消費税の経過措置、「役務の提供に係る契約」とは?
- 2013-04-20(18:34) /
- 税金
消費税率は、平成26年4月1日から地方消費税を含めた税率が8%に、
平成27年10月1日からは同じく10%に引き上げられる予定ことになっていますが、
(平成25年4~9月期の状況等総合的に勘案して判断することになっています)
引上げに伴って経過措置が定められていることは、皆様も御存知のことと思います。
今回はその中のひとつであります、
「役務の提供に係る契約」について、お話したいと思います。
役務の提供に係る契約とは、
指定日までの間に締結した契約で、施工日以降に行う役務の提供で
次の要件を満たす場合については、税率5%になります。
①契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので
あること
②役務の提供に先立ち対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として
政令で定めるものであること
③契約に役務の提供の対価の額が定められていること
④事業者が事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の
定めがないこと
*いずれの場合においても、指定日以後に対価の額等の変更が行われた場合には、
経過措置の適用はありません。
具体的には、建物の請負契約などがよく知られているところですが、
他には、冠婚葬祭互助会サービスなどが「指定役務の提供」であることが、
消費税の政令で明らかになっています。
冠婚葬祭互助会サービスとは、
たとえば葬式には多額の費用がかかることから、互助会に入会契約し、
毎月、一定額を積み立てることにより、いつ起こるかわからない葬儀に備えるもの。
加入者は葬儀場や棺、祭壇などの提供を割安料金で受けられるサービスです。
このように消費税の経過措置は、いろいろと用意されております。
消費税引き上げ後になって、「やっておけばよかった」と後悔しない為にも
一度、確認されてはどうでしょうか?
参考PDF 国税庁 消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)はこちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf
平成27年10月1日からは同じく10%に引き上げられる予定ことになっていますが、
(平成25年4~9月期の状況等総合的に勘案して判断することになっています)
引上げに伴って経過措置が定められていることは、皆様も御存知のことと思います。
今回はその中のひとつであります、
「役務の提供に係る契約」について、お話したいと思います。
役務の提供に係る契約とは、
指定日までの間に締結した契約で、施工日以降に行う役務の提供で
次の要件を満たす場合については、税率5%になります。
①契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので
あること
②役務の提供に先立ち対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として
政令で定めるものであること
③契約に役務の提供の対価の額が定められていること
④事業者が事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の
定めがないこと
*いずれの場合においても、指定日以後に対価の額等の変更が行われた場合には、
経過措置の適用はありません。
具体的には、建物の請負契約などがよく知られているところですが、
他には、冠婚葬祭互助会サービスなどが「指定役務の提供」であることが、
消費税の政令で明らかになっています。
冠婚葬祭互助会サービスとは、
たとえば葬式には多額の費用がかかることから、互助会に入会契約し、
毎月、一定額を積み立てることにより、いつ起こるかわからない葬儀に備えるもの。
加入者は葬儀場や棺、祭壇などの提供を割安料金で受けられるサービスです。
このように消費税の経過措置は、いろいろと用意されております。
消費税引き上げ後になって、「やっておけばよかった」と後悔しない為にも
一度、確認されてはどうでしょうか?
参考PDF 国税庁 消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)はこちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf
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