NHK受信料 初の憲法判断が本日出されました!!
- 2017-12-06(19:25) /
- 未分類
本日(2017/12/6)、NHKの受信料制度が争われた訴訟の
上告審判決が出ました。
まず、結果をお話する前にポイントを整理しましょう。
今回のポイントは、
① 放送法64条は、憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうか
* 放送法64条とは、テレビなどの放送受信設備を設置した世帯や事業所は
「NHKと受信契約をしなければいけない」と規定するもの。
② 契約の成立時期はいつになるのか
③ 消滅時効の適用はあるのか
それではいよいよ判決結果ですが、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は
① ⇒ 放送法64条は「合憲」とする初判断を示しました
② ⇒ 契約を拒んだ人に対し、NHKが承諾を求める裁判を起こし、
勝訴が確定した時点で契約が成立。
③ ⇒ 契約者の未納については消滅時効5年であるが、未契約者については
消滅時効の適用はなく、受信設備設置時点からの受信料の請求が可能
となりました。
要は、1審、2審と同様の結果ということです。
上告審弁論が最高裁大法廷で開かれたわりには、結果は何も覆りませんでした。
この判決は全国で900万世帯を超える未払いへの徴収に大きな影響を与えることに
なりそうです。
最後に私見ですが、現在の状況に適用させることが難しくなってきている放送法について
改正等、もっと早く対応すべきであると感じます。
現状の複雑化した受信環境下にもかかわらず、「公共の福祉」を都合よく解釈され、
選択肢もなく結果を押し付けられる危険性が益々高まるのではないでしょうか・・・!?
上告審判決が出ました。
まず、結果をお話する前にポイントを整理しましょう。
今回のポイントは、
① 放送法64条は、憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうか
* 放送法64条とは、テレビなどの放送受信設備を設置した世帯や事業所は
「NHKと受信契約をしなければいけない」と規定するもの。
② 契約の成立時期はいつになるのか
③ 消滅時効の適用はあるのか
それではいよいよ判決結果ですが、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は
① ⇒ 放送法64条は「合憲」とする初判断を示しました
② ⇒ 契約を拒んだ人に対し、NHKが承諾を求める裁判を起こし、
勝訴が確定した時点で契約が成立。
③ ⇒ 契約者の未納については消滅時効5年であるが、未契約者については
消滅時効の適用はなく、受信設備設置時点からの受信料の請求が可能
となりました。
要は、1審、2審と同様の結果ということです。
上告審弁論が最高裁大法廷で開かれたわりには、結果は何も覆りませんでした。
この判決は全国で900万世帯を超える未払いへの徴収に大きな影響を与えることに
なりそうです。
最後に私見ですが、現在の状況に適用させることが難しくなってきている放送法について
改正等、もっと早く対応すべきであると感じます。
現状の複雑化した受信環境下にもかかわらず、「公共の福祉」を都合よく解釈され、
選択肢もなく結果を押し付けられる危険性が益々高まるのではないでしょうか・・・!?
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” 相続税対策のための養子縁組 ” 最高裁初の判断は!?
- 2017-02-04(18:55) /
- 相続
先回の相続カテゴリー記事でお話しました最高裁判決が先日(1/31)出ました。
まずは、相続税対策のための養子縁組を巡る争いの関係を下図に示しました。

このように、養子縁組の有効・無効を訴えて争っており、
一審は有効、二審は無効と判断され、ついに最高裁判決となったわけであります。
結果は、
「 専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても無効とはならない 」
という判決を最高裁は下しました。
養子縁組による相続税の節税効果は、養子縁組をする動機にはなるが、このような
動機と、縁組をする意思とは相反するものではなく、併存しうるものであるため、
「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について
民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることは
できない。」と判断
要するに、動機と意思とは基本的に無関係であるということらしい。
この判決を聞いて、ほっとされた方は案外多いのではないでしょうか。
今回の騒動は、相続税対策 と 遺産分割対策の両面に
配慮しなかったのが(出来なかったのかもしれませんが)原因ではないでしょうか?
いくら節税のためであっても、自分たちの取り分が不本意に減らされることに
納得が出来なかったのでしょう。
今回の判決は、これまで行われてきた相続税対策のための養子縁組の運用に
影響を与えることはなさそうですが、
しかし、節税面ばかりにフォーカスするのではなく、相続人全員の感情も考慮して、
遺産分割への配慮もして頂く教訓にして頂きたいと思います。
まずは、相続税対策のための養子縁組を巡る争いの関係を下図に示しました。

このように、養子縁組の有効・無効を訴えて争っており、
一審は有効、二審は無効と判断され、ついに最高裁判決となったわけであります。
結果は、
「 専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても無効とはならない 」
という判決を最高裁は下しました。
養子縁組による相続税の節税効果は、養子縁組をする動機にはなるが、このような
動機と、縁組をする意思とは相反するものではなく、併存しうるものであるため、
「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について
民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることは
できない。」と判断
要するに、動機と意思とは基本的に無関係であるということらしい。
この判決を聞いて、ほっとされた方は案外多いのではないでしょうか。
今回の騒動は、相続税対策 と 遺産分割対策の両面に
配慮しなかったのが(出来なかったのかもしれませんが)原因ではないでしょうか?
いくら節税のためであっても、自分たちの取り分が不本意に減らされることに
納得が出来なかったのでしょう。
今回の判決は、これまで行われてきた相続税対策のための養子縁組の運用に
影響を与えることはなさそうですが、
しかし、節税面ばかりにフォーカスするのではなく、相続人全員の感情も考慮して、
遺産分割への配慮もして頂く教訓にして頂きたいと思います。
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