非嫡出子(婚外子)の相続格差は 「 違憲 」 !!
- 2013-09-05(18:29) /
- 相続
2013.9.4 予てから注目が集まっておりました、「非嫡出子の相続格差について」の
最高裁の決定が下りました。
参照記事(YOMIURI ONLINE)はこちら↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130904-OYT1T00752.htm?from=ylist
最高裁は、これを「法の下の平等を保障する憲法に違反しており無効」であるとし、
「違憲」の決定を出しました。
「非嫡出子の相続格差」とは、
結婚していない男女間の子(非嫡出子または婚外子)の相続割合(法定相続分)は、
結婚している夫婦の子(嫡出子)の2分の1になるという民法の規定
(民法900条4号ただし書き)のことです。
日本は法律婚を重んじる国のため、過去の最高裁の決定では、合憲とされてきましたが、
今回の決定は、これを覆す結果となりました。
最高裁が法律を違憲とするのは戦後9件目ですが、民法が対象となったのは初めての
ことです。
覆った背景には、
・主要先進国でこの非嫡出子の格差があるのは日本だけで、国内外からの批判があり、
国連からもたびたび勧告を受けていたこと
・家族形態が多様化してきている現代において、事実婚やシングルマザーが増加し、
国民の意識も変わってきたこと
があげられており、審理に参加した14人の裁判官全員一致の意見でもあります。
気になるのは、今後の動きと影響についてですが、
国会での民法の「相続格差の規定を削除」といった改正を迫られることになったため、
政府は、すでに秋の臨時国会に改正案を提出する方針を固めた模様です。
次に影響についてですが、今回の決定により、遅くとも今回の裁判の対象となった相続が
始まった2001年7月の時点では、規定の合理的根拠は失われており、
違憲だと結論づけられたことになります。
しかし、最高裁は混乱を避けるため、
「すでに合意して確定しているものには影響を及ぼさない」としました。
ですが裏を返せば、まだ合意していない相続や、今後発生する相続については、
影響は少なくないということです。
今回の改正の影響を受けそうな方は、再度、熟慮するようにしてください!!
【お知らせ】
マネーの達人へ新記事を寄稿いたしました。
そちらもぜひ、ごらんください!!
新記事はこちら↓
http://manetatsu.com/2013/09/23903/
最高裁の決定が下りました。
参照記事(YOMIURI ONLINE)はこちら↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130904-OYT1T00752.htm?from=ylist
最高裁は、これを「法の下の平等を保障する憲法に違反しており無効」であるとし、
「違憲」の決定を出しました。
「非嫡出子の相続格差」とは、
結婚していない男女間の子(非嫡出子または婚外子)の相続割合(法定相続分)は、
結婚している夫婦の子(嫡出子)の2分の1になるという民法の規定
(民法900条4号ただし書き)のことです。
日本は法律婚を重んじる国のため、過去の最高裁の決定では、合憲とされてきましたが、
今回の決定は、これを覆す結果となりました。
最高裁が法律を違憲とするのは戦後9件目ですが、民法が対象となったのは初めての
ことです。
覆った背景には、
・主要先進国でこの非嫡出子の格差があるのは日本だけで、国内外からの批判があり、
国連からもたびたび勧告を受けていたこと
・家族形態が多様化してきている現代において、事実婚やシングルマザーが増加し、
国民の意識も変わってきたこと
があげられており、審理に参加した14人の裁判官全員一致の意見でもあります。
気になるのは、今後の動きと影響についてですが、
国会での民法の「相続格差の規定を削除」といった改正を迫られることになったため、
政府は、すでに秋の臨時国会に改正案を提出する方針を固めた模様です。
次に影響についてですが、今回の決定により、遅くとも今回の裁判の対象となった相続が
始まった2001年7月の時点では、規定の合理的根拠は失われており、
違憲だと結論づけられたことになります。
しかし、最高裁は混乱を避けるため、
「すでに合意して確定しているものには影響を及ぼさない」としました。
ですが裏を返せば、まだ合意していない相続や、今後発生する相続については、
影響は少なくないということです。
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