個人型確定拠出年金(iDeCo)の改正点とは?
- 2020-07-17(18:45) /
- 未分類
2020(令和2)年度の税制改正により、iDeCo(イデコ)の内容が改正されました。
使いやすくなったと思われるところと結局、縛りは残ったままというのが、
私の印象です。
まずは、改正点からお話したいと思います。
主な改正点は次の3つです。
① 加入可能年齢が65歳未満にまで引き上げられる
② iDeCo+(イデコプラス)の範囲が広がる
③ 企業型の確定拠出年金との併用が可能になる
①について、現在のiDeCoの加入者の年齢制限は60歳未満ですが、
これが2022年5月より65歳未満の方迄加入できることになります。
(ただし、国民年金に加入している場合に限る)
これに伴い、70歳になるまでの受け取りが75歳まで延長されました。
②について、iDeCo+とは、企業年金を実施していない従業員100人以下の中小企業に
おいて、iDeCoに加入している従業員に対し、会社が本人分に上乗せして
掛金を拠出できる制度です。
従業員100人以下から300人以下にまで対象が拡大されました。
③について、現行、勤務先において企業型確定拠出年金に加入している場合は、
勤務先の規約で認められていない限り、iDeCoに加入することは
できませんでした。
これが、2022年10月より規約に関係なくiDeCoに加入することが
できるようなります。
以上が使いやすくなったポイントですが、しかし、二の足を踏む理由としての
〇 一度加入すると拠出する掛金の減額はできても停止はできないこと
〇 受け取りは60歳以降にしかできない
という縛りは残ったままです。
今回の新型コロナ禍のような事象が起きて収入が無くなったり、不安定になったりした
ときにはまったく融通は利かないのです。(減額程度で対応出来るならいいのですが)
大きな税制メリットが受けられるための縛りだとは思うのですが、
やはり、そこまで将来的に安泰かどうかは判断が分かれるでしょう。
この縛りをあまり認識せずにブームに乗っかってしまって後悔されてみえる方も
おみえになります。
使い安くなったとはいえ、じっくり検討して、決断するようにしましょう!!
使いやすくなったと思われるところと結局、縛りは残ったままというのが、
私の印象です。
まずは、改正点からお話したいと思います。
主な改正点は次の3つです。
① 加入可能年齢が65歳未満にまで引き上げられる
② iDeCo+(イデコプラス)の範囲が広がる
③ 企業型の確定拠出年金との併用が可能になる
①について、現在のiDeCoの加入者の年齢制限は60歳未満ですが、
これが2022年5月より65歳未満の方迄加入できることになります。
(ただし、国民年金に加入している場合に限る)
これに伴い、70歳になるまでの受け取りが75歳まで延長されました。
②について、iDeCo+とは、企業年金を実施していない従業員100人以下の中小企業に
おいて、iDeCoに加入している従業員に対し、会社が本人分に上乗せして
掛金を拠出できる制度です。
従業員100人以下から300人以下にまで対象が拡大されました。
③について、現行、勤務先において企業型確定拠出年金に加入している場合は、
勤務先の規約で認められていない限り、iDeCoに加入することは
できませんでした。
これが、2022年10月より規約に関係なくiDeCoに加入することが
できるようなります。
以上が使いやすくなったポイントですが、しかし、二の足を踏む理由としての
〇 一度加入すると拠出する掛金の減額はできても停止はできないこと
〇 受け取りは60歳以降にしかできない
という縛りは残ったままです。
今回の新型コロナ禍のような事象が起きて収入が無くなったり、不安定になったりした
ときにはまったく融通は利かないのです。(減額程度で対応出来るならいいのですが)
大きな税制メリットが受けられるための縛りだとは思うのですが、
やはり、そこまで将来的に安泰かどうかは判断が分かれるでしょう。
この縛りをあまり認識せずにブームに乗っかってしまって後悔されてみえる方も
おみえになります。
使い安くなったとはいえ、じっくり検討して、決断するようにしましょう!!
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配偶者居住権の施行が近づいてきました。その注意点は?
