税務調査の「無予告調査」 は増えている!?
- 2014-08-23(18:57) /
- 税金
税務調査の「事前通知」が原則、義務化されて1年以上が経過しました。
それなのに私の周辺では「無予告調査」を受けているケースがみられます。
気になって調べてみましたら、実は、
「無予告調査」は減らないどころか、以前よりも増えているかもという話でした。
その理由は、今回の国税通則法改正では、「事前通知」が原則、義務化されたと同時に
「事前通知を要しない場合」とする例外規定も合わせて法定化されたかららしい。
「事前通知を要しない場合」とは、
税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、
または調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合とのこと。
もちろん、その判断は国税調査側に委ねられています。
であれば、こんな抽象的な表現の例外規定では、その運用に疑問を感じる面も・・・。
(過去に些細なミスや申告漏れがあったケースと具体的な例もあるようですが)
では受け手は、一切の準備や確認が許されない「無予告調査」を
一旦、断ることはできないのでしょうか?
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則規定の対象となる可能性が
あるため、むやみに断ることはできないようですが、
冠婚葬祭や会社の休業日、天変地異による災害や事件・事故等の対応などという
「調査を受けることができない合理的な理由」があれば断ることもできるようです。
ちなみに、海外出張や代表者でなければ対応できないような重要な商談・会議への出席等
についても、「合理的理由」をうまく説明して、調査を断っている例もあるといいます。
不正を働く気などまったく無くて、慣れない税務調査にまともに対応できないだけと
いう方は、少なからずおみえになると思います。
「合理的理由」で断れる場合もあるということを知っておくだけでも、
多少、心のゆとりが違ってくるのではないでしょうか。
それなのに私の周辺では「無予告調査」を受けているケースがみられます。
気になって調べてみましたら、実は、
「無予告調査」は減らないどころか、以前よりも増えているかもという話でした。
その理由は、今回の国税通則法改正では、「事前通知」が原則、義務化されたと同時に
「事前通知を要しない場合」とする例外規定も合わせて法定化されたかららしい。
「事前通知を要しない場合」とは、
税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、
または調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合とのこと。
もちろん、その判断は国税調査側に委ねられています。
であれば、こんな抽象的な表現の例外規定では、その運用に疑問を感じる面も・・・。
(過去に些細なミスや申告漏れがあったケースと具体的な例もあるようですが)
では受け手は、一切の準備や確認が許されない「無予告調査」を
一旦、断ることはできないのでしょうか?
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則規定の対象となる可能性が
あるため、むやみに断ることはできないようですが、
冠婚葬祭や会社の休業日、天変地異による災害や事件・事故等の対応などという
「調査を受けることができない合理的な理由」があれば断ることもできるようです。
ちなみに、海外出張や代表者でなければ対応できないような重要な商談・会議への出席等
についても、「合理的理由」をうまく説明して、調査を断っている例もあるといいます。
不正を働く気などまったく無くて、慣れない税務調査にまともに対応できないだけと
いう方は、少なからずおみえになると思います。
「合理的理由」で断れる場合もあるということを知っておくだけでも、
多少、心のゆとりが違ってくるのではないでしょうか。
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