国民年金法等の一部を改正する法律の内容(平成24年8月24日公布)
- 2012-12-26(18:41) /
- 未分類
少し前の話で申し訳ありませんが今回は、平成24年8月24日に公布されました
「国民年金法等の一部を改正する法律」の内容についてお話したいと思います。
主旨としましては、
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のためです。
おもな改正内容としては、
①遺族基礎年金の男女差解消
②産前産後休業期間中の厚生年金保険の保険料免除等
③受給資格期間の短縮
④短時間労働者に関する厚生年金被保険者資格の取扱い
です。
①については、これまで子のある妻のみ認められていました遺族基礎年金を子のある配偶者と
改め、父子家庭へも給付することとなります。
(平成26年4月1日から施行)
②については、申し出により、産前産後休業期間中の事業主及び被保険者の厚生年金保険の
保険料を免除することとされました。
(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
また、申し出により、産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定がなされて、育児等を
理由に報酬が低下しても負担が大きくならないようにしました。
(健康保険等についても、これに準じた措置を講じることとされました)
③については、老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮することとされました。
(平成27年10月1日から施行)
また、現在無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、
施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行うこととされました。
④については、通常の労働者及びこれに準ずる者を常時500人を超えて使用する事業主に
使用される70歳未満の者であって、1週間の労働時間が同一の事業所に使用される通常の
労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であるもの又は1月間の所定労働日数が
同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満であるもの
のうち、次の(1)~(4)までの要件に該当するものは、厚生年金保険の被保険者で
あるものとすることとされました。(平成28年10月1日から施行)
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
(3)報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除きます。)の月額が
8万8,000円以上であること
(4)学生等でないこと。
また、健康保険等についても、これに準じた措置を講じることとされました。
(影響緩和措置)
短時間労働者など賃金が低い加入者が多く、その保険料負担が重い医療保険者に対し、
その負担を軽減する観点から、賃金が低い加入者の後期支援金・介護納付金の負担に
ついて、被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、適用拡大によって生じる
保険者の負担を緩和する。
(平成28年10月1日から施行)
おもな改正内容は、このようになります。
有利になるものがほとんどだと思われますので、該当される場合は注意しておきましょう!!
「国民年金法等の一部を改正する法律」の内容についてお話したいと思います。
主旨としましては、
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のためです。
おもな改正内容としては、
①遺族基礎年金の男女差解消
②産前産後休業期間中の厚生年金保険の保険料免除等
③受給資格期間の短縮
④短時間労働者に関する厚生年金被保険者資格の取扱い
です。
①については、これまで子のある妻のみ認められていました遺族基礎年金を子のある配偶者と
改め、父子家庭へも給付することとなります。
(平成26年4月1日から施行)
②については、申し出により、産前産後休業期間中の事業主及び被保険者の厚生年金保険の
保険料を免除することとされました。
(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
また、申し出により、産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定がなされて、育児等を
理由に報酬が低下しても負担が大きくならないようにしました。
(健康保険等についても、これに準じた措置を講じることとされました)
③については、老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮することとされました。
(平成27年10月1日から施行)
また、現在無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、
施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行うこととされました。
④については、通常の労働者及びこれに準ずる者を常時500人を超えて使用する事業主に
使用される70歳未満の者であって、1週間の労働時間が同一の事業所に使用される通常の
労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であるもの又は1月間の所定労働日数が
同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満であるもの
のうち、次の(1)~(4)までの要件に該当するものは、厚生年金保険の被保険者で
あるものとすることとされました。(平成28年10月1日から施行)
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
(3)報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除きます。)の月額が
8万8,000円以上であること
(4)学生等でないこと。
また、健康保険等についても、これに準じた措置を講じることとされました。
(影響緩和措置)
短時間労働者など賃金が低い加入者が多く、その保険料負担が重い医療保険者に対し、
その負担を軽減する観点から、賃金が低い加入者の後期支援金・介護納付金の負担に
ついて、被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、適用拡大によって生じる
保険者の負担を緩和する。
(平成28年10月1日から施行)
おもな改正内容は、このようになります。
有利になるものがほとんどだと思われますので、該当される場合は注意しておきましょう!!
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