- 2020-02-12(18:45) /
- 相続
2020年4月から、新しく配偶者居住権という権利が認められるようになります。
※ 配偶者居住権とは、ざっくりいいいますと、
相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅について、
その自宅の権利を相続しなかったとしても住んでていいという権利です。
巷では、配偶者の住まいが無償で確保できることになるので好意的にとらえられて
いるようです。又、2次相続時の節税になることも明らかになりましたので、
活用しようという向きが強いのではないでしょうか。
しかし、まだまだ理解が進んでおらず、注意すべき点が多々ありますので
今回お話したいと思います。
注意すべき点は下記の点です。
① 登記(建物のみ)をしなければ効力を発揮しないこと
② 配偶者居住権は売却できないこと
①登記については、協力義務が明文化されてますが、実際に協力してもらえるかは
難しい場合も。
その場合、仮処分登記などの煩わしいことも出てくる可能性が。
その他の相続人との関係性も考慮してください。
②配偶者居住権は売却できません。(放棄・合意解除はできます)
終身住まわれるならいいんですが、施設に入るなどで売却したい場合は所有権等を持った
他の相続人の同意が必要となり、関係性によっては同意が得られない場合も。
そうなると所有権をちゃんと取得しておいたほうがいい。
上記のように結構煩わしいことも想定出来てしまいます。
配偶者居住権を取得したほうがいいケースばかりではないということです。
所有権を取得しておいたほうがいい場合は、
配偶者居住権の評価額が高い場合や将来単独で売却したい場合などです。
そうなりますと、生前贈与や遺言、家族信託などの制度を
うまく使ったほうがいいということになるでしょう。
安易に判断しないようにして、事前にさまざまなケースを考慮してください!!
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安易な”養子縁組”は「争続リスク」になることも・・・。
- 2018-07-11(19:00) /
- 相続
法定相続人数の増加により、基礎控除額や保険金などの非課税枠が増えて
相続税が節税できるため、手段として”養子縁組”が用いられることがあります。
しかし、安易な”養子縁組”は、「争族リスク」となることもあります。
今回は、普通養子縁組をベースに注意する例をお話します。
(ケース①)
子供や孫を養子とするケースで、子や孫が複数名みえて
子供間、孫間で権利が不平等となるケース。
養子縁組で”養親との親子関係”が生じますが、それでも実の親との親子関係は消滅しません。
つまり、双方の親の法定相続人になり、財産・債務の相続権も得られることになるわけです。
子や孫が複数名みえて子供間、孫間で権利が不平等となり、
”争族”となることも考えられます。
節税ばかりを気にせず、遺産分割のことも視野に入れておきましょう。
(ケース②)
子の配偶者(例えば娘婿など)と養子縁組し、その後娘夫婦が離婚したケース
当事者間の合意があれば、「養子離縁届」を提出するだけで養子縁組の解消は出来ます。
しかし、万一合意が得られない場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
離婚となれば、さまざまな感情や金銭が絡むためやっかいな問題に発展することも有り得ます。
即効性の高い相続対策として、”養子縁組”がありますが、
相続対策としての節税だけに目を奪われ過ぎると、
上記のように”争族”の種になる可能性があります。
様々な状況を想定したうえでおこなっていい相続対策かどうかを見極めましょう!!
相続税が節税できるため、手段として”養子縁組”が用いられることがあります。
しかし、安易な”養子縁組”は、「争族リスク」となることもあります。
今回は、普通養子縁組をベースに注意する例をお話します。
(ケース①)
子供や孫を養子とするケースで、子や孫が複数名みえて
子供間、孫間で権利が不平等となるケース。
養子縁組で”養親との親子関係”が生じますが、それでも実の親との親子関係は消滅しません。
つまり、双方の親の法定相続人になり、財産・債務の相続権も得られることになるわけです。
子や孫が複数名みえて子供間、孫間で権利が不平等となり、
”争族”となることも考えられます。
節税ばかりを気にせず、遺産分割のことも視野に入れておきましょう。
(ケース②)
子の配偶者(例えば娘婿など)と養子縁組し、その後娘夫婦が離婚したケース
当事者間の合意があれば、「養子離縁届」を提出するだけで養子縁組の解消は出来ます。
しかし、万一合意が得られない場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
離婚となれば、さまざまな感情や金銭が絡むためやっかいな問題に発展することも有り得ます。
即効性の高い相続対策として、”養子縁組”がありますが、
相続対策としての節税だけに目を奪われ過ぎると、
上記のように”争族”の種になる可能性があります。
様々な状況を想定したうえでおこなっていい相続対策かどうかを見極めましょう!!
