状況ですので、

スタート当初から爆発的に申し込みが殺到していました。

しかし、なかには思わぬデメリットに不満を漏らされてみえる方もお見かけします。

今回は、制度実施後の不満点に注目して、制度利用の是非を考えてみたいと

思います。

不満点として挙げられるのは、

 ① 使い切れないほどの金額を贈与してしまった

 ② 一括贈与でなくても良かった(その都度贈与で十分だった)

 ③ 贈与し過ぎて自分の老後資金が不足してしまいそうである

 ④ 子(孫)間で不公平な一括贈与になってしまった

 ⑤ 親族間での調整を考えてなかった


など。

制度実施前から懸念していたことや考えてもみなかったことなどさまざまのようです。


当初から①~③については、警鐘を鳴らしていたのですが、節税効果の大きさだけや風潮に

流されてしまわれた方がおみえになったようです。

金融機関は、口座獲得競争に追われて、ライフプランニングなどをもとにした

専門家としてのアドバイスなどがあまりできていないのではないでしょうか。

また、④や⑤については、思いつきやご自分の事情のみで行ってしまった結果では

ないでしょうか?


この制度を利用し始めてしまったらもう後戻りはできませんので、

これから利用を検討される方はつぎのことを注意して、検討してください。

 ・ そもそも相続税対策をする必要が本当にあるのかどうか?

 ・ 一括贈与でなければいけないのかどうか?
  (大抵は、その都度贈与で十分です)

 ・ 御自身の老後資金に心配はないのか?
 
 ・ 子(孫)間での不公平などは生じないか?

 ・ 子(息子・娘)の配偶者の両親のことも考慮に入れているか?


など。

思わぬ落とし穴に、はまらないように気をつけてください!!



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相続税対策

教育資金の一括贈与の非課税制度は使える???

平成25年度税制改正大綱の目玉のひとつに、

『教育資金の一括贈与の非課税制度』といものがあります。

これは、直系尊属(祖父母など)が教育の資金を一括して孫など(30歳未満)に贈る場合、

孫1人あたり1500万円まで贈与税を非課税にするという制度であります。

税制改正の主旨としては、

なかなか動かない高齢者層に集中する金融資産の移転を促して、

子育て世代の教育費負担を軽減し、消費を活性化させる狙いがあります。


相続税関連が、概ね、増税傾向にありましたので、

今まで相続税を気にされてみえなかった方々も、気にかけるようになり、

相続税対策として、お孫さんがみえる方などは、検討されるかもしれません???

今回は、その採用にあたっての注意点をお話したいと思います。

詳細については、現時点(3/2)ではっきりしていないことも多いのですが、

わかる範囲でお話したいと思います。

 (採用にあたっての注意点)

 ・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限る
  いう時限立法(2年9カ月間)

 ・教育の資金に限ること
  (塾など学校以外に支払う費用も500万円まで認められます

 ・信託銀行などの金融機関を通じて行う制度であり、税務署への非課税申告書(仮称)や
  学校などに支払った授業料の証明(領収書)を金融機関に提出する必要がある。

 ・使い切れない場合、孫が30歳を過ぎた時点で贈与税がかかる

これらの点を踏まえて考えますと、

 〇 2年9か月の間に、お孫さんなどの将来展望が判断できるのか?

 〇 教育の資金に限られるため、融通が利かない。
   ちなみに、文部科学省の「子どもの学習費調査」では、
   幼稚園の3歳から高校3年までの15年間を全て公立校に通った場合、
   H22年調査では、野外活動費なども加えて平均約504万円である。
   (現時点でどこまでを教育費と認めるかは定かではない)

 〇 金融機関を通すため、手間である

などの問題点があげられます。

であれば、これまでのその都度の贈与暦年贈与で十分ではないでしょうか?

孫への教育費は必要なときに祖父母が払うなら、いくら高額でも贈与税はかかりません

その際は、祖父母が自分の意思で学校や塾の費用を贈与し、

孫が受け取った証明があればいいだけです

また、年110万円の非課税枠を使い、暦年贈与すれば、

資金使途は問われません

それでも、この制度にメリットを感じる方は、どのくらいみえるのでしょうか?
(直系尊属が亡くなりそうで、
 私立の医学部に通わせる場合や幼稚園から一貫して私立希望くらい・・・)

採用にあたっては問題点を踏まえ、くれぐれも検討を重ねたうえの

判断をしてください!!


注)現時点で、平成25年度税制改正大綱は、国会を通過してはいません。


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