fc2ブログ

消費税の経過措置、「資産の貸付け」について

消費税増税に踏み切るべきかどうかを最終的に判断する時期(10月上旬)

間もなく迎えます。

既に大勢は、消費税増税は予定通り行われるとしており、

そのため、景気腰折れ懸念対応策として5兆円規模の経済対策のほうに関心が

いっているようです。


今回は、消費税率引き上げに伴う経過措置の確認を改めてしておきたいと思います。

以前、「役務の提供に係る契約」については取り上げましたので、

今回は、「資産の貸付け」についてお話したいと思います。

「役務の提供に係る契約」について、過去のブログ記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-323.html


資産を貸付けする場合の消費税の納税義務は、基本は、

支払いを受けるべき日、又は、支払いを受けた日が、

平成26年4月1日より前であるか、4月1日以後であるかによって、

消費税率が変わることになります。


しかし、つぎのような経過措置が設けられております。

平成25年9月30日までに締結した契約に基づいて、

平成26年4月1日の前から引き続き貸付けを行っている場合で

その契約の内容が、下記の①及び②又は、①及び③に掲げる内容に該当するときは、

平成26年4月1日以後に行う資産の貸付けに係る消費税は、

旧税率5%となります。

 ① 契約書に契約の期間とその賃料が明示されていること

 ② 契約書に契約上一般的によくある「経済事情の著しい変動等があった場合には、
   契約期間中であっても協議のうえ賃料を変更することができる」といった条項がないこと
   注)「賃料を変更することができる」といった条項とは、いわゆる本体価額の変更を
    求めることができることを指しています。
    よって、「消費税率の改正があった場合には、改正後の税率による」といった
    条項は、この定めには該当しませんが、
    実際に賃貸料の税込金額を変更した場合には、経過措置の適用対象にはなりません。


 ③ 契約書に「契約期間中に賃貸人・賃借人の一方又は双方がいつでも解約の申し入れを
   することができる」といった条項がなく、かつ、その賃料の総額が、
   その貸付け資産の取得にかかった費用合計の90%以上になるように定められていること


通常の事務所や駐車場の賃貸借では③の要件には該当せず、また、

平成19年に所有権移転外ファイナンスリース取引が原則売買取引とされた今では

③に該当する取引はあまりないと思われますので、

ポイントは②に該当するかどうかです。
(①は通常、当然に定められていますので)


最後に、実際に経過措置を適用するにはもう一つ要件があります。

それは、「通知義務」というものです。

資産の貸付けでは、貸す側が経過措置の対象取引であることを、借りる側に対して書面で

通知しなければならないこととされています。


ですので、その通知が来ない限りは経過措置の適用はないということになります。

国税庁HPはこちら↓
資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/index.htm



関連記事
スポンサーサイト



TAG :
消費税経過措置
資産の貸付け

消費税の経過措置、「役務の提供に係る契約」とは?

消費税率は、平成26年4月1日から地方消費税を含めた税率が8%に、

平成27年10月1日からは同じく10%に引き上げられる予定ことになっていますが、
(平成25年4~9月期の状況等総合的に勘案して判断することになっています)

引上げに伴って経過措置が定められていることは、皆様も御存知のことと思います。

今回はその中のひとつであります、

役務の提供に係る契約」について、お話したいと思います。


 役務の提供に係る契約とは、

 指定日までの間に締結した契約で、施工日以降に行う役務の提供

 次の要件を満たす場合については、税率5%になります。

 ①契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもの
  あること

 ②役務の提供に先立ち対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として
  政令で定めるものであること

 ③契約に役務の提供の対価の額が定められていること

 ④事業者が事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の
  定めがないこと


 *いずれの場合においても、指定日以後に対価の額等の変更が行われた場合には、
   経過措置の適用はありません。



具体的には、建物の請負契約などがよく知られているところですが、

他には、冠婚葬祭互助会サービスなど「指定役務の提供」であることが、

消費税の政令で明らかになっています。

 冠婚葬祭互助会サービスとは、
 たとえば葬式には多額の費用がかかることから、互助会に入会契約し、
 毎月、一定額を積み立てることにより、いつ起こるかわからない葬儀に備えるもの。
 加入者は葬儀場や棺、祭壇などの提供を割安料金で受けられるサービスです。



このように消費税の経過措置は、いろいろと用意されております。

消費税引き上げ後になって、「やっておけばよかった」と後悔しない為にも

一度、確認されてはどうでしょうか?

参考PDF 国税庁 消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)はこちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf




関連記事
TAG :
消費税経過措置
消費税法改正
役務の提供
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
05 | 2023/06 | 07
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