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自動車保険での保険金請求についての注意点!!
- 2014-05-07(18:55) /
- 損害保険
皆様も御存知のとおり、自動車保険の等級制度が、2013年10月から2014年10月にかけて、
大幅に改正されております。
今回の大改正に伴いまして、以前にも増して、「安易に保険金請求するものではない」と
いうことは、いろんなメディアなどで取り沙汰されております。
ですが、安易に鵜呑みにしてもいいものでしょうか?
今回は、自動車保険での保険金請求についての注意点をお話したいと思います。
まず、お話しておきたいのが、
「事故報告だけでは、保険料は上がらない」ということです。
たまに、損保会社に事故の存在そのものを知られてはまずいと思ってみえるのか、
事故報告もされない方がおみえになりますが、場合によってはしておいたほうが
ベターなケースもありますので、注意してください!!
保険料が上がるのは、あくまで「事故により保険金を請求されたとき」です。
ですから事故報告をして、損害額等がおおむね確定してから、及び
将来の保険料も試算してみてから、「保険を使う・使わない」の判定をすればいいのです。
ただし、人身事故や相手に損害を与えている事故に関しては、
保険を使ってプロに示談交渉を任せたほうが賢明の場合が往々にしてありますので、
御注意ください。
そうすると、「保険を使う・使わない」の判定を慎重に検討するのは、
単独事故や軽微な車両損害のケースが多いでしょう。
保険会社の担当者や代理店のほうから率先して、「保険を使った場合・使わなかった場合」の
将来の保険料シミュレーションをしたうえでアドバイスしてくれることは、
まだまだ少ないと思われますので、御自身から事故の翌年から3年分位迄の
シミュレーションをしてくれるように頼んでみましょう。
(その時の対応の仕方次第で、保険会社や代理店を判断してみることも重要です)
安易に事故報告や保険金請求を止めてしまうのではなく、しっかり検討したうえで
判断することが大事なのです。
最近あったケースでは、飛び石や盗難などのいわゆる1等級ダウン事故においては、
保険を使っても、さほど悪影響が出ない場合がありました。
ご請求金額や契約内容、現在の等級等により判断は変わりますが、
保険を使ったほうがいい場合があることも忘れないようにしてください!!
大幅に改正されております。
今回の大改正に伴いまして、以前にも増して、「安易に保険金請求するものではない」と
いうことは、いろんなメディアなどで取り沙汰されております。
ですが、安易に鵜呑みにしてもいいものでしょうか?
今回は、自動車保険での保険金請求についての注意点をお話したいと思います。
まず、お話しておきたいのが、
「事故報告だけでは、保険料は上がらない」ということです。
たまに、損保会社に事故の存在そのものを知られてはまずいと思ってみえるのか、
事故報告もされない方がおみえになりますが、場合によってはしておいたほうが
ベターなケースもありますので、注意してください!!
