民泊新法(住宅宿泊事業法)がまもなく施行!!
- 2018-02-25(19:00) /
- FPのつぶやき
民泊とは、もともと「民家に宿泊すること」を意味する言葉でしたが、
最近は、個人が所有する住宅の一部や別宅、マンションの空き室などに
旅行者を有料で宿泊させることととらえられているようです。
これまで民泊において、旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可、
特区民泊の認定を受けている場合は明白に合法でした。
しかし、これら以外の民泊については実際はグレーな扱いになっておりましたが、
いよいよ民泊新法(住宅宿泊事業法)施行によって明白になります。
施行は平成30年6月15日からですが、届出受付開始は平成30年3月15日から。
民泊新法の届出手続においては、簡易宿所や特区民泊の場合に求められる要件より
かなり緩やかになっております。
(フロント受付台の設置やエリア限定、平米数要件、設備要件等について)
しかしその分、ビジネス性は劣ることになります。
又、明白になることにより取り締まりや罰則も強化されていきます。
これまでのグレーな民泊では、今回の施行により8割は違法扱いになるとも
言われております。
民泊に興味を持たれている方が最近多くなっていると感じておりますが、
まだまだ過渡期でどう進展していくかは各自治体でもかなりの温度差があります。
皆様、情報収集を万全におこなって届出等実施されるかを判断するようにしましょう!!
最近は、個人が所有する住宅の一部や別宅、マンションの空き室などに
旅行者を有料で宿泊させることととらえられているようです。
これまで民泊において、旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可、
特区民泊の認定を受けている場合は明白に合法でした。
しかし、これら以外の民泊については実際はグレーな扱いになっておりましたが、
いよいよ民泊新法(住宅宿泊事業法)施行によって明白になります。
施行は平成30年6月15日からですが、届出受付開始は平成30年3月15日から。
民泊新法の届出手続においては、簡易宿所や特区民泊の場合に求められる要件より
かなり緩やかになっております。
(フロント受付台の設置やエリア限定、平米数要件、設備要件等について)
しかしその分、ビジネス性は劣ることになります。
又、明白になることにより取り締まりや罰則も強化されていきます。
これまでのグレーな民泊では、今回の施行により8割は違法扱いになるとも
言われております。
民泊に興味を持たれている方が最近多くなっていると感じておりますが、
まだまだ過渡期でどう進展していくかは各自治体でもかなりの温度差があります。
皆様、情報収集を万全におこなって届出等実施されるかを判断するようにしましょう!!
- 関連記事
-
- 最低でも40代になったら考えよう。資産寿命!! (2018/06/25)
- 定期死亡保険は見直しのチャンス到来かも!! (2018/05/27)
- 民泊新法(住宅宿泊事業法)がまもなく施行!! (2018/02/25)
- 役所等公共機関も結構間違いはあります。届いた書類はチェックする癖を!! (2018/01/18)
- ” いざなぎ景気を超えた ” と言うけれど・・・。 (2017/09/26)
スポンサーサイト
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
『 通知義務 』 を忘れていませんか?
- 2016-03-18(18:43) /
- 損害保険
保険契約には、契約締結後に一定の事実が発生した場合に
保険契約者または被保険者が、その事案を保険者に対し通知する義務があります。
これを ” 通知義務 ” といいます。
この義務は、契約時の危険の程度が保険期間中において著しく変更、増加した場合に、
保険者に契約内容を修正する機会を与えるために認められるものです。
この通知義務を怠った場合には、
「 保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがあります 」
と明記されております。
では、どんな場合に通知義務が発生するのかといいますと、
火災保険を例におおまかにお話しますと、
〇 用途の変更(住宅⇒店舗/事務所など併用の場合も含む)
〇 増・減・改築
〇 売却などでの所有者変更
〇 空家になった
などです。
注)保険種類によって、危険の程度等が変わる事項が異なりますので
必ず、どういった場合に通知義務が発生するのかを確認してください。
最近よく取り沙汰されています空家問題や民泊についても
この通知義務は関わってきます。
当初の住宅用途のままの火災保険では、いざというときに役に立たない可能性があります。
空家の状況や民泊については、個々にさまざまなケースが考えられますが、
そのケースに合わせた保険加入が必要であるということです。
覚えておいてくださいね。<(_ _)>
保険契約者または被保険者が、その事案を保険者に対し通知する義務があります。
これを ” 通知義務 ” といいます。
この義務は、契約時の危険の程度が保険期間中において著しく変更、増加した場合に、
保険者に契約内容を修正する機会を与えるために認められるものです。
この通知義務を怠った場合には、
「 保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがあります 」
と明記されております。
では、どんな場合に通知義務が発生するのかといいますと、
火災保険を例におおまかにお話しますと、
〇 用途の変更(住宅⇒店舗/事務所など併用の場合も含む)
〇 増・減・改築
〇 売却などでの所有者変更
〇 空家になった
などです。
注)保険種類によって、危険の程度等が変わる事項が異なりますので
必ず、どういった場合に通知義務が発生するのかを確認してください。
最近よく取り沙汰されています空家問題や民泊についても
この通知義務は関わってきます。
当初の住宅用途のままの火災保険では、いざというときに役に立たない可能性があります。
空家の状況や民泊については、個々にさまざまなケースが考えられますが、
そのケースに合わせた保険加入が必要であるということです。
覚えておいてくださいね。<(_ _)>
- 関連記事