保険料が上がるのは、あくまで「事故により保険金を請求されたとき」です。
ですから事故報告をして、損害額等がおおむね確定してから、及び
将来の保険料も試算してみてから、「保険を使う・使わない」の判定をすればいいのです。
ただし、人身事故や相手に損害を与えている事故に関しては、
保険を使ってプロに示談交渉を任せたほうが賢明の場合が往々にしてありますので、
御注意ください。
そうすると、「保険を使う・使わない」の判定を慎重に検討するのは、
単独事故や軽微な車両損害のケースが多いでしょう。
保険会社の担当者や代理店のほうから率先して、「保険を使った場合・使わなかった場合」の
将来の保険料シミュレーションをしたうえでアドバイスしてくれることは、
まだまだ少ないと思われますので、御自身から事故の翌年から3年分位迄の
シミュレーションをしてくれるように頼んでみましょう。
(その時の対応の仕方次第で、保険会社や代理店を判断してみることも重要です)
安易に事故報告や保険金請求を止めてしまうのではなく、しっかり検討したうえで
判断することが大事なのです。
最近あったケースでは、飛び石や盗難などのいわゆる1等級ダウン事故においては、
保険を使っても、さほど悪影響が出ない場合がありました。
ご請求金額や契約内容、現在の等級等により判断は変わりますが、
保険を使ったほうがいい場合があることも忘れないようにしてください!!
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平成24年分の確定申告で注意すべき改正や延長された規定!!
- 2013-02-23(18:42) /
- 税金
今年は、2月18日(月)からすでに確定申告の受付が始まっており、
3月15日(金)までの期間で行うことになります。
還付を受けられる方などは、もう申告を済ませられた方もおみえになるかと思いますが、
今回は、平成24年分の所得税に関する改正などについて
お話したいと思います。
おもな改正・注意点としては、
① 生命保険料控除の改正・・・2区分から3区分になりました。
② 減価償却の定率法の改正
③延長となった規定がいくつかあること
①については、
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
(新契約だけでなく、特約中途付加なども)については、
従来の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、新たに、介護医療保険料控除が
加わりました。
所得控除限度額はそれぞれ4万円とされ、合計で最高12万円の所得控除額となります。
詳細については、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/taxanswer/
shotoku/1140.htm
②については、
平成24年4月1日以後取得の減価償却資産について、選択することができる定率法の償却率は
200%定率法となりました。
しかしながら、経過措置として平成24年4月1日~12月31日までの期間に取得するものに
ついて定率法を選択しているときは、従来の250%定率法により減価償却費を
計算することができます。
また、平成19年4月1日~平成24年3月31日の間に取得した減価償却資産で
定率法を選択しているものについては、
確定申告期限までに「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を提出すれば、
200%定率法を選択することができます。
詳細については、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/
kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf
③については、
(適用期限が平成25年12月31日まで延長されたもの)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
・特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例
(適用期限が平成26年3月31日まで延長されたもの)
・中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満のもの)の取得価額の
必要経費算入の特例
以上、おおまかな概略をお話させていただきましたが、
詳細につきましては、専門家などにご相談ください!!
3月15日(金)までの期間で行うことになります。
還付を受けられる方などは、もう申告を済ませられた方もおみえになるかと思いますが、
今回は、平成24年分の所得税に関する改正などについて
お話したいと思います。
おもな改正・注意点としては、
① 生命保険料控除の改正・・・2区分から3区分になりました。
② 減価償却の定率法の改正
③延長となった規定がいくつかあること
①については、
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
(新契約だけでなく、特約中途付加なども)については、
従来の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、新たに、介護医療保険料控除が
加わりました。
所得控除限度額はそれぞれ4万円とされ、合計で最高12万円の所得控除額となります。
詳細については、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/taxanswer/
shotoku/1140.htm
②については、
平成24年4月1日以後取得の減価償却資産について、選択することができる定率法の償却率は
200%定率法となりました。
しかしながら、経過措置として平成24年4月1日~12月31日までの期間に取得するものに
ついて定率法を選択しているときは、従来の250%定率法により減価償却費を
計算することができます。
また、平成19年4月1日~平成24年3月31日の間に取得した減価償却資産で
定率法を選択しているものについては、
確定申告期限までに「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を提出すれば、
200%定率法を選択することができます。
詳細については、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/
kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf
③については、
(適用期限が平成25年12月31日まで延長されたもの)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
・特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例
(適用期限が平成26年3月31日まで延長されたもの)
・中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満のもの)の取得価額の
必要経費算入の特例
以上、おおまかな概略をお話させていただきましたが、
詳細につきましては、専門家などにご相談ください!!
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